平成15年第1回江別市議会会議録(第5号)平成15年3月27日 7ページ
6 議事次第の続き
陳情第1号
議長(五十嵐忠男君)
日程第15 陳情第1号 生活環境改善についてを議題といたします。
総務文教常任委員長の報告を求めます。
総務文教常任委員長(稗田義貞君)
ただいま上程されました陳情第1号 生活環境改善について、当委員会における審査内容のご報告を申し上げます。
陳情の趣旨は、日照不足などの原因になるとして、生活環境改善のため、大麻扇町の道路沿いにある鉄道防風林の一部伐木を許可してほしいとするもので、委員会の審査日は、付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
審査は、関係部局の出席を得て経過等の確認を行っております。
まず最初に、市に対して伐採要望のあったのは、平成11年の市政懇談会で大麻第三住区自治連合会会長から出され、鉄道林の民家接近による火災のおそれ、強風による倒木の二次災害、交通災害が理由とのことでありました。この要望に対して、鉄道林所有者のJR北海道に市から適正な管理を要望する旨を文書で回答したとのことであります。
その後、平成12年に大麻扇町自治会長から一部伐採の陳情を受けたとのことでありますが、大麻第三住区自治連合会会長及び事務局長と市が協議した結果、危険性はないということを関係住民の方々にも了解され、いったんは解決したとのことであります。しかし、翌13年1月に再度大麻扇町自治会長から強風、積雪による倒木の危険性のほかに、初めて日照障害を理由とした陳情があり、日照に影響を受けるとする住民5名の方々とともに協議を重ねてきました。鉄道林については、一定の保全策を講じたいとする市側と平行線になり、住民4名の方々から平成15年2月3日、市に対する損害賠償等請求公害調停の申立てがなされたとのことであります。第1回目の調停は2月24日に行われ、第2回目の調停は4月14日に予定されており、具体的な話合いはこれからになるとのことであります。
このほか、質疑を通じて明らかになった点といたしましては、伐木を陳情されている場所から大麻西町側の鉄道林が昭和50年代に奥行き10メートル、幅900メートルほど伐採されたのは、カラマツの落葉により冬期間、道路が滑る危険性が理由でありましたが、今回の場所はドイツトウヒで落葉しないために残されたとのことであります。
また、JRは5年に1度は手入れをしているとのことであり、大麻扇町の鉄道林も平成12年に枝払い等を行っているとのことであります。さらに、陳情で特に問題とされている日照についてでありますが、市としては冬至における日照時間の確保を目安としており、道路幅などから受忍の限度内と考えているが、鉄道林の適正な管理の中での間伐や枝払いなど、調停の申立人と誠実に話し合い、信頼関係に基づき解決の方向を見いだしたいとのことでありました。
以上の審査を経て協議の結果、民事調停との関連を踏まえるなど、慎重な審査の必要があると全委員の意見が一致したので、閉会中の継続審査をお願い申し上げ、審査報告といたします。
以上であります。
議長(五十嵐忠男君)
これより、総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、総務文教常任委員長報告を終結いたします。
お諮りいたします。
陳情第1号は、委員長報告のとおり、閉会中継続審査とすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
平成14年陳情第8号、陳情第2号及び陳情第3号
議長(五十嵐忠男君)
日程第16ないし第18 平成14年陳情第8号 年金制度の改善について国への意見書提出を求めることについて、陳情第3号 物価スライド凍結解除による年金引き下げに反対する意見書採択について及び陳情第2号 江別市立病院医師借上住宅募集に関することについて、以上3件を一括議題といたします。
厚生常任委員長の報告を求めます。
厚生常任委員長(鈴木真由美君)
厚生常任委員会に付託されておりました陳情3件につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
まず初めに、平成14年陳情第8号 年金制度の改善について国への意見書提出を求めることについて及び陳情第3号 物価スライド凍結解除による年金引き下げに反対する意見書採択について、ご報告申し上げます。
