江別市にお住まいの65歳以上の方の介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納付方法
年金から差し引きされる方(特別徴収)
年金を年額18万円以上受給されている方の保険料は原則として各年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回)に年金から差し引き(特別徴収)されます。
(遺族年金や障害年金なども差し引きの対象となります。)
納付書または口座振替で納めていただく方(普通徴収)
次の方は納付書または口座振替にて6月から翌年3月までの年10回で納めていただきます。
・年金が年額18万円未満の方(年金を受給していない方も含まれます。)
・年度の途中で65歳になられた方
・年度の途中で江別市に転入された65歳以上の方
・年金保険者(日本年金機構など)から差し引きされる通知がなかった方
第1号被保険者の介護保険料(令和2年度)
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額保険料 | 年額保険料 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護の受給者 |
基準額×0.3 |
1,717円 |
20,600円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、 本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の人 |
基準額×0.5 |
2,860円 |
34,320円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、 本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人 |
基準額×0.7 |
4,004円 |
48,050円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で他の世帯員が課税されていて、 |
基準額×0.9 | 5,148円 | 61,780円 |
第5段階 (基準額) |
本人が市民税非課税で他の世帯員が課税されていて、 |
基準額×1.0 | 5,720円 | 68,640円 |
第6段階 | 本人が市民税を課税されていて、 本人の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.2 | 6,864円 | 82,370円 |
第7段階 | 本人が市民税を課税されていて、 本人の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 |
基準額×1.3 | 7,437円 | 89,240円 |
第8段階 | 本人が市民税を課税されていて、 本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 |
基準額×1.5 | 8,580円 | 102,960円 |
第9段階 | 本人が市民税を課税されていて、 本人の合計所得金額が300万円以上350万円未満の人 |
基準額×1.7 | 9,724円 | 116,690円 |
第10段階 | 本人が市民税を課税されていて、 本人の合計所得金額が350万円以上400万円未満の人 |
基準額×1.8 | 10,297円 | 123,560円 |
第11段階 | 本人が市民税を課税されていて、 本人の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 |
基準額×1.9 | 10,868円 | 130,420円 |
第12段階 | 本人が市民税を課税されていて、 本人の合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の人 |
基準額×2.1 | 12,013円 | 144,150円 |
第13段階 | 本人が市民税を課税されていて、 本人の合計所得金額が1,000万円以上の人 |
基準額×2.3 | 13,157円 | 157,880円 |
※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定します。
※表記の「合計所得金額」は、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額です。また、第1~第5段階は「合計所得金額」のうち公的年金等に係る雑所得を除いた額で算定します。
※年額保険料は、基準額となる第5段階の保険料に、それぞれの所得段階の保険料率を掛けて算定します。
※月額保険料は、年額保険料を12で割りひと月あたりの保険料に換算したものです。
介護保険料の軽減措置について
令和元年10月の消費税率10%への引き上げを財源に、令和元年度から所得段階が第1~第3段階(市民税非課税世帯)の方の保険料負担の軽減を強化しています。
令和2年度は、保険料軽減強化が完全実施となるため、第1~第3段階の年額保険料はそれぞれ次の表のとおりに軽減しています。
所得段階 | 保険料(年額) | 軽減額 | |
---|---|---|---|
令和元年度 | 令和2年度 | ||
第1段階 | 25,740円 | 20,600円 | 5,140円 |
第2段階 | 39,470円 | 34,320円 | 5,150円 |
第3段階 | 49,770円 | 48,050円 | 1,720円 |
介護保険料の減免、徴収猶予(法定の制度)
災害など特別の事情により、保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料が減免されたり、徴収が猶予される場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等の方については、介護保険料の減免の制度があります。詳細は以下のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯の65歳以上の方の介護保険料の減免
介護保険料の減免制度(市独自の制度)
申請により、保険料が減免される場合があります。なお、納期限が過ぎた保険料は、減免の対象にはなりません。
対象
老齢福祉年金の受給者または保険料の所得段階が第2段階以上で次のすべての条件に該当する方です。
- 世帯全員の前年の年間収入合計額が次の額以下であること。
単身世帯:155万円 2人世帯:211万円 3人世帯:246万円
以降、世帯員が1人増えるごとに35万円を加算 - 他の世帯に属する市民税課税者の税法上および健康保険上の扶養親族となっていないこと。
- 世帯全員が自己居住用以外の不動産を所有していないこと。
- 世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下であること。
保険料の減免額
現在の保険料から1段階下の所得段階保険料との差額を減額します。また、所得段階が第1段階で老齢福祉年金の受給者は、第1段階の公費軽減前保険料の2分の1の額との差額を減額します。
受付時間
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(土・日・祝日と年末年始の閉庁期間を除く)