民生委員・児童委員について
民生委員・児童委員は身近な相談役
民生委員法により「民生委員は、社会の奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとする。」と定められています。
また、児童福祉法により「民生委員は、児童委員も兼ねる」ことから、高齢者、障がい者だけでなく、子どもに関わる、福祉全般を担当します。一部の民生委員・児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する主任児童委員として活動しています。
民生委員・児童委員の活動内容
民生委員・児童委員は、同じ地域で生活する住民の一員として、住民からのさまざまな生活上の困りごとや心配ごとに関する相談に応じ、必要な支援を受けられるよう、地域の専門機関への「つなぎ役」としての役割を担っています。ただし、「つなぎ役」であり、専門職ではありませんので、具体的な生活支援を行ったり、金銭の取扱いを伴う支援を行う立場にありません。
具体的には・・・。
(1)地域の実態把握や見守り
(2)訪問し相談を受ける
(3)必要な機関に繋げる などの活動を行っています。
民生委員・児童委員には、皆さまが安心して相談できるよう、法に基づく「守秘義務」があります。心配ごと、悩みごとがある場合には、お気軽に近くの民生委員・児童委員にご相談ください。
民生委員・児童委員と連絡を取りたい場合は、お問い合わせ先(江別市民生委員児童委員連絡協議会または江別市健康福祉部管理課)までご連絡ください。
民生委員・児童委員名簿(令和8年4月4日現在)

民生委員・児童委員を募集しています!!
欠員がありますので、民生委員・児童委員の活動に興味がある方は、お問い合わせ先(江別市民生委員児童委員連絡協議会または江別市健康福祉部管理課)までご連絡ください。
身分としては、厚生労働大臣から委嘱された非常勤(特別職)の地方公務員です。
民生委員・児童委員の推薦基準
民生委員・児童委員になるためには、詳細な推薦基準が定められています。大まかには次のような方です。
1 心身共に健康で一般的良識のある方
2 政治目的のために活動しない方
よくある質問
<質問1>民生委員・児童委員の成り手がいる自治会も欠員地区として掲載されています。間違いではないですか。
<回答1>1つの町名でいくつかの中にある自治会に民生委員の推薦をお願いしており、この欠員地区の掲載方法は、地区内の中に、定員未達成の自治会があると掲載しています
<質問2>このポスターを見るとどの地区でも民生委員を募集しているように見えます。このポスターを作成した意図は何ですか。

<回答2>欠員地区の民生委員の成り手を募集しています。このポスターを見た方に、民生委員の役割や仕事を知ってもらい、民生委員をやってみたい方、民生委員になってほしい方を紹介してもらうなど、候補者推薦の後押しをするために作成したものです。
問い合わせ先
江別市民生委員児童委員連絡協議会(総合社会福祉センター内)
TEL:011-382ー8750
江別市健康福祉部管理課
TEL:011-381ー1090
