転入・転出のときは水道部にお届けください
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月14日更新
転入、転出などで変更がある際は、忘れずにご連絡ください
転入・転出など次のような場合は、必ず水道部にお届けください。
なお、水道の供給規程を定めた「江別市水道事業給水条例」及び「江別市水道事業給水条例施行規程 」が給水契約の内容となります。
詳しくは、こちらの定型約款についてをご覧ください。
連絡が必要なのは、こんなとき
- 新築して入居するとき
(新築マンションの場合も届出が必要です。入居する住宅に「水道使用開始届及び口座振替申込書」および送付用封筒が置かれている場合は、必要事項を記入し、郵送による手続きも可能です) - 市内・市外から引っ越してきたとき
- 水道の使用者名義を変更するとき
- 認定水量(金額)の変更を希望するとき(家族数が変わったときなど)
- 水道の使用用途が変わるとき
- 長期間留守にするとき
- 引越しして行くとき(市外転居の他、市内転居でも届出が必要です。)
なお、引越しの後、水道部では料金の精算などを行いますが、止水栓の開閉作業を行っておりませんので、水落としを行うなど、漏水・凍結にご注意ください。
水道料金・下水道使用料の支払いを口座振替払いにしていた方で、最後の支払いも口座振替で精算を希望する場合は、翌振替日までその口座を解約しないでください。
連絡先
水道部営業センター ☎ 011-385-4987、011-385-1215