江別市発注工事における社会保険等未加入建設業者対策
江別市発注工事における社会保険等未加入建設業者対策について
江別市が発注する建設工事については、これまで社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入している建設業者を契約の相手方としているところですが、さらに社会保険未加入対策を推進し、技能労働者の雇用環境の改善や不適格業者の排除に取り組むため、平成30年4月1日から、社会保険未加入建設業者との一次下請契約を禁止します。
1 一次下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除
下請契約を締結する工事において、原則として、工事請負契約書第6条の2により、下記の届出をしていない建設業者(※1)を一次下請契約の相手方にできません。
- 健康保険法第48条の規定による届出
- 厚生年金保険法第27条の規定による届出
- 雇用保険法第7条の規定による届出
※1 建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、上記届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。
2 適用対象
平成30年4月1日以降に入札公告及び業者指名等されるすべての工事契約
3 社会保険加入状況の確認方法等について
元請業者から提出された施工体制台帳や再下請通知書等の記載内容により、下請業者の社会保険等の加入状況を確認します。
社会保険等未加入業者と下請契約を締結していることが判明した場合、締結した理由を記載した書面(第1号様式)を提出してもらい、下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となること等特別の事情の有無を判断します。
特別の事情があると認められる場合
市が指定する期間内(概ね1ヵ月)に、一次下請建設業者が社会保険等に加入したことを確認できる書類の提出をしてください。指定期間内に提出されなかった場合は、下記ペナルティ措置の対象となります。
特別の事情があると認められない場合
下記ペナルティ措置の対象となります。
なお、指定する期間内での社会保険加入理由書が提出されない場合も、特別の事情を有しないものとみなします。
4 ペナルティ措置
(1)契約違反による指名停止(2週間~4ヵ月間)
(2)法令遵守等(指名停止)の項目該当による工事成績評定減点(マイナス10~20点)
5 関係書類
江別市発注工事における社会保険等未加入建設業者対策について [PDFファイル/175KB]
工事請負契約書(第7条の2)抜粋 [PDFファイル/57KB]
第1号様式「社会保険未加入建設業者を下請契約の相手方とした理由書」 [Wordファイル/67KB]