生活保護
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月14日更新
生活に困窮し、資産、能力、その他あらゆるものを活用しても、最低限度の生活を維持することが困難と認められる方(世帯)が、自立できるまでの間、生活、住宅、教育、医療、介護などの扶助を、金銭的または現物支給により行います。
受給要件などの詳細は、保護課にご相談ください。
「生活保護のご案内」(リーフレット) [PDFファイル/383KB]
受付時間
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)