年金制度改革につきましては、厚生労働省において、年金改革の骨格に関する方向性と論点についてという試案を示し、平成16年度の年金制度改革に向け、社会保障審議会の年金部会等を中心に見直しを行っている最中であります。
委員会では、年金部会に提出されている資料などを基に、国の動向等の把握に努め、鋭意審査を進めてきましたが、国におきまして今年の年末までに年金制度改革案の取りまとめを行う予定で、現在様々な議論を行っている状況にあり、委員会におきましては、さらに継続して調査すべきとの意見が多数を占めましたことから、閉会中の継続審査をお願い申し上げ、審査報告といたします。
次に、陳情第2号 江別市立病院医師借上住宅募集に関することについて、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
委員会では、医師住宅の選定経過等の資料のほかに、病院周辺の共同住宅家賃や医師の緊急出動に関する資料要求があり、部局からの説明と質疑により審査を進め、また休憩中に陳情者から陳情内容等の説明を受けております。
まず、委員会での主な部局質疑の概要でありますが、募集要領に具体的な家賃額が明示されていないことについて質疑があり、答弁では、家賃の上限、下限を設定すると、公募の範囲が狭められることから、広く公募するために明示しなかったものであり、募集要領には家賃額について近傍同種の住宅家賃や不動産鑑定による価格を基準にする考え方を示しており、家賃自体は住宅提供者との今後の協議で決定するとのことであります。
募集要領は、現在の契約者以外の人が応募できないような条件内容になっているのではないかとの質疑に対しては、今回は既存住宅を対象に募集したが、現在の契約者以外の応募を拒むことは考えてはおらず、病院から500メートル以内に約7棟のアパートやマンションもあり、その中からの応募も期待していた。医師住宅借上選定要綱は新築住宅を排除する考えのものではなく、今後新たな需要が出た場合には選定要綱に基づき実施したいと考えており、既存と新築の住宅を一緒に同じ土俵で競争させるにはどちらにも不公平感があり、今回は既存住宅だけに限定して公募したとの答弁であります。
また、現在借り上げている医師住宅の提供者との過去の交渉経過に関する質疑には、当初から一貫して現在の住宅提供者と交渉を進めてきたとの答弁でありました。
次に、現在契約している賃貸料の考え方についての質疑に対しては、答弁では、賃貸料の決め方には積算方式、賃料事例比較方式や標準実質方式などがあり、それぞれの方式で試算した平均的数値により、1棟で一月120万円に決定したもので、現在の借上住宅は居室面積の広さやグレードなどを考慮すると、近傍の共同住宅家賃とは一概に比較できず、14年度は7月から3月までの短期的な賃貸契約で貸主にとっては安定的な契約ができない面もあったとのことであります。また、15年度の契約では、停止条件付契約解除条項を設け、5年の長期継続契約とし、長期で借りることができれば、少しでも有利な条件で交渉できるものと考えており、賃貸料の軽減に努めたいとの答弁でありました。
以上のような質疑を踏まえて結審を行ったもので、討論では採択すべき立場と不採択とすべき立場の各委員からそれぞれ意見が述べられておりますので、順次その概要を申し上げます。
まず、採択すべき立場の委員からは、今回の陳情は医師住宅の借上げについて過去の経緯を踏まえ、病院側が公募の形で業者選定を行うことに対して出されたものであり、今回の募集は既存住宅のみとしたが、基本的には既存住宅とあわせて新築住宅も対象にするべきであり、既存住宅のみとしたのは現在の借上住宅の経緯を引きずっており公募とは言い難い。また、広く募集するのであれば、賃貸料を表示するのが普通であり、表示しない方が価格の引下げに貢献するとは思われず、密室での決め事を暗示させることにつながるのではないか。さらに、既存住宅を対象としているのに、募集要領には新築の場合に関する条件なども同列で掲載されており、募集要領の内容に不手際があったと言わざるを得ない。
以上のことから、今回の陳情は妥当なものとして採択すべきであると述べられております。
