平成30年北海道胆振東部地震に伴う介護保険関係の取扱い
平成30年北海道胆振東部地震による災害に伴う介護保険関係の取扱いについてお示しします。
なお、取扱いの詳細につきましては、国等から通知が入り次第、順次更新していきます。
被災に伴い被保険者証を提示できない場合の取扱いについて
介護保険被保険者証及び負担割合証(以下「被保険者証等」という。)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に提示できない場合については、「氏名・住所・生年月日・負担割合」を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとします。
被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて
被災のため居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な方については、利用者負担額が減免される場合があります。
詳細:介護保険課(電話番号011-381-1067)
災害による介護保険料の減免について
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたときは、介護保険料が減免される場合があります。
詳細:医療助成課(電話番号011-381-1403)
介護報酬等の請求等の取扱いについて
平成30年北海道胆振東部地震に係る介護報酬等の請求等の取扱いについては、次の通知をご参照ください。
平成30年北海道胆振東部地震に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(平成30年9月7日付事務連絡) [PDFファイル/83KB]