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【請求受付終了】戦没者等のご遺族の皆さまへ 第11回特別弔慰金の請求受付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

戦没者等のご遺族の皆さまへ ~新型コロナウィルス感染予防に向けたご協力のお願い~

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、郵送による請求も可能です。受付窓口は混み合うこともありますので、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からも、ぜひ郵送による請求をご検討くださいますようお願いいたします。
なお、手続き方法につきましては、下記担当までお問い合せください。

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年(2020年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1 令和2年(2020年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

※請求の受付は終了しました

令和2年(2020年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日(必着)
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求手続

印鑑、請求する方の本人確認書類(運転免許証など)、令和2年4月1日現在の請求する方の戸籍抄本の他、請求する方により必要書類が異なりますので、詳細は健康福祉部管理課へお問い合わせの上、市役所本庁舎1階7番窓口もしくは郵送にて手続してください。