【受付は終了しました】令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について
本給付金の受付は令和5年10月31日(火曜日)で終了しました。
1 制度の概要
本給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担が大きい、令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を支給するものです。
2 給付金の概要
基準日(令和5年6月1日)時点において江別市に住民登録がある世帯のうち、以下の世帯に支給します。
1 住民税非課税世帯
世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯
2 住民税均等割のみ課税世帯 ※(1)(2)の両方に該当する世帯
(1)世帯の中に令和5年度住民税所得割が課税されている方がいない世帯
(2)世帯の中に令和5年度住民税均等割が課税されている方がいる世帯
3 支給額
住民税非課税世帯 1世帯あたり3万円
住民税均等割のみ課税世帯 1世帯あたり1万8千円
※北海道が実施する、住民税均等割のみ課税世帯に対して1万2千円を給付する事業については、
北海道低所得世帯臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付)についてをご覧ください。
4 対象外世帯
以下の世帯については給付金の対象外となります。
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方が含まれる世帯
・プッシュ方式による支給対象の住民税非課税の単身世帯の方が、案内が送付される前に死亡した場合
・確認書による手続きが必要な単身世帯の方が、確認書の返送を行う前に死亡した場合
3 手続き方法 ※市役所窓口では受付は行っていません
1 住民税非課税世帯
(1) プッシュ方式による支給 (原則、手続き不要)※支給済
住民税非課税世帯のうち、令和4年度に江別市から「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(5万円)を受給した世帯であって、令和4年9月30日から基準日(令和5年6月1日)の間に世帯構成に変更がない(転入者がいない)場合は、前回と同じ口座に振り込みます。
対象世帯には7月20日に「支給のお知らせハガキ」を送付しています。
(2)確認書による支給
令和4年度に江別市から「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(5万円)を受給していない場合や世帯主以外の口座で受給していた場合などは確認書の提出が必要になります。
対象世帯には「確認書入り封書」を送付します。
2 住民税均等割のみ課税世帯
確認書の提出が必要になります。
対象世帯には「確認書入り封書」を送付します。
※住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯の確認書は、7月28日以降順次発送しています。
令和5年1月2日以降の転入者が含まれる世帯などは、前住所地に課税状況の調査を行うため、確認書の発送が遅れることがあります。
3 確認書の返送期限
令和5年10月31日(火曜日) (当日消印有効)※受付は終了しました
同封してある返信用の封筒に記載事項を記入した確認書・必要書類を入れ、ポストに投函してください。
不備があると支給が遅くなります。封入前に記載内容や添付書類にもれがないかをよく確認してください。
4 支給時期
手続き方法等により異なりますが、8月以降順次支給しています。
(1)プッシュ方式による支給世帯
振込口座の変更等がない場合は、令和5年8月3日に振込済
(2)確認書による支給世帯
確認書の返送確認・内容審査後、順次振込
※不備のない確認書が返送されてから、3週間程度で振込予定です。
5 本給付金についてのお問い合わせ
江別市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金担当
011-381-1401
8時45分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
6 配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ
(1)配偶者等からの暴力(DV)を理由に「江別市」に避難されている方は、江別市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター(050-3664-9168)までお問い合わせください。
(2)配偶者等からの暴力(DV)を理由に「江別市」から他市区町村に避難されている方は、避難先の市区町村において、同様の給付金を受給できる可能性がありますので、給付金担当部局にご確認ください。なお、避難先の市区町村において、この給付金を受けることができない場合には、その理由を確認した上で、江別市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター(050-3664-9168)までご相談ください。
※令和5年度の給付金については、各市区町村により内容が異なりますので、あらかじめご了承ください。
7 その他
(1)給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことになります。
(2)住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、世帯の中で修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税されるようになった方がいる場合は、給付金を返還していただくことになります。
(3)住民税均等割のみ課税を理由に給付金が支給された後に、世帯の中で修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった方がいる場合は、給付金を返還していただくことになります。
(4)非課税世帯に対する給付金(3万円)は非課税所得であり、受給に関する差し押さえは禁止されています。
(5)本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。