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不妊治療費(先進医療)等を助成します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月9日更新

 不妊治療における経済的負担を軽減するため、医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療に係る治療費と交通費の一部を助成します。

対象となる方(以下の要件をすべて満たす方)

・令和5年4月1日以降に保険適用の生殖補助医療と併用して実施した先進医療(厚生労働大臣が定める不妊治療の技術)を受けた方

・保険適用の生殖補助医療の治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満であること

・婚姻している夫婦(事実婚を含む)

・申請日時点で、夫婦のいずれかが江別市に住民登録している方

・助成対象となる先進医療等について、他の市町村において同等の助成を受けていない方

対象となる治療

 先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届け出または承認されている医療機関で行われる次の先進医療が対象です。

 道内不妊治療(先進医療)実施医療機関一覧(令和6年4月1日現在) [PDFファイル/53KB]

 最新情報については厚生労働省のホームぺージでご確認ください。

 

・子宮内膜刺激術(SEET法)

・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 

・子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) 

・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)

・子宮内膜受容能検査1(ERA)

・子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)

・二段階胚移植術 

・子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)

・子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERPeak)

・強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)

・膜構造を用いた生理学的精子選択術 (Zymot)

・タクロリムス投与療法

・着床前胚異数性検査

助成の内容

【治療費】

 保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額(上限3万5千円)を助成します。

 なお、文書料等は含まれません(助成の対象外です)。

 

【交通費】

 自宅(住民票上の住所)から医療機関までの距離が片道25kmを超える場合、距離に応じて交通費の一部を助成します。 

 ただし、検査・治療が可能な最寄の医療機関と自宅との距離を基準とします。

 1回の不妊治療に対して5回を上限に先進医療を実施した際に負担した交通費が対象です。

 
自宅から医療機関までの距離(片道) 基準額 助成額※
25kmを超えて50kmまで 1,430円 953円
50kmを超えて75kmまで 2,450円 1,633円
75kmを超えて100kmまで 3,200円 2,133円
100kmを超えて125kmまで 4,520円 3,013円
125kmを超えて150kmまで 5,150円 3,433円
150kmを超えて175kmまで 5,880円 3,920円
175kmを超えて200kmまで 6,720円 4,480円
200kmを超えて225kmまで 8,080円 5,386円
225kmを超えて250kmまで 8,820円 5,880円
250kmを超えて275kまで 9,550円 6,366円
275kmを超える 10,180円 6,786円

※基準額の3分の2

なお、実際にかかった交通費と基準額を比べて少ない方の3分の2を助成します。

助成の回数

 
初回治療開始時の妻の年齢 助成回数
40歳未満 1子ごとに通算6回まで
40歳以上43歳未満 1子ごとに通算3回まで

※他自治体で助成を受けた回数を合算します。

※出産等を経た場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

助成1

助成2

(北海道不妊治療助成事業のご案内から)

申請に必要な書類

・江別市不妊治療費等助成事業申請書(両面で印刷してください)

 Wordファイル [Wordファイル/29KB] / PDFファイル [PDFファイル/75KB]

 申請者はご夫婦のどちらかになります。

 申請内容の確認のため、申請者に連絡をすることがありますので、ご協力ください。

 

・江別市不妊治療費等助成事業受診等証明書(両面で印刷してください)

 

 Wordファイル [Wordファイル/22KB] / PDFファイル [PDFファイル/56KB]

 先進医療を受けた医療機関に記載してもらってください。

 

・住民票謄本(世帯全員分)※発行日から3か月以内のもの

 記載事項(マイナンバー以外)を省略していないものが必要です。

 ご夫婦のどちらかが江別市以外に住民登録している場合、江別市に住民登録している方の住民票を提出してください。

 ご夫婦ともに江別市に住民登録している場合、申請者の住民票を提出してください。

 同一年度(4月1日から3月31日まで)2回目以降の申請において、前回提出した住民票の発行日から3か月以内の場合は省略できます(内容に変更がない場合に限ります)。

 

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※発行日から3か月以内のもの

 住民票謄本で婚姻関係を確認できない場合に提出してください(夫婦が別世帯または事実婚の場合など)。

 なお、事実婚の場合、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。

 同一年度(4月1日から3月31日まで)2回目以降の申請において、前回提出した戸籍謄本の発行日から3か月以内の場合は省略できます(内容に変更がない場合に限ります)。

 

・事実婚に関する申立諸

 Wordファイル [Wordファイル/53KB] / PDFファイル [PDFファイル/22KB]

 

 法令上の婚姻関係ではなく、事実婚の場合は必ず提出してください。

 

・検査・治療にかかる領収書・明細書(写し)

 「江別市不妊治療費等助成事業受診等証明書」に記載された先進医療(10割負担分)の領収書と診療明細書を提出してください。

 

・経路が分かる書類

 自宅(住民票の住所)から医療機関までの距離(片道)が25kmを超える場合に交通費を申請できます。

 交通費を申請する場合、自宅から医療機関までの経路がわかる書類をGoogle Map等で作成して提出してください。

 公共交通機関を利用した場合、乗車区間と金額を上記書類に記載してください。

 

・振込先通帳の写し

 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページの写しを提出してください。

 

 証明書等の発行に要した費用は助成の対象になりません。

申請方法・申請先

【申請方法】

郵送または持参により申請してください。

郵送の場合は、簡易書留や特定記録郵便などの配達記録が残る送付方法をご検討ください。

 

【申請先】

江別市保健センター管理係

〒067-0004 江別市若草町6番地の1

電話:011-391-8036

申請期限

治療を終了した日の翌日から60日以内に申請してください(必着)。

なお、令和5年度中に治療が終了した方については、令和7年3月31日までに申請してください。

支給決定・振込について

申請を受理した日から1~2か月程度で支給決定または不支給決定の通知文を送付します。

支給決定の通知後、2週間程度で指定の口座に振り込みます。

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