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平成14年第4回江別市議会会議録(第4号)平成14年12月17日 3ページ

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6 議事次第の続き

議案第78号、議案第79号、及び陳情第8号ないし陳情第10号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第10ないし第14 議案第78号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第79号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、陳情第9号 現行の65歳老人医療費助成制度の継続を求めることについて、陳情第8号 年金制度の改善について国への意見書提出を求めることについて、及び陳情第10号 「認可外保育所への運営費等の助成」を求めることについて、以上5件を一括議題といたします。
 厚生常任委員長の報告を求めます。

厚生常任委員長(鈴木真由美君)

  厚生常任委員会に付託となっておりました議案2件及び陳情3件につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 これらは、いずれも今期定例会初日に当委員会に付託されたもので、委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 まず初めに、議案第78号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会では、給与所得特別控除等の廃止等に当たり、段階的な実施や軽減措置などの検討はなかったのかとの質疑があり、地方税法の改正に伴うもので、各自治体も地方税法に沿った改正が求められているとの答弁であります。
 また、平成14年度の課税状況を基にした試算では、課税所得の算定方法の改正にかかわる部分での影響額は、3,500万円ほどの増額になる見込みとの説明がありました。
 次に、討論の概要を申し上げます。
 反対の立場の委員からは、給与所得特別控除及び公的年金等特別控除の廃止については、それぞれ約6,200人、5,800人と多くの方にとって負担増となる内容であり、国保を取り巻く環境は大変厳しく、長引く不況の下での所得の減少や企業倒産、解雇など、国保税の支払いが困難となる人が増えている。
 今回の改正案を提案するに当たり、応能割の見直しを行うなど、影響を受ける被保険者に直接負担増とならないような対応策が講じられていないことから、反対すると述べられております。
 一方、賛成の立場の委員からは、今回の改正は地方税法の改正に根拠を置くものであり、国保税の算定方法に関して言えば、国保税の所得割の算定について、控除の取扱いが住民税と異なる部分があり、加入者に分かりづらく、世代間や同じ世代内部で不公平感を高めていることから、住民税と国保税の課税ベースの整合性を図るため、算定方法を改めるものである。
 長期譲渡所得を例にすると、住民税で100万円、居住用財産売却では3,000万円の特別控除が適用されることから、住民税が算出されないケースもあるが、現行の国保税ではこの控除が適用されないため、課税所得が高額となり、限度額52万円となるケースもあったが、改正により住民税と同様の扱いとなるなど、今回の国保税条例の改正は住民税の課税ベースとの整合性を柱としたものであることから、賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、議案第78号は多数をもちまして原案のとおり可決すべきものと決しております。
 次に、議案第79号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
当委員会での審査におきましては、部局質疑のほか、65歳医療費助成制度をまもる会から参考人の出席を求め、また理事者質疑を行ってまいりました。
 まず、参考人から伺った意見の概要でありますが、タウンミーティングでの説明や市の財政状況に対する見解、老人医療費助成制度の効果、また財源・財政を市民本位に再建するための提言などについて発言がありました。
