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物価高騰対応生活者支援給付金(こども加算)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月31日更新

 

1 制度の概要

 本給付金は、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯となった世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり2万円の給付金(こども加算)を支給します。

2 支給の対象となる世帯

 基準日(令和6年12月13日)において、江別市に住民登録がある世帯のうち、以下の世帯が支給の対象となります。

住民税非課税世帯

 物価高騰対応生活支援給付金(3万円)の給付を受けた世帯(世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯)

【対象外となる世帯】
(1)世帯の全員が、「住民税課税者」に扶養されている世帯
  例:単身赴任の夫(妻)に扶養されている妻(夫)・子の世帯
    親(課税)に扶養されている学生の単身世帯
    子に扶養されている親世帯 など
(2)住民税が課税となる所得を申告していない方がいる世帯 
(3)既に他市町村等から同様の支援(3万円の給付金等)を受けた方がいる世帯
(4)租税条約による住民税の免除を届け出ている方が含まれる世帯
(5)確認書の返送を行う前に死亡等により世帯自体が消滅した世帯

※要連絡:基準日時点で、税法上扶養されている課税者と離別・死別等している場合は、本給付金の問い合わせ先までご相談ください。

3 こども加算の対象となる児童の範囲

 ・基準日時点、世帯主と同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童(申し出不要)
 ・令和6年12月14日から令和7年7月31日の間に生まれ、住民票上、同一世帯となっている新生児(申し出不要)
 ・基準日(令和6年12月13日)時点で江別市に在住していたが、その後他市町村に転出し、令和6年12月14日から令和7年7月31日の間に新生児を出生した世帯(申し出必要)
 ・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(申し出必要)
  例)子は単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合 等

 ※対象とならない児童
 ・物価高騰対応生活給付金(3万円)の給付を受けていない世帯の児童
 ・施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)
 ・世帯主が18歳以下の児童の場合の世帯主本人

4 支給額

 児童1人あたり2万円

5 支給方法・支給時期 ※市役所窓口では受付していません

 原則、手続き不要(プッシュ方式)で物価高騰対応生活者支援給付金(3万円)と同じ口座へ支給します。対象世帯には「支給のお知らせハガキ」を送付します。

 ●支給のお知らせ:順次発送をしております
 ●支 給 時 期:2月下旬から順次振込

(1)上記「3 こども加算の対象となる児童の範囲」に該当し、申し出があった対象世帯には「申請書」を送付しますので、江別市物価高騰対応生活者支援給付金担当(011-381-1401)(受付時間9時から17時 土曜日・日曜日・祝日を除く)にご連絡ください。
  

(2)申し出の期限
   令和7年8月14日(木)
   ※期限を過ぎての申し出は、受付できませんので、ご注意ください。

6 配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ

 「配偶者等からの暴力(DV)を理由に「江別市」に避難されている方」や、「配偶者等からの暴力(DV)を理由に江別市から「他市区町村」に避難されている方」は、現在お住まいの市区町村で同様の給付金を受給できる可能性がありますので、給付金担当部局にご確認ください。
 避難先において、この給付金を受けることができない場合は、その理由を確認したうえで、江別市物価高騰対応生活者支援給付金担当(011-381-1401)までご相談ください。

7 その他

 ・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことになります。
 ・本給付金は非課税所得であり、受給に関する差し押さえは禁止されています。
 ・本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
 ・政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
 ・政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。

8 本給付金のお問い合せ先

 江別市健康福祉部物価高騰対応生活者支援給付金担当
 Tel 011-381-1401(受付時間:9時から17時 土曜日・日曜日・祝日を除く)