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公示送達

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月7日更新

公示送達

 送達すべき書類が居所不明等により送達しない場合に、行政機関の掲示場に掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、この書類の送達があったとみなされる制度です。

 地方税法第20条の2第2項及び同法同項を準用する介護保険法第143条、高齢者の医療の確保に関する法律第112条及び国民健康保険法第78条に基づき、公示事項をインターネットを通じて閲覧できるようにするため、ここに掲示します。

 

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

 下記の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 (1)公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

 (2)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、Sns その他これに準ずるものへ転載・拡散する行為

 (3)当ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

 (4)(3)のプログラムまたはこのプログラムに関するソースコード等の公開

 

公示送達閲覧

 下記公示送達閲覧ページに遷移した場合、上記禁止事項に同意したとみなします。

  介護保険料・後期高齢者医療保険料

  国民健康保険税