 タウンミーティングの資料は道内の産炭地、過疎地等も含めて財政比較をしており、合理性を欠き、この資料で市民の理解を得たというのは疑問であり、道内34市で比較しても経常収支比率で第3位、財政力指数は13番目で、決して江別市の財政力は弱い方ではない。老人医療費助成制度は高齢者に喜ばれ、病気の早期発見、治療に大いに役立っており、1人当たりの診療諸費も江別市は近隣各市と比較して低い状況にあり、効果も現れている。浪費や無駄を省き、不要不急の投資はせず、行政組織の見直しと効率化を図りながら行財政改革を進め、福祉、暮らし優先の財政措置に切り替えるべきである。マル老は江別の福祉の顔として誇れる施策であり、制度を存続させてほしいと述べられております。
 議案に関する委員会の審査は、長時間に及ぶ担当部局への質疑終了後、最終的には4項目にわたって理事者質疑を行いましたので、その概要を順次申し上げます。
 まず1点目は、この任期中に提案する必然性についてであります。
 老人医療費助成制度を存続、廃止する問題は、議会、市民を二分する大きな問題であり、来年度予算にも大きく影響するもので、年度途中のこの時期になぜ提案する必然性があるのかとの質疑であります。
 答弁では、助成制度の見直しについては、今任期中に何らかの道筋をつけるのが首長として、市民の負託を受けた市長の責務であり、任期を超えてこの課題を先送りすることは行政執行者としては許されないと認識しているからである。
3月の議会審議を踏まえ、市民への説明が十分でなく、合意形成に向けた手続が不十分であるという指摘を受け止め、5月以降、半年間の時間をかけ、タウンミーティングにおいては、市民に助成制度の見直しだけではなく、市全体の財政状況、老人医療費助成制度の現状などについて説明をし、いろいろな意見を伺い、さらに担当部局でも各種団体に制度を説明し、意見を伺うという経過を踏まえ、全体として市民の一定の理解を得たものと判断し、社会福祉審議会にも諮問し、答申を受けた中で政治的な決断をし、再提案をしたものである。
 なお、今回の条例提案の内容自体は、増額の予算措置を伴うものではなく、新年度の予算も拘束するものではないとの答弁であります。
 次に、2点目は、代替対策と責任についてであります。
 今回の提案は65歳から67歳の方々が対象外となり、不利益を被ることになるが、それらの方々を救済する手立てや仕組みが何ら具体的に用意されていないのは無責任ではないかとの質疑であります。
 答弁では、この制度見直しに伴い対象から外れる市民への影響を考慮し、経過措置を求める意見や質問がタウンミーティングや関係団体への説明会などであったが、対象をどこに設定しても公平性を保つ難しさや影響があり、等しく68歳に達したときから対象とし、経過措置を設けないことにしたものである。
 助成制度が発足して30年が経過し、その間に高齢者の保健・医療・福祉を取り巻く環境は大きく変化してきている。高齢者福祉は医療費助成制度だけが唯一の事業ではなく、全体の施策バランス、相互、補完関係の中でとらえると、介護保険制度など全体の高齢者福祉の環境が整い、一定の水準まで充実してきている状況にある。市の助成制度と同じ目的を持つ北海道の道老制度も対象要件が緩和されてきており、市の助成制度は道の制度を補完する制度として一定の役割を果たしたので見直すものである。
 市の政策を変更するに当たっては、すべてこれに代替対策がなければならないということではなく、この助成制度に限らず、時代の流れの中で、ほかの施策との整合性を図るとか、健康政策とか、医療費を削減する方向などに政策をシフトしていくのが基本であるとの答弁であります。
 次に、3点目は、市民要望にこたえたものかどうかであります。
 市民意識調査などでは健康や医療に関する市民の関心が高いが、今回提案するに当たって市長は市民の声を聞く努力をどのようにしてきたのか。タウンミーティングとか関係団体の説明会に参加する市民階層には一定程度の限界があったのではないかとの質疑であります。
 答弁では、タウンミーティングだけではなく、担当部局段階でも各種関係団体との説明会を実施し、アンケートもとり、一定の限界の中ではあるが、一つの傾向なり市民の考え方を把握し、それらを総合的にとらえ、一定の考え方に立ったものである。
 タウンミーティングでは、市全体の財政状況を市民に理解してもらうということで、全体の中でどうやりくりしなければならないかなど、いろいろと説明をしてきた。その中で、市民も現状を知って、当然市民にもつらい部分はあるが、お互いに受け止めていかなければならないという意見もあり、ほかにもいろいろな意見、切実な当事者としての意見もあった。
