下水道事業受益者負担金
下水道事業は、街路や公園などと同じ都市計画事業として行われ、受益者負担金は都市計画法に基づき「江別都市計画事業下水道受益者負担に関する条例」により定められています。
下水道を建設するには膨大な費用がかかり、これらの財源は市民の皆さんの税金、国の補助金や企業債、そして受益者負担金でまかなわれていますが、下水道の建設費を市税のみでまかなうことは、下水道を使用できない地域に住んでいる方々との不公平が生じます。
そこで、下水道の整備により生活環境が改善されたり、土地の利用価値が増加するなどの利益を受ける地域の土地を所有している方に、建設費の一部を受益者負担金として納めていただいています。固定資産税などの市税と異なり、その土地について一度だけ負担していただくものです。
受益者負担金の算出方法
納めていただく受益者負担金の総額は、次により算出します。
土地の所有(借地、地役権など)面積×1平方メートル当り単価=納める金額(総額)
次の表が1平方メートル当り単価です。所有する土地がどの負担区に属するかにより異なります。
どの負担区に属するかは、下記までお問い合わせください。
第1負担区 67円 | 第5負担区 300円 |
第2負担区 100円 | 第6負担区 410円 |
第3負担区 200円 | 第7負担区 240円 |
第4負担区 270円 | 第8負担区 240円 |
納める金額(総額)は5年間で各年4期(7月、9月、11月、2月)の20回で納付していただくことになりますが、総額を一括納付することもできます。
納める場所は、江別市水道部窓口のほか、納入通知書に記載されている江別市水道部出納(収納)取扱金融機関です。便利な口座振替も利用できます。
また、事情により納付することが困難と認められる場合や災害・盗難・その他の事故により徴収を猶予することが適当であると認められる場合、受益者負担金を減免できることもありますので、お気軽にご相談ください。
受益者負担金を納めていただくまでの流れ
受益者負担金を納めていただくまでの流れを簡単に説明します。
下水道を整備する、または整備されたことなどにより、新規に対象となる土地の所有者の方に対して、その都度説明文を送付します。
5月中旬
新たに受益者負担金を納めていただく区域(賦課対象地)を告示し、その土地を所有する方へ下水道事業受益者申告書を送付します。
6月上旬
提出期限までに必要事項を記入・押印の上、下水道事業受益者申告書を提出していただきます。希望により、口座振替を利用する方は口座振替申込書を同時に提出していただきます。
6月下旬
申告に基づき、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書とその年度分の納入通知書を送付しますので、各納期限までに納付をお願いします。
2年目以降の方には、6月下旬にその年度分の納入通知書を送付しますので、各期限までに納入をお願いします。