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私道の市道認定に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月31日更新

私道を市道に認定するには

私道とは

 不特定多数の人が利用し、建築基準法が施行された昭和25年11月23日に既に存在していた道または建築物を建てることを目的に土地所有者等が築造し行政から位置の指定を受けたもの。(既存道路・位置指定道路)

認定要件

 認定する道路は、次の要件をすべて満たす必要があります。

 ・起点及び終点が公道に接続する道路または道路の片方が公道に接続しもう片方が行き止まりとなっている道路の場合は、行き止まりに直径13m以上の転回広場が設置されている道路。

 ・道路敷地内に支障物がなく、人や自動車が安全に通行することが出来る道路。(隣接する家屋等からの落雪の恐れがないなど)

 ・道路と各民地の境界に境界石が設置され、道路境界が明確になっている道路。

 ・自治会からの要望書及び沿線のすべての地権者から、同意書が提出されている道路。

 ・開発行為の許可を必要とする区域は担当部署に相談して下さい。

 ・道路の幅員は、6m以上。

 ・道路の交差部または屈折部の曲りかどには、原則として隅切が必要です。

 ・市の指導に基づく排水処理施設の設置が必要です。

 ・道路の勾配、曲線等の技術基準については、当課に相談して下さい。