生活支援短期宿泊事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
生活支援短期宿泊事業
一時的に養護する必要がある介護認定非該当高齢者を、養護老人ホームに短期間宿泊させ、日常生活に対する指導、支援を行うことで高齢者及び家族の福祉の向上を図るとともに、要介護状態への進行を防止する。
対象となる方
65歳以上の高齢者であって、次の要件のいずれかに該当する方が対象となります。
1.独居であるため、日常生活に必要な養護を受けることができない方。
2.疾病、出産、冠婚葬祭等の理由で、一時的に家族による日常生活に必要な養護を受けることができない方。
利用者負担額
区分 | 基本利用料 | 滞在費 | 食費 | ||||||
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利用者負担金 (1日当たり) |
451円 | 1,180円 |
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※当月の利用は原則6日まで