江別市空家等対策協議会とは
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新
空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための組織です。(空家等対策の推進に関する特別措置法第7条)
1.設置根拠法令等
- 空家等対策の推進に関する特別措置法
- 江別市空家等対策協議会条例 [PDFファイル/84KB]
2.設置年月日
平成29年3月22日
3.所掌事務
空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画の作成及び変更、計画の実施に関すること、その他空家等対策に関し必要な事項について協議。
4.委員数
5.委員任期
2年間(令和5年5月1日~令和7年4月30日)
6.協議会の公開
公開(議事内容によっては、非公開の場合あり)
7.協議会の傍聴
傍聴を希望される場合は、当日、直接会場にお越しください。傍聴の受付は、会議開催予定時刻の30分前から10分前までとします。
なお、会場の都合上傍聴席には限りがございますので、定員になり次第受付を終了します。(傍聴は先着順とさせていただきます。)