ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現場代理人兼任取扱いを緩和します

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

現場代理人の兼任について

1 兼任に関する取扱いについて

 江別市発注の工事における現場代理人の兼任の取扱いについて、令和7年4月1日から下記のとおり改正します。

令和7年3月31日までの兼任要件

令和7年4月1日からの兼任要件

1 現場代理人1人が兼任できる工事は3件まで

変更なし

1 現場代理人1人が兼任できる工事は3件まで

2 1件の請負金額が、4,000万円未満(建築一式工事の場合8,000万円未満)

(ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する工事も対象)

改正

 1件の請負金額が、4,500万円未満(建築一式工事の場合9,000万円未満)

(ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する工事も対象)

3 江別市が発注する工事であり、施工担当課が施工上支障がないと認めるものであること

変更なし

 江別市が発注する工事であり、施工担当課が施工上支障がないと認めるものであること

4 受注した工事の施工管理として、品質管理、出来高管理及び安全管理上必要な期間は、原則として、現場に常駐すること

なお、この期間中に現場を離れる場合は連絡員を現場に配置させ、発注者との連絡に支障がないよう万全を期すこと

変更なし

 受注した工事の施工管理として、品質管理、出来高管理及び安全管理上必要な期間は、原則として、現場に常駐すること

なお、この期間中に現場を離れる場合は連絡員を現場に配置させ、発注者との連絡に支障がないよう万全を期すこと

   新規 5 情報通信技術活用による特例

 上記2に該当しない工事を含む場合は、情報通信技術の活用により、工事現場への常駐をせずとも現場代理人の責務に支障が無いと認められるとき(※)、1件の請負額が1億円未満(建築一式工事の場合、2億円未満)の工事に限り、2件まで現場代理人を兼任できる。

※以下の条件を全て満たすもの(建設業法第26条第3項第1号イ・ロ・ハの要件に該当するもの)

(1) 2つの工事現場間が概ね2時間以内に到達できる距離であること。

(2) 2つの工事において、下請次数が3以下であること。

(3) 連絡員(土木一式・建築一式工事の場合は実務経験1年以上の者)を現場に配置させ、発注者との連絡に支障がないよう万全を期すこと

(4) 情報通信技術の活用により、営業所技術者等が施工体制を確認できる体制であること。

(5) 必要事項を網羅した人員配置計画書を作成し、工事現場に据え置くほか、一定期間営業所で保存すること。

(6) 工事現場以外の場所から現場確認をするために必要な映像および音声の送受信が可能な機器が整備され、通信環境が確保されていること。

 

2 その他 

現場代理人の兼任にあたっては現場代理人の兼任届 [Wordファイル/76KB]を、兼任件数分作成し、工事監督員に提出してください。


ご不明な点等ございましたら、
  総務部財務室契約管財課契約係(電話 011-381-1066)
  または水道部総務課総務係(電話 011-385-1213)
 までお問い合わせください。