ふるさと納税返礼品の協力事業者を募集します
ふるさと納税返礼品提供事業者の募集
江別市では、ふるさと納税により寄附をしていただいた方へ、江別の魅力をPRするとともに、ご寄附に対する感謝の気持ちを込めて、江別の魅力的な返礼品等を贈呈しています。当該返礼品を取り扱う事業者については、随時募集いたします。
返礼品提供事業者として登録することのメリット
(1) ふるさと納税制度を通じた新たな販路拡大ができます。
(2) ふるさと納税ポータルサイトに返礼品の画像、商品名、事業者名などが掲載され、商品等及び事業者のPRができます。
(3) 返礼品発送の際に、返礼品提供事業者のパンフレット、チラシ等を同梱して発送することで、自社商品等の販売促進及びPRを図ることができます。
返礼品提供事業者の要件
返礼品提供事業者は、次に掲げる要件に全て適合している必要があります。ただし、要件に適合していても、市が返礼品提供事業者として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。
(1) 次に掲げるいずれかの要件を満たす法人その他の団体又は個人事業者(以下「事業者」という。)であること。
ア 市内に本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場のいずれかがあり、市内で生産、製造、加工又はサービスの提供(販売・体験を含む。)を行っていること。
イ 市内で生産された農作物等を原材料に製造・加工を行っていること。
ウ 提供する返礼品が要件を満たしており、かつ、市長が特に認める者。
(2) 市税のほか、国税、道税等に未納のないこと。また、市から指名停止措置を受けていないこと。
(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品表示法(平成25年号外法律第70号)等の各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。
(4) (3)について必要に応じて市の調査・確認に応じること及び食品表示法において遵守すべき事項が記載された書類の整備・保存をすること。
(5) 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び江別市暴力団排除条例(平成25年条例第38号)に規定する暴力団員でないこと。
(6) 江別市個人情報保護条例(平成14年条例第8号)及び関係法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができること。
(7) 返礼品の提供に係る事故、トラブル等に関しては、返礼品提供事業者の責任において処理を行うことができること。
返礼品の要件
返礼品は、次に掲げる要件に全て適合している必要があります。ただし、要件に適合していても、市が返礼品として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。
(1)次の表のいずれかの要件に該当するものであること。(一部抜粋)
| 地場産品類型 | 概要 |
|---|---|
| 1号 | 市内において生産されたもの |
| 2号 | 市内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの |
| 3号 | 市内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。ただし、次に掲げるものである場合には、それぞれに定めるものに限るものとする。 ア 食肉の熟成又は玄米の精白 北海道内において生産されたものを原材料とすること。 イ 製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない工程。 当該製品の製造業者により、当該製品の価値の過半が当該地方団体の区域内で生じている旨の証明がなされたもの。 |
| 4号 | 市内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であるもの |
| 5号 | 市の広報の目的で生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から市独自の返礼品等であることが明白なもの |
| 6号 | 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを組み合わせたものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の7割以上であるもの |
| 7号 | 市内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が市に相当程度関連性のあるものであること |
| 7号の2 (宿泊) |
市内に所在する宿泊施設であって、市の属する都道府県の区域内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式により、市の属する都道府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。)における宿泊の提供に係る役務であること |
| 7号の3 (5万以下の宿泊) |
市内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、前号に該当しないもののうち、当該役務の調達に要する費用の額が1夜につき1人当たり5万円を超えないもの |
| 7号の3 (該当地域宿泊) |
市内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、前号に該当しないもののうち、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の属する都道府県の区域内の地方団体により提供されるもの(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の特定非常災害発生日から起算して1年を経過する日の属する指定対象期間において提供されるものに限る 。) |
| その他 | 民間事業者が提供するふるさと納税用のプラットフォームサービスを経由して返礼品等を提供するもの(例:〇〇pay商品券、△△Pay)等 |
(2) 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、季節限定、期間限定などの場合は、提供期間内において安定供給が見込めるものであること。
(3) 市からの発注後、速やかに発送できるものであること。ただし、あらかじめ提供する期間を示す場合は、この限りではない。
(4) 適切な状態(配送業者が定める配送基準を満たしていること等)で発送が可能なものであること。また、発送日から一定期間の賞味期限が保証されていたり、賞味期限が短い場合は寄附者と受取日を調整して発送できるなど、適切な状態で寄附者が返礼品を受け取ることができると市が判断したものであること。
(5) 宿泊、食事等のサービスを提供する場合は、寄附者名を記載した原則有効期限が発行日から12か月以上の利用券を発行すること。ただし、日時指定のものは、この限りではない。
(6) 返礼品の登録は、1事業所当たり50品を上限とします。ただし、登録状況等により上限数を調整する場合があります。
(7) (2)から(5)までの要件を満たさない場合であっても、(1)の要件を満たし、かつ、市長が特に認めた場合は、返礼品として承認することがあります。
返礼品の募集について
江別市ではふるさと納税返礼品を随時募集しています。ただし、新たな返礼品の提供に際しては、総務省による返礼品要件の確認が必要となっております。
総務省への返礼品の要件確認に係る申請は当市から行いますが、総務省の確認期間は1月・4月・7月・10月に限られておりますので、返礼品の提供をご検討の事業者様においては、確認期間を考慮いただき応募をお願いします。
取りまとめ業者(業務代行事業者)
本市では、当該業務の効果的な運営、安心安全を考慮した返礼品の手配、顧客・配送等に係るデータの適正管理、クレーム対応等に万全を期す必要があるため、業務代行事業者(株式会社さとふる及び株式会社
JTB)を指定し、運用しています。
応募方法
江別市ふるさと納税返礼品提供事業者募集要領 [PDFファイル/116KB]を確認し、提出書類をダウンロードの上、必要事項を入力し、以下の3点を下記提出先へ郵送又はEメールにて提出してください。
(1) 江別市ふるさと納税返礼品等提供事業者応募用紙(第1号様式) [Wordファイル/23KB]
(2) 返礼品提案書(第2号様式) [Excelファイル/32KB]
(3) 事業者概要(任意様式・パンフレット等でも可)
【提出先】
〒067-8674
北海道江別市高砂町6
江別市役所総務部財務室契約管財課管財係
TEL:011-381-1147 E-mail:s.kannzaikakari@city.ebetsu.lg.jp
