市民後見人について
認知症高齢者や親亡き後の障がい者などの増加に伴い、今後、成年後見制度のニーズはますます高まると考えられます。
そうした中、権利擁護の新たな担い手として、「市民後見人」が注目されています。
市民後見人とは
市民後見人とは、社会貢献への意欲が高い一般市民の方で、市町村が実施する養成研修を修了し、成年後見に関する必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身に付けた方の中から、家庭裁判所により成年後見人等として選任された方のことです。
市民後見人は、支援を必要とする本人と同じ地域で生活している市民であることから、地域の実情についてよく把握しているため、本人に身近な存在として、本人に寄り添ったきめ細やかな後見業務を行えるという強みがあります。
市民後見人の養成・登録
◆ 市民後見人養成講座の開催
市民後見人になるためには、特別な資格は必要ありません。江別市成年後見支援センター(中核機関)が開催する市民後見人養成講座を受講し、成年後見制度の仕組みや江別市の福祉・医療行政、後見人の職務を学び、一定の知識を身に付けた後に「市民後見人候補者」として登録されます。
江別市では、平成27年度及び令和2年度に市民後見人養成講座を開催しています。
開催年度 | 平成27年度 | 令和2年度 | 合 計 |
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受講者数 | 31人 | 26人 | 57人 |
登録者数 | 27人 | 26人 | 53人 |
◆ 市民後見人フォローアップ研修の開催
年に2回、 登録された市民後見人候補者を対象にフォローアップ研修を開催し、市民後見人候補者の資質の向上を図っています。
市民後見人の活動内容
親族や弁護士・司法書士などの専門職が成年後見人等として行う後見業務と同様に、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人の金銭管理や生活・医療・福祉サービス等に関する契約・諸手続きを行います。
<活動例>
・ 本人に必要な生活費に関する出入金のため、金融機関へ行く。
・ 本人の生活状況に変化がないか、定期的に入所施設を訪問する。
・ 本人の状況や介護サービス事業者との話し合いから、介護サービスの利用契約を変更する。
・ 家庭裁判所へ報告するため、財産目録や収支状況報告書を作成する。
市民後見人への活動支援について
江別市成年後見支援センター(中核機関)では、市民後見人の後見活動を支援しています。
同センターでは、市民後見人から定期的に活動内容の報告を受け、各種報告書等を確認するほか、市民後見人からの日常的な相談に対応しています。
1 市民後見人養成講座の開催 ・ 事前説明会 ⇓ 2 市民後見人候補者名簿への登録 ⇓ 3 活動開始 ・ 「後見支援員」として江別市社会福祉協議会による法人後見の後見業務を支援することで、後見業務の実践経験を積む。 ⇓ ◆ 家庭裁判所が市民後見人を選任 ・ 家庭裁判所が成年後見人等として市民後見人が適切であると判断した案件について選任する。 ⇓ 4 「市民後見人」として成年後見人等を受任 ・ 家庭裁判所の選任を受け、「市民後見人」として個人受任を開始する。 |