平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、従来の水準と新たな水準との差額に関して保護費の追加給付が行われることとなりました。
支給対象
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
- 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
- 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。
支給金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となりますが、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。追加給付額の例は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページに掲載されていますので、ご参考にしてください。
支給手続
【江別市で生活保護受給中の世帯】
- 現在受給中の期間に係る追加給付については、手続き不要です。
- 過去(平成25年8月以降の期間)に江別市で生活保護を受けていた期間があり、当時(生活保護廃止時点。以下同じ。)の世帯主が現在も世帯主として保護を受けている場合は、当時の期間に係る追加給付についても手続き不要です。当時の世帯主が現在は世帯主として保護を受けていない場合は、当時の世帯主からの申出※が必要です。なお、別の自治体で生活保護を受けていた期間については、当時の自治体に申出を行っていただく必要があります。
※申出手続きの詳細は、今後国から示される予定です。決まり次第、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」や江別市保護課のホームページでお知らせします。
【生活保護を受給中ではない世帯】
生活保護を受給中ではない世帯は、当時保護を受給していた自治体に申出が必要です。
支給スケジュール
自治体の準備状況に応じて支給スケジュールが異なります。
【江別市で生活保護受給中の世帯】
8月上旬の支給を予定しています(支給決定通知は支給日の前後に送付します。)。なお、令和8年6月以降に生活保護が開始となった世帯で、同じ世帯主が過去に江別市で保護を受けていた期間に係る支給は、9月以降となる予定ですのでご了承願います。
【生活保護を受給中ではない世帯】
詳細は、順次お知らせします。
その他
過去の保護受給状況は、個人情報保護の観点からお電話でのお問い合わせには対応できませんのでご理解くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ
追加給付の内容等に関するお問い合わせは、国が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターで対応しています。
0120-179-445
フリーダイヤル(通話無料)
受付時間 / 平日9時00分〜17時00分
リンク
【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