また、同じく採択すべき立場の別な委員からは、14年度の病院事業会計予算案が否決されたのは、20年にわたる長期の医師住宅借上げの選定が不透明で、し意的であるとの疑念を持たざるを得なかったのが原因である。陳情では、公募対象の制限、応募期間の短期的な設定や賃貸料の不明朗さなど、不透明、し意的な選定との疑念が強く、現契約者を擁護する公募方式であると指摘している。これまでの経過から公募の形態をとってはいるが、表面上のとりつくろいに過ぎないと感じるところであり、今も多くの市民がこの医師借上住宅に関して強い疑念を持っている現状から、医師住宅の借上げについては、問題解決に向け基本に立ち返って取り組む必要がある。今回の陳情はそういう方向で市の対応方針を新たに求めているものであることから、採択すべきであると述べられております。
一方、不採択とすべき立場の委員からは、医師借上住宅は市で建設し、所有するよりも長期的に見ればコストダウンが図られることや、地域医療サービスを担う救急、夜間診療を円滑に進めるため、また医師の確保を円滑に進めるためにも意義があると考える。今回の募集には8件の問い合わせと最終的には2件の応募があり、一定の公平性と透明性は図られたものと理解するが、募集期間が短い中で既存の賃貸業者が新たに参入する余地は少なく、現在の医師住宅が有利になったことは否定できず、今回の募集要領の公平性に全く異議がないとは言い切れない。しかし、これ以上の混乱は病院経営上も良しとはせず、市民にとっても利益にならないと考えることから了解するものであり、今後の賃貸にかかわる契約金額についても行財政改革の視点から、市民が納得できる範囲で交渉するとの答弁もあり、今後も注視しつつ結果を見守りたい。審議において当事者間の過去の交渉経過も確認され、一定の理解は得られたものと考えるが、自治体が進める契約については、常に一定のルールと競争性、公平性、透明性が確保され、説明責任が十分果たされなければならないものと理解しており、行政の各担当者は、あえて無用な混乱を招かないよう職務を進めることを願うものである。
今回の陳情に対する当委員会での審議経過や結果を通して、市民の理解を得ることにつながったものと考え、陳情第2号は不採択とすべきであると述べられております。
また、同じく不採択とすべき立場の別な委員からは、昨年3月に14年度病院事業会計予算案が否決され、6月に単年度契約の予算案が可決された経過を踏まえ、委員会には15年度から公募する基本的な考え方について報告がなされ、そして今回新たな住宅選定要綱と募集要領に基づいて公募が行われたものである。募集要領などの内容には不確定な部分があり、誤解されても仕方がない面もあることから、陳情者の願意は心情的に理解できるが、一定の手続に基づき公募がなされたものであることから、陳情第2号は不採択とすべきであると述べられております。
さらに、同じく不採択とすべき立場の別な委員からは、陳情では、募集要領には賃料等が明示されておらず、家賃の上限、下限も設定されていないので、応募者がいるとは考えられないとのことだが、家賃の上限、下限を設定すると公募の範囲が狭められることになり、近傍同種の住宅家賃や1棟の場合は不動産鑑定による価格を基準に住宅提供者との協議で家賃を決めるものであることから妥当と判断する。
また、14年度単年度契約で終了し継続しないことや公募要領の再作成と公募をやり直すことを求めているが、現在借上住宅は単年度契約で14年度に終了するものであり、また要綱や要領に基づき厳格に公募がなされており、公募のやり直しは公平性や透明度、信頼性が高いにもかかわらず、それを否定することになり問題である。医師住宅を借り上げた14年7月以降、借上住宅に入居している医師が夜間、休日などに緊急出動した割合は、市立病院の全医師の延べ出動件数6,966回のうち、2,725回で39.1%を占め、医師住宅としての効用は極めて高いものと判断する。病院経営を考慮すると病院に近接し、民間の活力を生かした医師住宅の確保は、医師の安定的な確保と定着化、入院・外来患者に対する緊急医療行為や患者サービスに不可欠であり、病院の信頼性を高めるためにも必要なものであり、今回の要綱、要領による公募の妥当性、信頼性を支持し、陳情第2号は不採択とすべきであると述べられております。
以上の討論を踏まえ、採決を行った結果、陳情第2号は多数をもって不採択とすべきものと決したものであります。
以上が、陳情3件の審査の経過と結果でありますので、よろしくお願いを申し上げます。
議長(五十嵐忠男君)
