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短期集中サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新
江別市では、平成29年度から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しています。
今般、高齢者の介護予防と自立支援を図るため、主に身体機能の維持・向上を目的とした通所型短期集中サービス及び口腔機能向上を目的とした個別相談を平成29年7月より開始しました。

1 通所型短期集中サービス(運動器機能向上プログラム)

(1)対象者

地域包括支援センターにおいて、介護予防ケアマネジメントにより短期集中サービスの利用が適当と判断された要支援認定者または事業対象者※

※ 厚生労働省が定める基本チェックリストに該当した65歳以上の高齢者

ただし、次の方は対象外です。
(1)介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び第1号通所サービスを利用中の方
(2)過去に当市の介護予防二次予防事業における筋力向上トレーニング事業に参加したことがある方

(2)概要

(1)利用回数 原則として週1回、3ヵ月間(12回まで)
(2)利用時間 1回あたり1時間30分以上
(3)内容 主に、自立した日常生活動作の維持・回復に向けての運動器の機能向上に関するプログラムを実施するほか、対象者の状況に応じて、各地域包括支援センターが行う介護予防マネジメントにて必要とされる場合は、健康相談・指導などの講話、口腔機能向上及びうつ・閉じこもり・認知機能改善向上に関するプログラムを実施することもあります。

この事業は、短期間集中的に運動器の機能向上に向けたプログラムを実施することで、プログラム終了後も機能向上に必要な取組を自ら続けて行う力を身につけることを目的に行う事業です。
したがって、特段の事情がある場合を除き、本事業の利用終了後、間を開けずに、デイサービス等の利用に移行することは原則認めていません。

(3)受託事業者

運動機能向上筋トレ整骨院グループ

2 お口の健康相談(口腔機能向上個別相談)

(1)対象者

地域包括支援センターにおいて、介護予防ケアマネジメントにより短期集中サービスの利用が適当と判断された要支援認定者または事業対象者※

※厚生労働省が定める基本チェックリストの記載内容が事業対象者基準に該当した65歳以上の高齢者

ただし、次の方は対象外です。
(1)口腔機能向上加算適用の元、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び第1号通所サービスを利用中の方
(2)過去に当市の二次予防事業の口腔機能向上プログラムを利用したことがある方

(2)概要

(1)利用回数 1人当たり原則として月1回、3ヵ月間(3回まで)
(2)利用時間 1回あたり45~60分程度
(3)内容 1人あたり3回の歯科衛生士との個別相談
1回目:初回アセスメント・目標と取組内容の設定
2回目:モニタリング・取組内容の確認
3回目:最終アセスメント・目標の評価と今後の取組内容の確認

プログラム実施中及び終了後においても、利用者が自主的に介護予防に取り組むような習慣を意識付ける内容としています。

(3)実施主体

江別市

3 短期集中サービスの利用手続き

短期集中サービス(運動器機能向上、口腔機能向上)の利用にあたっては、地域包括支援センターとの相談や所定の手続きが必要です。
詳しくは、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにお問い合わせください。

4 利用申請に係る書式

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