ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

監理技術者の兼務の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

1 建設業法の改正について

 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律が一部を除き、令和2年10月1日に施行されました。工事現場に専任で配置する監理技術者について、この監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で工事現場に配置する場合には、専任を要しないこととされ、工事現場を2件まで兼務することが可能となります。(この監理技術者を「特例監理技術者」という。)

2 特例監理技術者の兼務の手続きについて

 特例監理技術者を他の工事現場と兼務させる場合は、(1)の要件を満たす他、(2)の必要書類をすべて作成し、工事監督員に提出してください。

(1) 特例監理技術者の配置要件について

ア 特例監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置

イ 兼務しようとする工事の数が2件

ウ  発注担当課が監理技術者の兼務が施工上支障がないと認めるもの

 

(2) 監理技術者を定めた場合の確認書類

ア 監理技術者補佐設置届 [Wordファイル/11KB]【2部作成すること】

イ 一級施工管理技士等の国家資格者等の資格を証する書面の写し

ウ 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を確認する書類 ※届出日以前に3か月以上雇用していることがわかるもの


ご不明な点等ございましたら、
  総務部財務室契約管財課契約係(電話 011-381-1066)
  または水道部総務課総務係(電話 011-385-1213)
 までお問い合わせください。