ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織・課名でさがす > 健康福祉部管理課 > 令和6年度物価高騰対応生活者支援給付金(こども加算)

令和6年度物価高騰対応生活者支援給付金(こども加算)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月30日更新

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、新たに住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯になった世帯に対して、1世帯当たり10万円を給付します。加えて、同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年10月31日生まれ)がいる場合、児童1人当たり5万円を加算給付します。​

【ご注意】下記の世帯は対象外です。(未申請や辞退含む)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金7万円を受給された世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金10万円を受給された世帯

1 制度の概要

 本給付金は、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税世帯等となった世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円の給付金(こども加算)を支給します。

2 支給の対象となる世帯

 基準日(令和6年6月3日)において、江別市に住民登録がある世帯のうち、以下の世帯が支給の対象となります。

(1)住民税非課税世帯

 世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯 

(2)住民税均等割のみ課税世帯

 令和6年度の住民税について、
 ・世帯全員が均等割のみ課税されている世帯 または、
 ・均等割のみ課税されている方と非課税の方で構成されている世帯

 ※なお、(1)と(2)ともに下記の世帯は対象外となります。
 (1)令和5年度住民税非課税世帯(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯(10万円)の給付金を受給した世帯(未申請や辞退世帯を含む)など
 (2)世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等に税法上の扶養をされている世帯
   例)・子(課税)に扶養されている両親世帯(非課税)
     ・親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯(非課税)
     ・他市町村に単身赴任中の家族(課税)に扶養されている世帯(非課税)など 
 (3)租税条約による住民税の免除を届け出ている方が含まれる世帯
 (4)既に他市町村等で10万円又は7万円の給付を受けている世帯
 (5)確認書の返送を行う前に死亡等により世帯自体が消滅した世帯 

 ※要連絡:基準日時点で、税法上扶養している課税者と離別・死別等している場合は、8月以降に本給付金のお問い合わせ先までご相談ください。

3 こども加算の対象となる児童の範囲

 ・基準日時点、世帯主と同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童(申請不要)
 ・令和6年6月4日から10月31日生まれ、住民票上、同一世帯となっている新生児(申請不要)
 ・基準日時点では、江別市に在住しているが、新生児出生前に他市町村に転出した世帯(申請必要)
 ・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(申請必要)
  例)子は単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合 等

 ※対象とならない児童
 ・施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)
 ・世帯主が18歳以下の児童の場合の世帯主本人

4 支給額

 児童1人あたり5万円

5 支給方法・支給時期 ※市役所窓口では受付していません

 原則、手続き不要(プッシュ方式)で令和6年物価高騰対応生活者支援給付金(10万円)と同じ口座へ支給します。対象世帯には「支給のお知らせ通知書」を送付します。

 ●支給のお知らせ:順次発送をしております
 ●支 給 時 期:8月下旬から順次振込

6 申請書による支給

(1)次の世帯は、申請書の提出が必要になります。
  ・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童がいる世帯 または
  ・基準日時点では、江別市に在住しているが、新生児出生前に他市町村に転出した世帯

(2)対象世帯には「申請書」を送付しますので、江別市物価高騰対応生活者支援給付金担当(011-381-1401)(受付時間9時から17時 土曜日・日曜日・祝日を除く)にご連絡ください。

(3)申請書の提出期限
   令和6年11月13日(水)(当日消印有効 郵便物の回収時間に注意!)

 ※同封してある返信用の封筒に必要事項を記入した申請書・必要書類を入れ、郵便ポストに投函してください。不備があると支給が遅くなります。封入前に記載内容や添付書類にもれがないかをよく確認してください。
 ※申請期日を過ぎてのご提出は受付できませんのでご注意ください。最終日に郵便物の回収時間後にポストへ投函されますと、翌日まで回収されず期限に間に合いませんので、回収時間に注意願います。

7 配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ

 「配偶者等からの暴力(DV)を理由に「江別市」に避難されている方」や、「配偶者等からの暴力(DV)を理由に江別市から「他市区町村」に避難されている方」は、現在お住まいの市区町村で同様の給付金を受給できる可能性がありますので、給付金担当部局にご確認ください。
 避難先において、この給付金を受けることができない場合は、その理由を確認したうえで、江別市物価高騰対応生活者支援給付金担当(011-381-1401)までご相談ください。

8 その他

 ・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことになります。
 ・本給付金は非課税所得であり、受給に関する差し押さえは禁止されています。
 ・本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
 ・政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
 ・政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。

9 本給付金のお問い合せ先

 江別市健康福祉部物価高騰対応生活者支援給付金担当
 Tel 011-381-1401(受付時間:9時から17時 土曜日・日曜日・祝日を除く)