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後期高齢者医療制度の被保険者証などの再発行

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

 後期高齢者医療制度加入者(被保険者)において、被保険者証、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)、資格確認書のいずれかを紛失した場合は、次のとおり再発行のお手続が必要です。

被保険者証を紛失した場合

 令和6年12月2日以降は、被保険者証を再発行することはできません。マイナ保険証をお持ちの方は、同保険証にて医療機関を受診してください。

 マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により資格確認書を交付しますので、同確認書にて医療機関を受診してください。

 

マイナ保険証を紛失した場合

 マイナ保険証を紛失した場合は、マイナンバーカードの電子証明書等の一時停止および資格確認書の交付申請が必要です。マイナンバーカードの電子証明書等の一時停止は、「マイナンバーカードを紛失したときにはどのような手続きが必要ですか」をご確認ください。

 マイナンバーカードの再発行中は、申請により資格確認書を交付しますので、同確認書にて医療機関を受診してください。

 

資格確認書を紛失した場合

 マイナ保険証をお持ちの方は、同保険証にて医療機関を受診してください。

 マイナ保険証をお持ちでない方は申請により資格確認書を交付しますので、同確認書にて医療機関を受診してください。

 

資格確認書の発行手続

申請場所

  • 市役所医療助成課
  • 市役所大麻出張所※

※大麻出張所は受付のみで、資格確認書は後日郵送とします。お急ぎの場合は医療助成課でお手続をしてください。

申請に必要なもの

 申請する方のご本人確認ができるものをお持ちください。申請は、ご本人、ご親族、成年後見人などが行うことができます。