【介護予防支援】介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について(令和8年度介護報酬改定対応済)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月25日更新
加算の届出について(介護予防支援)
届出日と算定開始月の考え方
・居宅介護支援/介護予防支援
1.毎月15日以前に届出を行った場合、翌月から算定可能となります。
2.毎月16日以降に届出を行った場合、翌々月から算定可能となります。
1.毎月15日以前に届出を行った場合、翌月から算定可能となります。
2.毎月16日以降に届出を行った場合、翌々月から算定可能となります。
提出様式
| 居宅介護支援 | 提出様式 |
|---|---|
| 提出が必須となる書類 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2 [Excelファイル/30KB]) |
| 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2 [Excelファイル/28KB]) |
算定する加算によって追加で提出が必要となる書類は以下の通りです。
| 介護予防支援 | 提出書類 |
|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算 |
※提出書類については、以下のホームページをご確認ください。 https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kaigo/107341.html |