 タウンミーティングの参加者は特定の階層の人たちだけではなく、可能な限り市民に周知する中で開催してきたものであり、その中では一市民からの素朴な意見も聞いている。見直しには異論もあれば賛成もあるし、100%ではないかもしれないが、市民の声に耳を傾けることには自分なりに努力はしてきたつもりであるとの答弁であります。
 次に、4点目は、政策のバランスと優先度についてであります。
 行政改革大綱により事務事業の見直しなどを進めているが、まだ途中過程の段階であり、現時点で助成制度を見直すだけの政策的なバランスがあるのかどうか。行財政改革をさらに推進し、結果を出した中で助成制度も見直すべきではなかったのかとの質疑であります。
 答弁では、行政評価システムの考え方が基本にあり、高齢者福祉制度の意図は基本的には高齢者が自立して生きがいを持ち暮らしていくことにあり、そのためには在宅福祉、施設ケアの充実や、生きがいづくりの促進、健康の保持増進も含めて各種事業を総合的に展開し、バランスをとっていくことが大事であるという考え方がベースにある。
 介護保険を初め、特に近年は高齢者を取り巻く保健・医療・福祉の環境が整備され、道老の対象範囲も拡大され、市老の役割が変化してきている中で、助成制度の再構築を行うべき時期に来ている。
 行政改革大綱もまとめ、民間的経営手法の導入など、行政自身の痛み、改革にはこれまでも努力してきている。
 また、行革の一環として、他市の施策や類似団体と比べ江別市が突出しているものがあれば、将来の政策を構築する際に見直し、ほかの政策に転換していかなければならず、政策のバランスと優先度ということでは、老人医療費助成制度だけをターゲットにしたものではなく、職員給与の問題、民間活力の活用なり、これからは各種事業がいろいろな時点で見直しになるのが基本である。
 既に職員に対する改革とか民間委託とか先行して実施してきており、職員定数を10年で10%削減することなどは繰り上げてでも結果を出していこうと決意をし、将来に向かって相当思い切った改革に対する不退転の思いも披れきしてきているつもりだが、より一層努力していかなければならないとの答弁であります。
 以上の理事者質疑を踏まえ結審を行ったもので、次に討論の概要を順次申し上げます。
 反対の立場の委員からは、今回提案された内容は30年以上継続してきた制度の後退であり、大きな政策転換で、改選を控えたこの時期に提案すべきでなく、選挙で市民の審判を仰ぐべきである。
 介護保険の導入などでも保険料、利用料の負担があり、提案理由にあるように、必ずしも高齢者施策が充実されてきた状況にはない。
 健康づくり計画もまだ検討途中であり、医療費助成制度に代わるものではなく、市民の健康と命を守る施策の両輪として機能させるべきである。
 医療費節減の観点からも、この制度は病気の早期発見、治療を促進する効果が考えられ、部分廃止による受診抑制により逆に医療費の増嵩、国保財政への影響も推察される。
 江別の顔づくり事業などの公共事業も行われている状況の下での部分廃止は、市民の理解を得られるとは考えられないので、反対すると述べられております。
 また、同じ反対の立場の別な委員からは、3月議会で全廃案が市民や議会への説明が不十分ということで否決され、市長のタウンミーティングや保健福祉部の各種団体への説明会の開催など、市民への説明、理解のために努力したことは理解するが、そこでの説明は財政問題を中心にした説明であり、参加者層も制度の利用者以外の方が多かったり、結論を誘導するものではなかったのか。
行政改革大綱も策定されたが、まだ行革の道筋が見えず、さらに行財政改革を進めて行政自らが身を削るという努力が市民の目に見えていない中で、いち早く高齢者の福祉サービスをカットすることは、市長の言う市民との協働のまちづくりとは相いれない考え方であり、財政問題に絡めてこれを切り捨てる姿勢は全く理解できないことから、反対すると述べられております。
 さらに、反対の立場の別な委員からは、今回の条例改正は、市の施策、予算の中で特徴のある大きな施策であり、この変更について市民の論議を二分していることは事実である。このような施策の変更は、選挙を控えている今の時期にあえて結論を出す必然性はなく、選挙で市民の判断を問うことが首長として市民に対するしんしで謙虚な態度である。
 経常収支比率や、市税と交付税の市民1人当たりの額は全道でも低い水準にあり、合理的な財政運営、施策の選択と集中が求められており、江別市が生活者のまちであることを考えると、今後、選択すべき施策、集中すべき施策は、高齢者対策、医療対策も含む福祉分野や教育分野である。
