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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月25日更新

令和6年12月施行の改正建設業法(第20条の2第2項)において、建設業者は、請け負う建設工事について、資材供給の著しい減少、資材価格高騰、その他工期及び請負代金に影響を及ぼすものとして、それらの事象が発生するおそれがある場合は、契約締結前に注文者へ必要な情報(おそれ情報)と併せてその旨を通知することとされました。

当市が発注する建設工事においても、次のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。

1.対象工事​

 当市が発注するすべての建設工事

2.通知の対象となる事象​

 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰

 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

3.通知の方法​

 上記事象が発生するおそれがあると認めるときは、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書(様式)」に当該事象の状況の把握のため必要な情報を添えて、当該工事の契約担当課に通知してください。

4.通知の様式

 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書(様式) [Wordファイル/16KB]

5.通知の時期

 落札決定(見積合せ結果決定)通知を受けた日から契約締結日まで

 (契約書と同時の提出でも構いません)

6.その他

 本通知の提出により契約変更が約束されるものではありません。

 本通知の提出がない場合においても、工期等に影響を及ぼす事象が顕在化した際には、契約約款及び江別市契約に関する規則等に基づき協議を行うことになります。