ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 本 会 議 会 議 録 の 閲 覧 > 平成15年分の目次 > 平成15年第1回江別市議会会議録(第1号)平成15年3月4日 3ページ

平成15年第1回江別市議会会議録(第1号)平成15年3月4日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第1号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第7 議案第1号 市道路線の認定、変更及び廃止についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(斉藤勝幸君)

 ただいま上程になりました議案第1号 市道路線の認定、変更及び廃止について、その提案理由をご説明申し上げます。
 まず、路線の認定についてでございますが、第1に、土地区画整理事業及び開発行為により造成され、江別市に帰属されたもの。第2に、道路整備に伴う路線の再編によるものであります。
 次に、路線の変更理由でございますが、第1に、私道路の寄附に伴う路線再編によるもの。第2に、開発行為により造成され、江別市に帰属されたもの。第3に、道路整備及び河川整備に伴う路線の再編によるものでございます。
 路線廃止の理由でございますが、道路整備に伴う路線の再編により廃止するものでございます。
 以上のことから、新たに認定いたします路線は19路線、延長4,021メートルで、変更いたします路線は6路線、延長250メートルの減となるものでございます。また、廃止いたします路線は1路線、延長130メートルでございます。この結果、路線総数2,345路線、総延長82万1,112メートルとなるものでございます。
 なお、各路線延長、位置など詳細につきましては、議案及び図面によりご承知いただきたいと思います。
 以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第1号 市道路線の認定、変更及び廃止についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第1号を採決いたします。
 議案第1号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第2号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第8 議案第2号 江別市母子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

保健福祉部長(宮内清君)

 ただいま上程になりました議案第2号 江別市母子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 近年、母子家庭等を巡る社会状況が変化していることから、その自立を促進するために、子育て支援や就業支援の強化などの措置を講じることを趣旨とした母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律が昨年11月に公布され、平成15年4月1日から施行されることになりました。この法律の改正により、配偶者のいない女子を定義した条項が移動したため、同法を引用している母子家庭等医療費助成条例の一部を改正しようとするものであります。
 改正の内容は、条例第2条第3号の母子家庭等の規定と、同条第4号の母の規定に引用されている母子及び寡婦福祉法第5条第1項を、母子及び寡婦福祉法第6条第1項にそれぞれ改めるものでございます。
 なお、附則において、この条例の施行日を、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律の施行日に合わせまして、平成15年4月1日と定めるものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第2号 江別市母子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第2号を採決いたします。
 議案第2号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第3号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第9 議案第3号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします
 提案理由の説明を求めます。

教育部長(星忠雄君)

 ただいま上程になりました議案第3号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 昨年6月の第2回市議会定例会におきまして、江別太の一部区域に新たな町名として、萌えぎ野西、萌えぎ野中央、萌えぎ野東の3町を設定する旨議決されたところであります。この議決に基づき、地方自治法第260条第2項の市長告示により、該当する町名及び地番の変更につきまして、2月8日施行されたものであります。したがいまして、当該変更した地域に所在する江陽中学校につきまして、条例で定めている位置を新しい町名、地番に改めようとするものであります。
 改正する条例の内容でございますが、市立中学校の位置を規定しております別表、中学校の表中、江陽中学校の位置を江別太197番地の6から萌えぎ野中央10番地の2に改めるものであります。
 なお、附則によりまして、公布の日から施行し、町名及び地番の変更に係る施行に合わせて、平成15年2月8日から適用するものでございます。
 以上、議案第3号につきまして提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第3号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第3号を採決いたします。
 議案第3号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第4号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第10 議案第4号 江別市青年センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

教育部長(星忠雄君)

 ただいま上程になりました議案第4号 江別市青年センター条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 江別市青年センターの体育館は、昭和46年、雇用促進事業団により建設され、同事業団との間で江別勤労青少年体育センターとしての運営受託契約を結び、その運営に当たってきたところでございます。
 国の特殊法人等整理合理化計画により、勤労者福祉施設は平成16年度の末までに譲渡する旨方針が示され、本市におきましても青年センター体育館の譲渡を受けることとし、今年度末をもってその運営受託契約が解除されることになりましたので、江別市青年センター条例につきまして所要の改正を行おうとするものであります。
 改正する条例の内容でございますが、第1条の目的に規定している雇用促進事業団委託「江別勤労青少年体育センター」を含む。の文言を削除するものであります。
 なお、附則によりまして、施行期日を平成15年4月1日とするものでございます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第4号 江別市青年センター条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第4号を採決いたします。
 議案第4号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第5号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第11 議案第5号 江別市特別工業地区建築条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(斉藤勝幸君)

 ただいま上程になりました議案第5号 江別市特別工業地区建築条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 この条例は、江別市の地域特性に応じた土地利用の増進を図るため、旧北電火力発電所敷地約28ヘクタールを特別工業地区に指定し、建築基準法により建築物の制限などを定めた条例であります。
 このたびの建築基準法の改正で、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、いわゆる容積率を定めた同法第52条に、新たに前面道路の幅員による容積率の制限緩和と総合設計制度についての手続が簡素化され、これら2項目の緩和規定が加わったことから、所要の改正を行うものでございます。
 そこで、改正いたします内容でありますが、建築物に対する規制緩和を定めております条例第4条第1号中の第52条第1項から第6項までを第52条第1項から第8項までと改めるものでございます。
 なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第5号 江別市特別工業地区建築条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第5号を採決いたします。
 議案第5号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

次ページ

前ページ