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江別市にお住まいの65歳以上の方の介護保険料

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納付方法

年金から差し引きされる方(特別徴収)

 年金を年額18万円以上受給されている方の保険料は原則として各年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回)に年金から差し引き(特別徴収)されます。
 (遺族年金や障害年金なども差し引きの対象となります。)

納付書または口座振替で納めていただく方(普通徴収) 

 次の方は納付書または口座振替にて6月から翌年3月までの年10回で納めていただきます。

・年金が年額18万円未満の方(年金を受給していない方も含まれます。)
・年度の途中で65歳になられた方
・年度の途中で江別市に転入された65歳以上の方
・年金保険者(日本年金機構など)から差し引きされる通知がなかった方

第1号被保険者の介護保険料(令和8年度)

所得段階

対象者 保険料率

年額保険料

第1段階

・生活保護の受給者
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
・世帯全員が市民税非課税で、
 本人の課税年金収入額+合計所得金額が82.65万円以下の人

基準額×0.285

18,130円

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、
本人の課税年金収入額+合計所得金額が
82.65​万円を超え、120万円以下の人

基準額×0.485

30,850円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、
本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人
基準額×0.685

43,570円

第4段階

本人が市民税非課税で他の世帯員が課税されていて、
本人の課税年金収入額+合計所得金額が
82.65​万円以下の人

基準額×0.9 57,240円
第5段階

本人が市民税非課税で他の世帯員が課税されていて、
本人の課税年金収入額+合計所得金額が
82.65​万円を超える人

基準額 63,600円
第6段階 本人が市民税を課税されていて、
本人の合計所得金額が120万円未満の人
基準額×1.2 76,320円
第7段階 本人が市民税を課税されていて、
本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
基準額×1.3 82,680円
第8段階 本人が市民税を課税されていて、
本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
基準額×1.5 95,400円
第9段階 本人が市民税を課税されていて、
本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
基準額×1.7 108,120円
第10段階 本人が市民税を課税されていて、
本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
基準額×1.9 120,840円
第11段階 本人が市民税を課税されていて、
本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
基準額×2.1 133,560円
第12段階 本人が市民税を課税されていて、
本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
基準額×2.3 146,280円
第13段階 本人が市民税を課税されていて、
本人の合計所得金額が720万円以上の人
基準額×2.4 152,640円
 

※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定します。
※年額保険料は、基準額となる第5段階の保険料に、それぞれの所得段階の保険料率を掛けて算定します。
​※課税区分や合計所得金額は介護保険法施行令附則第24条及び25条の規定適用により、個人住民税の課税区分や合計所得金額とは異なる場合があります。

 表記の「合計所得金額」については、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。また、第1段階から第5段階のみ、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用いるほか、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得に所得金額調整控除額を加えて得た額から10万円を控除した金額を用います。

介護保険料の軽減措置について

 令和元年10月の消費税率10%への引き上げを財源に、令和元年度から所得段階が第1~第3段階(市民税非課税世帯)の方の保険料負担の軽減を強化しています。
 第1~第3段階の年額保険料はそれぞれ次の表のとおりに軽減しています。

保険料の軽減額
所得段階 保険料(年額) 軽減額
軽減前 軽減後
第1段階 28,940円 18,130円 10,810円
第2段階 43,570円 30,850円 12,720円
第3段階 43,890円 43,570円 320円

介護保険料の減免、徴収猶予(法定の制度)

 介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方で次のような特別な事情により、保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料が減免されたり、徴収が猶予される場合があります。

災害等による保険料の免除​

 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたときは、介護保険料が減免されたり、徴収が猶予される場合があります。

所得減少による保険料の免除

 次のいずれかに該当する場合、介護保険料が減免されたり、徴収が猶予される場合があります

  1. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき

介護保険料の減免制度(市独自の制度)

 申請により、保険料が減免される場合があります。なお、納期限が過ぎた保険料は、減免の対象にはなりません。

対象

 次のすべての条件に該当する方が対象となります。

  1. 保険料の所得段階が第2段階から第13段階であること。
  2. 世帯全員の前年の年間収入合計額が次の額以下であること。
     単身世帯:155万円 2人世帯:211万円 3人世帯:246万円
     以降、世帯員が1人増えるごとに35万円を加算
  3. 他の世帯に属する市民税課税者の税法上および健康保険上の扶養親族となっていないこと。
  4. 世帯全員が自己居住用以外の不動産を所有していないこと。
  5. 世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下であること。

保険料の減免額

 現在の保険料から1段階下の所得段階保険料との差額を減額します。

受付時間

 月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(土・日・祝日と年末年始の閉庁期間を除く)