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【受付は終了しました】物価高騰対応生活者支援給付金(こども加算)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月1日更新

本給付金の受付は令和6年4月30日(火曜日)で​終了しました。

1 制度の概要

 本給付金は、物価高騰による負担増を踏まえ、こども加算の対象となる子育て世帯に対して支援を実施するものです。

2 支給の対象となる世帯

  基準日(令和5年12月1日)において、江別市に住民登録がある世帯のうち、以下の世帯が支給の対象となります。

 (1) 住民税非課税世帯

 世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯
 ※なお、住民税が課税されている者の被扶養者のみで構成される世帯(保護者に扶養されている単身学生世帯、単身赴任している家族に扶養されている世帯等)を除く。 

 (2) 住民税均等割のみ課税世帯

 令和5年度の住民税について、
 ・世帯全員が均等割のみ課税されている世帯 または、
 ・均等割のみ課税されている方と非課税の方で構成されている世帯
 ※なお、住民税が課税されている者の被扶養者のみで構成される世帯(保護者に扶養されている単身学生世帯、単身赴任している家族に扶養されている世帯等)を除く。

3 加算対象となる児童の範囲

 ・基準日において、世帯主と同一世帯の18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)

 ・新生児(令和5年12月2日から令和6年4月1日生まれ)

 ・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童

  例)子は単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合 等

 ※対象とならない児童

 ・施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)

 ・世帯主が 18 歳以下の児童の場合の世帯主本人

4 支給額

 児童1人あたり5万円

5 手続き方法・支給時期  ※市役所窓口では受付していません

 (1) プッシュ方式による支給(原則、手続き不要)

 令和5年度に江別市から「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円)」または「物価高騰対応生活者支援給付金(均等割のみ課税世帯10万円)」を受給した世帯については、前回と同じ口座に振り込みます。対象世帯には「支給のお知らせハガキ」を送付します。

 (ア) 住民税非課税世帯:3月1日発送
     
支給時期:令和6年3月27日に振込予定

 (イ) 住民税均等割のみ課税世帯:3月22日発送予定
     
支給時期:令和6年4月17日に振込予定

 (2) 申請書による支給

 令和5年度に江別市から「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯7万円)」または「物価高騰対応生活者支援給付金(均等割のみ課税世帯10万円)」を受給していない世帯については、申請書の提出が必要になります。対象世帯には「申請書入り封書」を送付します。

 (ア) 住民税非課税世帯:3月6日発送予定
 (イ) 住民税均等割のみ課税世帯:3月22日発送予定
     
支給時期:申請書の返送確認・内容審査後、順次振込
     ※不備のない申請書が返送されてから、3週間程度で振込予定です。

 (3)  給付支援サービス

 支給のお知らせハガキまたは申請書入り封書に同封しているオンライン申請の案内文書に印刷してある二次元コードを読み取り、続きすることで支給までの期間を短縮することができますので、ぜひご活用ください(手続き後、10日前後が目安)。

5 申請書の提出期限

 令和6年4月30日(当日消印有効)

 ※同封してある返信用の封筒に記載事項を記入した申請書・必要書類を入れ、郵便ポストに投函してください。不備があると支給が遅くなります。封入前に記載内容や添付書類にもれがないかをよく確認してください。

 ※申請期日を過ぎてのご提出は受付できませんので、ご注意ください。

6 本給付金のお問い合せ先

 江別市物価高騰対応生活者支援給付金担当

 011-381-1401

 受付時間:8時45分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

7 配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ

 「配偶者等からの暴力(DV)を理由に「江別市」に避難されている方」や、「配偶者等からの暴力(DV)を理由に江別市から「他市区町村」に避難されている方」は、現在お住まいの市区町村で同様の給付金を受給できる可能性がありますので、給付金担当部局にご確認ください。

 避難先において、この給付金を受けることができない場合は、その理由を確認したうえで江別市物価高騰対応生活者支援給付金担当(011-381-1401)までご相談ください。

8 その他

 ・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことになります。

 ・本給付金は非課税所得であり、受給に関する差し押さえは禁止されています。

 ・本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

 ・政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 ・政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。