現場代理人兼任取扱いを緩和します
現場代理人の兼任について
1 兼任に関する取扱いについて
江別市発注の工事における現場代理人の兼任の取扱いについて、令和5年4月1日から下記のとおり改正します。
平成5年3月31日までの兼任要件 |
→ |
令和5年4月1日からの兼任要件 |
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1 現場代理人1人が兼任できる工事は3件まで |
変更なし |
1 現場代理人1人が兼任できる工事は3件まで |
2 1件の請負金額が、3,500万円未満(建築一式工事の場合7,000万円未満) (ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する工事も対象) |
改正 |
2 1件の請負金額が、4,000万円未満(建築一式工事の場合8,000万円未満) (ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する工事も対象) |
3 江別市が発注する工事であり、発注時に施工担当課が施工上支障がないと認めるものであること |
改正 |
3 江別市が発注する工事であり、施工担当課が施工上支障がないと認めるものであること |
4 受注した工事の施工管理として、品質管理、出来高管理及び安全管理上必要な期間は、原則として、現場に常駐すること なお、この期間中に現場を離れる場合は連絡員を現場に配置させ、発注者との連絡に支障がないよう万全を期すこと |
変更なし |
4 受注した工事の施工管理として、品質管理、出来高管理及び安全管理上必要な期間は、原則として、現場に常駐すること なお、この期間中に現場を離れる場合は連絡員を現場に配置させ、発注者との連絡に支障がないよう万全を期すこと |
2 その他
現場代理人の兼任にあたっては現場代理人の兼任届 [Wordファイル/73KB]を、兼任件数分作成し、工事監督員に提出してください。
ご不明な点等ございましたら、
総務部財務室契約管財課契約係(電話 011-381-1066)
または水道部総務課総務係(電話 011-385-1213)
までお問い合わせください。