これより厚生常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上で、厚生常任委員長報告を終結いたします。
お諮りいたします。
平成14年陳情第8号及び陳情第3号は、委員長報告のとおり、閉会中継続審査とすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次に、陳情第2号 江別市立病院医師借上住宅募集に関することについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
春日基君
陳情第2号 江別市立病院医師借上住宅募集に関することに対し、採択の立場、すなわち、委員長報告に反対の立場で討論に参加いたします。
本陳情の願意は、江別市立病院医師住宅借上げについて、過去の経緯を踏まえ、もともと公募によらないで選定された借上住宅が再度選定される疑念があることから提出されたものであり、病院側の広報などを通じての公募の方法に不備を唱え、公平度及び透明度を高めるように求めているものと推察するものであります。
市立病院の医師住宅借上げについては、平成14年3月に病院会計予算について否決となり、当面は単年度契約にて処置し、いろいろな方法を検討する中で、条件に合う複数の対象者が出てきたときには公募も考えるというものでした。3月議会において私たち会派が指摘させていただいた事項、つまり、住宅選定等について一定のルールがなく、競争性、公平性、公明性に欠け、かつ説明責任が果たされていないままに安易に計画が進められたという不備に、改善・改革のための前向きな姿勢が示されなかったという内容から、病院会計が否決に至ったわけであります。その後、住宅選定要綱が示され、広報えべつなどによって募集された医師住宅の借上げにかかわる内容について陳情者のお話及び部局への質問の中で、幾つかの疑問に思われる部分が浮かび上がってきました。
1、対象とする物件については既存の住宅のみとした。基本的には既存の物件とあわせて新築の物件も対象となるべきである。今回既存のみとしたのは現状の物件の経緯を引きずっているのが大きな要因と思われ、新築と既存を同時に審査するのは難しいという病院側の答弁は現状を前提としており、公募とは言い難い。
2、公募の際に、広く募集するのであれば、賃貸料は表示するのが普通であると思われる。一般入札においても最低価格設定や、事前・事後公表など工夫がされている中で、表示しないことが価格の引下げに貢献するとは思われず、ますます密室での決め事を暗示させることにもつながるのではないか。
3、既存の住宅を対象としているのに、募集要領では新築の場合、地盤に関する指定等が同列に記載されていた。このことについて、病院側から不手際について一言あったが、実際にこれを見た方が応募しようした事実から考えてみても不手際であったと言わざるを得ない。
以上、3点から、今回の公募については、前述の制限された部分及び募集要領に不備と思われる、陳情において指摘された内容があったと考えられます。
したがって、私たち自由市民クラブとしては、今回の陳情が妥当として採択すべしという立場であります。 よって、今後陳情内容にあるように、再度選定の上で、単年度にて医師住宅を借上げし、同時に公募をやり直すことを期待し、委員長報告に反対討論といたします。
議長(五十嵐忠男君)
ほかに討論ありませんか。
丸岡久信君
陳情第2号 江別市立病院医師借上住宅募集に関することについて、委員長報告のとおり不採択の立場で討論に参加いたします。
医師住宅については昨年の予算結果を受け、6月議会において単年度契約の予算として提出され、全会一致で可決されたところでありますが、6月の理事者質疑を踏まえ、要綱が整備されたものです。昨年11月の厚生常任委員会で選定要綱の主な内容が明らかにされ、住宅提供者の要件のほか、病院から500メートル以内の距離に位置すること、新設の場合は借上げ20年で、10戸以上の共同住宅を建設できる一団の土地を有すること、建物の構造は防音効果の高い、耐火又は準耐火構造で戸数に見合う駐車場、物置の設備があること、また、既存住宅の場合は、同様に借上げ5年との概要が明らかにされ、さらに12月2日には選定要綱が制定され、募集要領を整備するとの概要で報告、質疑がなされてきたところです。2月21日に、募集要領と応募件数等の報告があり、今回の質疑でも同様に明らかにされたところです。今回の募集は建築後10年以内の建物で、前段の要綱による条件のほか、1棟単位又は4戸以上などで12戸ないし16戸程度有すること。2LDK60平方メートル以上、3LDK75平方メートル以上が主な条件で、申し出の提出は1月24日から31日に行われ、8件の問い合わせと2件の申し出があったとのことです。また、要領に基づく契約の条件は、家賃額は原則として近傍同種の住宅家賃を基準とし、1棟の場合は不動産鑑定による価格を基準とすること、借上期間は建築後20年までを目安とし、今回は5年ごとの長期契約を予定しているとのことであります。