 今回の条例改正の中身は年齢で対象を制限するもので、これまで助成を受けてきた人たちの生活に直接影響を及ぼす内容であり、何ら具体的な代替案、市民が納得するシナリオを提示しないままに提案するのは無責任と言わざるを得ないことから、反対すると述べられております。
 一方、賛成の立場の委員からは、昭和46年当時と比較し、現在では平均寿命も男性で5歳、女性では8歳伸びており、定年制も近年では60歳に定着しており、高齢者を取り巻く環境も著しく変化し、高齢者の福祉施策は、介護保険の導入など新たな事業も着々と進み、充実している。
 今回、部分廃止したことで不公平感が生じるのではないかとの疑問もあり、今後における財政負担が懸念される。
 政府と地方自治体で抱える借金は700兆円で、市の地方交付税も毎年削減され、これからの時代は、自治体の行財政基盤を強化しないと、住民への最低限のサービスさえ保障できなくなる時代である。
 30年前の政策としては大変意味深い政策であったが、国の福祉制度の変化など高齢化社会の環境整備が進んでいる中で、他市と比較し突出している政策の維持は困難であり、今回の改正は、社会福祉審議会の答申を重く受け止め、賛成すると述べられております。
 また、賛成の立場の別な委員からは、今回の制度改正に当たって、市長を先頭にタウンミーティングにより市の財政状況や制度の概要を説明し、市民の考えを聞き、また部局では団体説明会を開催し、かつアンケート調査も行う中で、約40%の方が制度廃止に理解を示し、厳しい財政状況も92%の方が理解を示したとのことで、その後、社会福祉審議会への諮問、審議を経て答申を得たものである。
 部分廃止としたのは、近隣市の制度との整合性を図ったもので、妥当であり、提案の時期も、社会福祉審議会を初めとした一連の手続を経て提案されたもので、合理性があるものと理解する。
 高齢者を含めて、すべての市民の健康管理、疾病予防施策を支援する健康づくり事業が一層求められており、市はその啓もうや健診などを推進することが重要であるが、今回の条例改正と連動して代替案を求めることは、予算等の提案を制約することになりかねない。
 現行制度を維持すると、現在1億9,000万円ほどの助成が、5年後には2億4,600万円、10年後には2億7,000万円程度と推計されるが、交付税は今後も大幅な減額が予想され、中期財政見通しでも15年度で7億円、16年度で19億円の財源不足が見込まれる状況である。
 将来の財政を見据えると、経常収支比率は依然と高く、財政力指数もここ数年最低であり、税源と税収の確保、施策の的確な選択と身の丈に合った事業展開が求められていることから、今回の改正は受給者への痛みを軽減することも視野に入れたもので、やむを得ないものであり、行財政の点検をしっかり進めることを求め、賛成すると述べられております。
 さらに、賛成の立場の別な委員からは、今回廃止の対象となる方々のうち、道老に移行可能性があるのは約半分程度で、半数は切捨てとなり、移行可能性のある人たちの人数も、調査上の困難とはいえ、理事者質疑の段階で報告され、情報不足の感は否めない。
 これら切捨てされる方々に対する代案、健康づくり計画などが、来年度骨格予算で明確に事業として十分には示されず、行財政改革についても、トータルな事業改革の中での位置付けや数字的な目安などが分かりづらく、納得しにくいこと、低所得の方々への配慮が具体性に欠けていることなど、全体的に言えば準備不足と説明不足があり、ここまで財政を悪化させた行政の責任は、社会情勢があるとはいえ、非常に大きく重いと考える。
 しかし、大きな意味で行政改革は立ち止まることはできず、老人医療費が財政改革の対象となることは将来的にも否定できないこと。十分とは言えないが、市民の意見を聞く姿勢に大きく踏み出したこと。今後の健康づくり計画など現時点では明らかにはなっていないが、今後、厳重に議会でチェックしていくことで実現の道をつけなければならないと考えており、未来の江別に対する責任と行財政改革推進の視点で、苦渋の選択だが賛成する。
 なお、今後、行政側においては、対象となるお年寄りの方々への代案である健康づくり計画、道老へのスムーズな移行、低所得者の方々への親身な配慮などを確実に実施し、議会と市民への報告と情報公開を積極的に行うこと。より早く効率的に行政自ら血を流すことを恐れないで、市民に分かりやすい納得できる行財政改革の推進を強く望むものであるとも述べられております。
