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要支援1、2の方が利用できるサービス

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月28日更新

在宅サービス

介護予防訪問入浴介護

  疾病その他のやむを得ない事情に限り、入浴車などで家庭を訪問し、入浴介助をします。

介護予防訪問リハビリテーション

  理学療法士などが家庭を訪問し、医師の指示によりリハビリテーションを行います。

介護予防訪問看護

  看護師などが家庭を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

介護予防居宅療養管理指導

  医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や必要な指導を行います。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

  病院や老人保健施設などで、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを行います。

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

  在宅の方が介護老人福祉施設などに短期入所して、入浴、排泄などの日常生活上の世話を受けます。

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

  在宅の方が老人保健施設などに短期入所して、医療上のケアや日常生活上の世話を受けます。

介護予防福祉用具貸与

  日常生活の自立を助ける用具を貸与できます。

  〈介護予防福祉用具貸与対象品目〉
   1
.手すり(取付に際し工事を伴わないもの)
   2.スロープ(取付に際し工事を伴わないもの)
   3.歩行器
   4.歩行補助つえ

  ※要支援の方は、下記品目について原則貸与はできませんが、
   心身の状況から必要と認められた場合は貸与の対象となる場合があります。
   1.車いす
   2.車いす付属品
   3.特殊寝台
   4.特殊寝台付属品
   5.床ずれ防止用具
   6.体位変換器
   7.認知症老人徘徊感知機器
   8.移動用リフト
   9.自動排泄処理装置

介護予防住宅改修費支給

  手すりの取り付けや段差の解消などの在宅生活を支援する改修に対して、20万円を上限に費用の9割~7割が支給されます。
       
※改修工事着工前の申請が必要です。

  〈介護予防住宅改修費の対象となる住宅改修〉
   
1.手すりの取り付け
   2.段差の解消
   3.滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
   4.引き戸等への扉の取替え・扉の撤去
   5.洋式便器等への便器の取替え
   6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修

特定介護予防福祉用具購入

  シャワーチェアや補高便座など、貸与にそぐわない福祉用具の購入に対して、同年度で10万円を上限に費用の9割~7割が支給されます。

  〈特定介護予防福祉用具購入費の対象用具〉
   1.腰掛便座
   2.自動排泄処理装置の交換可能部品
   3.
排泄予測支援機器
   4.入浴補助用具
   5.簡易浴槽
    6.移動用リフトのつり具の部分

介護予防特定施設入居者生活介護

  有料老人ホームなどの施設に入所している方について、介護予防を目的とした食事、入浴などの介護や機能訓練を行います。

地域密着型サービス

介護予防小規模多機能型居宅介護

  通所を中心として、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。

介護予防認知症対応型通所介護

  認知症の方を対象に食事、入浴、専門的なケアなどのサービスが受けられます。

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

  認知症の方を対象に、少人数で共同生活をしながら家庭的な雰囲気の中、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。