そこで、もともと公募によらないで選定された住宅が再度選定される疑念がありうんぬんとし、陳情事項の1に継続しないこと、2には公募要領の再作成と公募をやり直すことがうたわれていますが、現借上住宅は6月予算可決のとおり単年度の予算で計上され、そこで終了するのであり、何ら問題はないものであること。また、前段の要綱、要領にのっとり、募集など厳格に公募され応募を締め切ったものであります。公募をやり直すことは、公募の公平性や透明度、さらに信頼性が高いにもかかわらず、あえてそれを否定することになり問題となるものであります。さらに、陳情者は陳述の中で建物提供者にはかしはないと明言していますが、公募をやり直すことは、建物提供者や申出者から損害賠償を請求されても構わないということにつながりかねないものと思われます。その発想自体も医療の信頼性に新たな混乱を導きかねないものとなるものであり、到底認めるわけにはいかないものであります。特に、昨年借上げ以降、入居医師1人の夜間、休日緊急出勤割合は月28.4回の実態であり、病院全医師に対する入居医師の出動割合は39.1%と極めて高いものであり、現在の借上住宅の効用は非常に高いものであると判断するものであります。
また、家賃では建築経過年数、構造、グレードなどによってばらつきもあり、単純に比較できるものではないと考えます。特に1棟120万円、1戸当たりにしますと10万円でありますが、の賃料については陳述者は利幅が大きいのではと推測していますが、グレードや短期の賃貸物件であることの割高性など考慮されるべきものであります。また、市はさらに公平な立場から不動産鑑定にかけるとのことであり、その中で、原価計算も示されるものであるから、論を待たないものと言えます。
特に、医師住宅が毎年議論になり、入居対象物件もころころ変わるようでは、一番不幸な思いをするのは建物提供者であり、ひいては入居の医師に及びかねないのであります。病院の経営を考慮すると、病院に近接し民間の活力を生かした医師住宅の確保の重要性は、医師の安定的確保と定着化、入院・外来患者に対する緊急医療行為や患者サービス、さらには病院の信頼性を高めるために不可欠のものであると考えます。
よって、今回の要綱、要領による公募の妥当、信頼性に何ら問題はなく、陳情第2号を不採択とすべきであるとの立場で討論を終わります。
以上です。
議長(五十嵐忠男君)
ほかに討論ありませんか。
稲垣良平君
委員長報告の不採択の報告に反対の立場で討論したいと思います。
そもそも今回の陳情が出ている理由は、医師住宅の建設、その過程で、得意のパターン、口約束で物事が何の根拠もなしに特定の事業者との間で進められてしまった。そして、窮余の策として1年度限りの契約で1年間を乗り越えたけれども、やはり、この問題については根本の疑問というものが市民の間にあるということの左証として、今回の陳情が上がってきたものだというふうに理解すべきだと思います。このようなことから、今回の陳情については、市民の間にある医師住宅の選定、このことについての疑問を根本的に行政として明確に解決するということが必要だというふうに思います。そのことこそが、このような行政のありようについて明確な信頼を回復するための手段として、既存の特定の業者とのかかわりを排除する新たな公募の方法を検討するなど、新たな対策を打ち出すべきものと考えます。
ついては、このような意見を申し上げて、不採択とする委員長報告に反対の討論とします。
議長(五十嵐忠男君)
ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第2号を起立により採決いたします。
陳情第2号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。