入札・契約関係提出書類における健康保険被保険者証について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月26日更新
入札・契約関係提出書類における健康保険被保険者証(写)について
技術者等の雇用関係を確認するための入札・契約関係提出書類として健康保険被保険者証(写)を提出される場合には、「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」にマスキングをお願いいたします。
令和2年10月1日に健康保険法をはじめとする医療保険各法が改正・施行され、保険者番号及び被保険者等記号・番号等について、プライバシー保護の観点から、健康保険事業またはこれに関連する事務の遂行等の目的以外でこれらの告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が新たに設けられました。
つきましては、技術者等の雇用関係を確認するための入札・契約関係提出書類として健康保険被保険者証(写)を提出される場合には、「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」にマスキングをした上でご提出くださいますようお願い申し上げます。
健康保険被保険者証のマスキング例
厚生労働省ホームページ
医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13989.html