入札制度についての説明
入札と契約 入札制度
指名競争入札について
競争入札参加資格者名簿に登録のある事業者の中から入札参加者を選定して入札を行う方法で、一般的に用いられる入札方法です。
簡易公募型指名競争入札について
公募により応募のあったものの中から、参加者を選考して行う入札方法で、指名競争入札のひとつです。
この入札の対象は、設計金額が500万円超かつ2,000万円未満の工事等の中から、施工条件を考慮し適当と認めたものを対象とします。
条件付一般競争入札について
公募により応募のあった全員で入札を行う方法です。ただし、応募条件に該当しない場合は、参加は認められません。
対象は、設計金額が2,000万円以上の工事等の中から、技術的難度や工期等を検討して市が適当と認めたものを対象とします。
また、2,000万円未満のものであっても、適当と認めた場合はこの入札方法の対象とします。
事後審査型条件付一般競争入札について
条件付一般競争入札と同じく、公募により応募のあった全員で入札を行う方法ですが、応募条件に該当しているかの確認を入札後に行います。ただし、応募条件に該当していないことが明らかな場合は参加できません。
落札候補者が応募条件を満たしていない場合、その入札は無効となり、次順位者が応募条件を満たしているか確認できるまで審査します。
対象は、設計金額が2,000万円以上1億5,000万円未満の工事等の中から、施工条件を考慮し適当と認めたものを対象とします。
郵便入札について
入札参加者が入札会場に集まることなく、郵送等の方法によって札入れを行う制度です。
対象は、原則として、(事後審査型)条件付一般競争入札、簡易公募型指名競争入札に付す工事で、参加者が多い場合などは、一般の指名競争入札を対象とすることもあります。
総合評価落札方式について
入札価格だけでなく、技術力など価格以外の要素を含めた総合的な評価によって落札者を決定する方式です。
詳細は、実施する工事ごとに設定する「落札者決定基準」で定めます。
【参考】