在宅利用について
就労系障害福祉サービスにおける在宅利用を行う場合について
江別市で、就労系障害福祉サービス(就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所)における在宅利用を希望する場合、以下の申請が必要となります。
申請について
在宅就労申請フォーム
【URL】
https://logoform.jp/form/Pwct/1596002
【二次元コード】

※申請の際、「在宅就労における同意書」または「在宅就労のための届出書」の添付が必須です。
※上記申請フォームでのオンライン申請のみとします。
※利用者1名ごとに申請してください。
申請期日
認否の判断に時間を要することから、基本的に在宅支援開始希望月の前々月の月末までに申請してください。
追加書類提出フォーム
不備等により追加書類がある場合、以下のフォームから提出してください。
【URL】
https://logoform.jp/form/Pwct/1719772
【二次元コード】
認否について
・申請時に記入したメールアドレスに、認否について連絡します。
・ご連絡の際、申請フォームに入力した内容を反映した「在宅就労支援のためのチェックシート」を添付します。
基準等について
在宅就労が認められる場合は、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅就労支援による効果が認められると市町村が判断した場合となります。
江別市において「在宅就労支援による効果が認められると市町村が判断する場合」は以下のとおりです。
(1)重度障がいにより通所が難しい場合
重度障がい:筋ジストロフィー、頚椎損傷、視覚聴覚言語機能、呼吸器機能、
高次脳機能等の重度の手帳所持者、その他難病の障がい等
(2)精神障がいにより通所が難しい場合
ア 在宅就労支援の開始後6か月まで
対面による支援を工夫し、実施に努めること。かかりつけ医から通所により状態悪化につながるか否か本人に確認するなど、在宅就労支援の適切性、この期間の必要性があること。
イ 開始後6か月から1年まで
6か月を超えても通所が難しい状態であれば医療等による支援が優先される場合も想定されるため、
医師の意見書(任意様式)やこの医師の意見を記載した支援記録の写し等により在宅就労支援の適切性が確認できること。
ウ 開始後1年を超える場合(以後1年ごとを含む)
イに加えて、計画相談支援や就労選択支援による必要性が確認できること(中立性を確保するために原則として別法人の事業所に限る)。
また、かかりつけ医等に確認を行い、原則として、通所により状態悪化につながる場合のみ認められるため注意すること。
※上記は在宅就労支援を一度終了した後に再開する場合であっても、初めて在宅就労支援を開始した時点から計算することとする。
※上記は利用者ごとに判断するため、該当利用者が別事業所の支援を受ける場合であっても、当初の事業所が在宅就労支援を開始した時点から計算することとする。
(3)特に必要性を認めた場合
・中度の身体障がいや知的障がい等により通所が著しく難しい場合
・(2)によるものが状態悪化等を理由に在宅就労支援を一度終了した後、あらためて在宅就労支援を受けようとする場合
なお、上記(1)を除き、原則として利用者各月の在宅就労支援を行う日数が各利用者の支給量(決定日数)のうち5割を超えてはならないものとします。(令和8年10月1日以前から在宅就労支援を行ってる方については、令和9年4月1日から適用)
対象者及び在宅就労支援実施一覧表の提出について
在宅利用を行った方について、支援を行った月の翌月15日までに「対象者及び在宅就労支援実施一覧表」において、月ごとに対象者を一覧にまとめ、下記フォームから提出してください。
一覧表提出フォーム
【URL】
https://logoform.jp/form/Pwct/1624645
【二次元コード】

問い合わせ先
その他詳細については、江別市健康福祉部障がい福祉課(011-381-1031)までお問い合わせください。