 以上の討論を経て採決を行いましたが、可否は3名ずつの同数という結果となりましたので、委員会条例第15条に基づき、委員長において可決すべきものと決したものであります。
 議案第79号に関する審査結果は、以上であります。
 なお、陳情第9号は、一事不再議により不採択とすべきものと決しております。
 次に、陳情第8号 年金制度の改善について国への意見書提出を求めることについてでありますが、年金制度につきましては、現在、国におきましても平成16年度の年金制度改革に向け見直しを行っている段階であり、その動向等を見据える必要がありますので、全員一致でさらに審査の必要があると決しましたので、閉会中の継続審査をお願い申し上げ、審査報告といたします。
 次に、陳情第10号 「認可外保育所への運営費等の助成」を求めることについて、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 本陳情の願意は、認可外保育所に対する運営費助成金の交付と、認証保育制度の導入を求めるものであります。
 審査の概要でありますが、担当部局の出席と参考資料の提出により、市内における認可外保育施設の設置・運営状況、また、これまで実施してきた認可外保育施設への補助事業の内容を初め、東京都における認証保育制度の概要等について説明を受け、審査を行ってまいりました。
 質疑の概要は討論に反映されておりますので、順次申し上げます。
 討論はいずれも、認可外保育所に対する運営費助成金の交付について、一部採択とすべきとの立場からであります。
認可外保育施設は、認可保育所の整備の遅れを補う役割を果たしながら運営されてきている経過があり、国の責任において一定の基準で保育を行っている認可外保育施設に対し、支援措置をとるべきである。しかしながら、現状において独自に市が支援することは、子供たちとその保護者に良質な保育を保障するためには必要なことである。
 厚生労働省が規定した児童福祉施設最低基準や、保育指針、認可外保育施設指導監督基準の遵守が可能となるような補助施策が講じられるべきであるし、市として目的を持って主体的に取り組まれるべきである。
 なお、認証保育制度は、現在導入しているのは、非常に多くの待機児童を抱え、保育需要の高い地域であり、認証基準の設定によっては国の示す最低基準さえ下回り、保育の質の低下を招きかねない可能性があることなど、疑問点も多々あると述べられております。
 また、別な委員からは、平成9年度から平成13年度までの5年間、北海道の子育てサポート推進事業に基づき、市内の認可外保育施設1か所に対して、委託契約により、道と市とで単年度で約225万円程度を助成してきた経過がある。
 その目的は、保育所の定員等の事情により入所が困難な低年齢児を市が認可外保育施設に委託する場合に、必要な保育士人件費を助成し、認可外保育施設の保育所への移行の誘導と、低年齢児の環境整備を目的とするものであった。
 陳情は、道の制度が5年間の時限であることから、これに準じた制度の創設や継続を求めるものである。
部局質疑の中で、認可外保育施設では、夜間・休日保育などの多様な保育ニーズに対応するなど、認可外が公的な役割を担っている部分もあり、子育て支援の一環として総合的に勘案した中で今後検討していきたいとの答弁もあったことで了と考える。
 東京都では待機児が7,600人にも及び、通勤距離や地価、賃貸物件などの要素から認証保育制度ができた経緯があり、江別市においては12月2日現在では待機児は9名とのことであり、認証保育制度となると、建物の構造、施設内外の面積基準、防災や資格者配置などの課題もあり、事故などの際に市の責任も問われかねないことも想定され、現時点では時期尚早で、導入は困難である。
 しかし、認証保育制度の持つ課題等については、多面的に研究、検討することには理解を持つとも述べられております。
 討論の概要は以上であり、採決の結果、陳情第10号につきましては、全員一致で一部採択とすべきものと決しております。
 以上、議案2件及び陳情3件にかかわる当委員会での審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより厚生常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で、厚生常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第78号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

