平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月6日更新
追加給付の概要
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、従来の水準と新たな水準との差額に関して保護費の追加給付が行われることとなりました。
対象世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
- 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。
支給金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となりますが、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。追加給付額の例は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページに掲載されていますので、ご参考にしてください。
支給スケジュール
自治体の準備状況に応じて支給スケジュールが異なります。当市における追加給付のスケジュールにつきましては、決まり次第順次お知らせしてまいります。
その他
過去の保護受給状況は、個人情報保護の観点からお電話でのお問い合わせには対応できませんのでご理解くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ
追加給付の内容等に関するお問い合わせは、国が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターで対応しています。
0120-179-445
フリーダイヤル(通話無料)
受付時間 / 平日9時00分〜17時00分
リンク
【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
