訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、ケアマネジャーは訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が下記の基準回数を超えてケアプランに位置付けた場合、保険者への届出が必要となることから、江別市においては下記のとおり取り扱うことといたしますので、ご対応いただきますようお願いいたします。
なお、今後、国からの通知により取り扱いが変更となる場合があります。
詳細は介護保険最新情報Vol.652をご確認ください。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(※2)をした居宅サービス計画に、上記の回数を超えて訪問介護を位置付けたもの(※3)について、翌月の末日までに届出てください。
※2 新規、変更(大幅な回数増)及び介護認定の更新時又は変更時
※3 上記の回数を位置付けたもののうち、実績が位置付けた回数を下回った場合でも届出が必要です。
提出書類
・訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出書兼理由書
・居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表~第7表の写し(第5表は、生活援助に関する記載部分のみで可)
・課題分析表(アセスメント)の写し
・訪問介護計画書の写し
提出方法・提出後の流れ
担当ケアマネジャーが介護保険課介護給付係にご提出ください。
提出後は、地域ケア会議等(多職種による会議)で検証する予定でおり、担当ケアマネジャーも参加していただくことを想定しております。