森好勇君

 議案第78号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論に参加いたします。
 本議案は、地方税法の一部改正に伴う改定案であり、それに伴って国民健康保険税の所得課税対象額の変更がなされることになります。青色専従者給与等控除の適用、長期譲渡所得等の特別控除は保険税が低減されますが、その対象は約650人で、国保加入世帯から見ればわずかであります。
 一方、給与所得特別控除及び公的年金等特別控除の廃止に伴って増税となる加入者は、給与所得者で6,200人、1,300万円、公的年金者で5,800人、9,700万円、合わせて1億1,000万円、加入者の4割が増税になります。
 また、来年度、介護保険料も20から25%引上げが予定され、平均で年間9,000円の負担増が加われば、国保加入者にとって耐え難い負担になることは明らかです。
 昨年度は国保税が改定され、所得割8.6%を9.9%に、均等割2万6,000円を2万9,000円に、最高限度額50万円を52万円に引き上げ、1人当たり約7,000円、1世帯当たりで1万3,000円の増税になったばかりです。
 平成13年度の収納率は87%と前年度を下回っていることは、長引く景気低迷の下、所得減少や医療改悪などにより、市民の暮らしは日々厳しくなっている状況を反映しています。
 国保加入者の所得階層別世帯の状況は、平成7年度と12年度を比較しても、年々収入が減っています。300万円を超えた世帯は、平成7年度には14%であったが、平成12年には8.1%に減少し、逆に100万円以下世帯は44.7%が50%になっており、収入減が歴然としています。
 今後も所得の伸びは期待できず、年金等も引下げが検討される中での改正は、市独自の減免策を併せて提案すべきです。
 今回の改正案に当たって、応能割の見直しを行うなど、負担増にならぬよう対応策をとるべきです。もちろん国庫支出金の増額を国へ要請するとともに、江別市においても一般会計の繰入れを道内都市並みに繰り入れれば、相当な引下げができます。
 国保制度を相互扶助的と考えるのではなく、社会保障として位置付け、加入者の生活実態を把握し、改正すべきで、今条例改正は多数の国保加入者の負担を強いるものであり、議案第78号に反対を表明して討論といたします。
 以上です。

議長(五十嵐忠男君)

 ほかに討論ありませんか。

丸岡久信君

 議案第78号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論します。
 今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い、江別市国民健康保険税条例について3点にわたり改正しようとするもので、第1は国保税の算定方法について、第2には株式譲渡益に係る申告不要の特例を設けること、第3には上場株式の譲渡損失にかかわる繰越控除制度を設けることであり、住民税などとの整合性を図ろうとするものです。
 この改正により約3,500万円の増額となるとのことですが、これらは平成15年度以降の国保税から、株式譲渡に係る改正は平成16年から適用とのことです。
 その内容は、一つに、給与所得特別控除2万円について廃止をすること。二つに、65歳以上の公的年金等特別控除17万円について、給与所得者との間で国保税額に格差が生じるために廃止し、190万円を超える人について対象とするもので、三つに、青色専従者給与等控除の適用について、自営業者の事業所得について、国保税でも住民税の控除と同様、必要経費に算入し、控除を適用するもので、四つに、長期譲渡所得等特別控除について、住民税では特別控除が行われていることから、国保税においても特別控除を適用するものです。
 以上、国保税所得割の算定方法について、控除の取扱いが住民税と異なる部分があり、加入者に分かりづらく、かつ世代間や同世代内部で不公平感を高めていることから、住民税と国保税の課税ベースの整合性を図るため、課税所得について算定方法を改めようとするものであり、妥当と判断するものです。
 また、長期譲渡所得では控除が適用され、住民税が算出されないケースもあり、現行の国保税ではこの控除が適用されないことから、課税所得が高額となり、限度額52万円となるケースもあったが、改正により住民税と同様の扱いとなるとのことであります。
以上のことから、今回の改正の主眼は、住民税の課税ベースとの整合性を柱に、それぞれに整合性を持つよう改正するものでありますが、基本は地方税法の改正に根拠を置くものであり、妥当と判断し、以上、賛成の討論といたします。
 以上です。

議長(五十嵐忠男君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第78号を起立により採決いたします。
 議案第78号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第79号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

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