中間前金払制度の導入について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新
中間前金払制度の導入について
江別市では、令和6年3月1日以降に告示を行う工事から中間前金払制度を導入することとしました。制度概要は以下のとおりです。
1 対象
工事のうち、前払金の設定を行う工事(契約金額300万円以上かつ工期50日以上)で、契約担当者が必要と認めるもの
2 支払上限
契約金額の20%以内
3 支払に係る認定要件
以下の全ての要件を満たすこと
(1) 前払金の支払を受けていること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 事務手続
事務手続の流れは以下のとおりです。
(1) 中間前払金の支払を受けようとする請負人は、認定請求書を工事監督員に提出してください。
(2) 支払に係る認定要件を満たすときは、請負人に対し、認定調書を交付します。
(3) 請負人は保証会社と前払保証の契約を締結後、中間前払金の請求を行ってください。
なお、認定に当たっては、部分払とは異なり、出来形検査は不要であり、原則として書面による審査を行います。