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日常生活用具の給付項目に、非常用電源装置等を追加しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月25日更新

 平成30年9月に発生した胆振東部地震の全道域停電を受け、日常的に人工呼吸器や酸素濃縮器などの電気式の医療機器を使用している在宅の障がい児(者)の方を対象に、災害時にも日常生活を継続するうえで必要となる非常用電源装置等を、日常生活用具の給付項目に追加しました。

1 給付対象者

   在宅で生活している方で、以下の要件をすべて満たす方(入所・入院している方は対象外)

  (1) 身体障害者手帳をお持ちの方、または障害者総合支援法の対象となる難病のいずれかの疾患に罹患している方

  (2)人工呼吸器、酸素濃縮器などの日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用している方

       

2 給付内容

 
種目 正弦波インバーター発電機

ポータブル電源(蓄電池等)

カーインバーター
性能

障がい児・者または介助者が容易に使用可能な、ガソリンまたはガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機

障がい児・者または介助者が容易に使用可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置または保有する医療機器に使用可能な予備バッテリー等

障がい児・者または介助者が容易に使用可能な、自動車からの電気を変換および供給する装置

基準額 120,000円/上限(※1,2,3)
給付回数 給付対象者1人につき、1回のみの給付

 (※1) 対象種目の購入に要する費用の基準額内であれば、複数種目を同時に申請・給付することができます(同時以外の申請・給付は不可)。

(※2) 課税世帯は基準額の1割が自己負担(ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額を設定)となり、非課税世帯は自己負担がありません。

(※3) 上限以上に費用が発生する場合、差額は自己負担になります。

 

3 申請に必要な書類(※4)

(1)申請書(様式は、申請窓口にあります)

(2)身体障害者手帳、または障害者総合支援法の対象となる難病のいずれかの疾患に罹患していることがわかる書類

(3)次のア~ウのうち、いずれかの書類

  ア 北海道が実施する「在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業」の助成を受けていることがわかる書類

  イ 電気式の医療機器を市町村が支給したことがわかる書類(「日常生活用具支給決定通知書」等)

  ウ 日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用していることを証する医師の意見書等(様式は、申請窓口にあります)

(4)江別市指定業者の見積書

(5)転入者は、課税状況が確認できる書類

(※4)必ず、対象種目を購入する前に申請することが必要です(購入後の申請は、給付の対象とはなりません)。

 

4 注意事項

(1)購入後は、定期的にメンテナンスを実施し、適正に管理してください。なお、対象種目の維持に要する経費(ガソリン、カセットボンベ、エンジンオイルなどの購入費を含む点検・整備費等の費用)については、給付の対象外です。

(2)対象種目を目的に反して使用した場合は、給付に要した費用の一部を返還していただくことがあります。

(3)対象種目については、日本国内のほとんどのメーカーが、医療機器等の生命に関わるような機器に直接接続して使用することを禁止しています。そのため、この対象種目を直接接続して使用すると医療機器が故障する可能性がありますので、必ず、外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなどの対策を講じてください。なお、直接接続するなどの誤った使用方法によって、医療機器に不具合等が生じた場合、市はその責を負うことはできませんので、予めご承知おきください。

 

5 制度概要の案内チラシ

非常用電源装置等給付に係る案内チラシ [PDFファイル/1.2MB]   指定業者一覧表 [PDFファイル/97KB]

 

6 申請先および問い合わせ先

(1)対象者が18歳以上の方  障がい福祉課障がい福祉係(15番窓口) Tel 011-381-1031/Fax 011-381-1073

(2)対象者が18歳未満の方  子育て支援課子ども家庭係(16番窓口)  Tel   011-381-1408/Fax   011-381-1070

 

 

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