低価格での受注を防ぐ制度【令和4年5月1日から基準が変わります】
低入札価格調査制度と最低制限価格制度 【令和4年5月1日から基準が変わります】
令和4年5月1日以降に入札公告、指名通知となる対象工事より、
低入札調査基準価格及び最低制限価格の設定基準が変わります。
低入札価格調査制度
低価格での受注(ダンピング)を防止するため、設計金額が250万円を超える工事の入札の一部に、低入札調査基準価格を設定しています。
低入札調査基準価格を下回る入札があった場合は、適正な施工ができない恐れがあると判断されます。
この場合、複数に亘る調書及び関係資料の提出後に事情聴取を執り行い、適正に施工できるかどうかを審査し、落札者を決定します。
低入札調査基準価格の設定方法
入札公告日、指名通知日が令和4年5月1日以降の対象工事から、設定基準が次のとおり変わります。
(簡易公募型指名競争入札については、指名通知日を基準とします。)
- 予定価格の 10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,
- 直接工事費の額の97%
+
共通仮設費の額の90%
+
現場管理費の額の90%
+
一般管理費等の額の68%(変更後) ← 一般管理費等の額の55%(変更前)
- 低入札調査基準価格は、予定価格の75%から92%までの間で設定します。
- 上記2の式より算出した値を仮に(a)とします。
- (a)が予定価格の92%を超えていれば、予定価格の92%が低入札調査基準価格となります。
- (a)が予定価格の75%から92%までの範囲内であれば、(a)が低入札調査基準価格となります。
- (a)が予定価格の75%未満であれば、予定価格の75%が低入札調査基準価格となります。
失格基準
入札価格が、低入札調査基準価格を下回った場合で、その入札価格の内訳書等に示す各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳額に対する次の割合を下回る場合は、事情聴取や審査をすることなく「失格」と判断します。
- 直接工事費の額の90%
- 共通仮設費の額の80%
- 現場管理費の額の80%
- 一般管理経費等の額の30%
最低制限価格制度
低価格での受注(ダンピング)を防止するため、予定価格とは別に、入札の下限価格となる最低制限価格を設定し、これを下回る入札が行われた場合、この入札者は「失格」となります。
対象工事は、設計金額が250万円超かつ1億5,000万円未満のもの。
※最低制限価格か低入札調査基準価格、いずれかの設定となります。
最低制限価格の設定方法
入札公告日、指名通知日が令和4年5月1日以降の対象工事から、設定基準が次のとおり変わります。
(簡易公募型指名競争入札については、指名通知日を基準とします。)
- 予定価格の 10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,
- 直接工事費の額の97%
+
共通仮設費の額の90%
+
現場管理費の額の90%
+
一般管理費等の額の68%(変更後) ← 一般管理費等の額の55%(変更前)
- 最低制限価格は、予定価格の75%から92%までの間で設定します。
- 上記2の式より算出した値を仮に(a)とします。
- (a)が予定価格の92%を超えていれば、予定価格の92%が最低制限価格となります。
- (a)が予定価格の75%から92%までの範囲内であれば、(a)が最低制限価格となります。
- (a)が予定価格の75%未満であれば、予定価格の75%が最低制限価格となります。
工事以外の最低制限価格
工事以外の請負業務で、契約担当者が必要と認めるものに設定しています。
(例) 印刷・出版業務、清掃業務、草刈業務、管理業務、警備業務、コンピュータシステム設計開発業務、工事関連業務等
また、最低制限価格の設定方法は工事とは異なります。