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現場代理人兼任取扱いを緩和します

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月29日更新

現場代理人の兼任について

1 兼任に関する取扱いについて

 江別市発注の工事における現場代理人の兼任の取扱いについて、令和5年4月1日から下記のとおり改正します。

平成5年3月31日までの兼任要件

令和5年4月1日からの兼任要件

1 現場代理人1人が兼任できる工事は3件まで

変更なし

1 現場代理人1人が兼任できる工事は3件まで

2 1件の請負金額が、3,500万円未満(建築一式工事の場合7,000万円未満)

(ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する工事も対象)

改正

 1件の請負金額が、4,000万円未満(建築一式工事の場合8,000万円未満)

(ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する工事も対象)

3 江別市が発注する工事であり、発注時に施工担当課が施工上支障がないと認めるものであること

改正

 江別市が発注する工事であり、施工担当課が施工上支障がないと認めるものであること

4 受注した工事の施工管理として、品質管理、出来高管理及び安全管理上必要な期間は、原則として、現場に常駐すること

なお、この期間中に現場を離れる場合は連絡員を現場に配置させ、発注者との連絡に支障がないよう万全を期すこと

変更なし

 受注した工事の施工管理として、品質管理、出来高管理及び安全管理上必要な期間は、原則として、現場に常駐すること

なお、この期間中に現場を離れる場合は連絡員を現場に配置させ、発注者との連絡に支障がないよう万全を期すこと

 

2 その他 

現場代理人の兼任にあたっては現場代理人の兼任届 [Wordファイル/73KB]を、兼任件数分作成し、工事監督員に提出してください。


ご不明な点等ございましたら、
  総務部財務室契約管財課契約係(電話 011-381-1066)
  または水道部総務課総務係(電話 011-385-1213)
 までお問い合わせください。