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平成14年第4回江別市議会会議録(第1号)平成14年12月4日 5ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第69号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第14 議案第69号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

教育部長(星忠雄君)

 ただいま上程になりました議案第69号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 今年6月の第2回市議会定例会におきまして、上江別の一部を新たにゆめみ野東町及びゆめみ野南町と設定するほか、上江別東町等に変更する旨議決されたところでありますが、この議決に基づき、地方自治法第260条第2項の市長告示により、該当する町名及び地番の変更につきまして、10月12日施行されたものであります。したがいまして、当該変更する地域に所在する上江別小学校につきまして、条例に定めている位置の町名、地番を改めようとするものであります。
 その改正する内容でございますが、市立小学校の位置を規定しております別表小学校の表中、上江別小学校の位置を上江別317番地の2からゆめみ野南町9番地の3に改めるものであります。
 なお、附則によりまして、公布の日から施行し、町名及び地番の変更に係る施行にあわせまして、平成14年10月12日から適用するものでございます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
 以上であります。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第69号 江別市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第69号を採決いたします。
 議案第69号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第70号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第15 議案第70号 江別市病院事業の設置等に関する条例及び江別市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました議案第70号 江別市病院事業の設置等に関する条例及び江別市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 このたび住民自治のさらなる充実と自主的な市町村の合併を図り、地方分権を推進するため、地方自治法等の一部を改正する法律が平成14年9月1日に施行されたところでございます。この地方自治法の改正により、同法第243条の2に新たに4項が追加され、項の移動が生じましたことから、関係する本市条例につきまして、所要の改正を行おうとするものでございます。
 改正する条例の内容につきまして、まず第1条、江別市病院事業の設置等に関する条例の一部改正でありますが、第4条中第243条の2第4項を第243条の2第8項に改めるものであります。
 次に、第2条、江別市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正でありますが、第8条中第243条の2第4項を第243条の2第8項に改めるものでございます。
 また、附則につきましては、施行期日を公布の日とするものでございます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第70号 江別市病院事業の設置等に関する条例及び江別市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第70号を採決いたします。
 議案第70号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第71号ないし議案第75号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第16ないし第20 議案第71号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第73号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第74号 江別市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第75号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上5件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

助役(中川正志君)

 ただいま上程になりました議案第71号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第73号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第74号 江別市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第75号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上5件について一括その提案理由をご説明申し上げます。
 最初に、議案第71号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、地方公務員の給与の決定につきましては、ご案内のように国及び他の地方公共団体並びに民間給与との均衡を図ることを基本としているところであります。本年の人事院勧告は、制度創設以来、初めて給料表の引下げ改定となり、さらには期末手当及び勤勉手当の支給回数並びに支給割合についても見直しの勧告があったものであります。
 国家公務員の給与改定は、人事院勧告に基づきまして、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が11月15日に国会で成立し、同22日に公布されましたことから、本市といたしましても、民間給与の状況、北海道及び他の自治体の給与改定状況等を勘案しながら、総合的に検討してまいりました結果、国家公務員の改定に準じて改定すべきという判断に至りまして、所要の改正を行おうとするものであります。
 それでは、改正する条例の内容についてご説明申し上げます。
 改正条例第1条では、第7条第3項に定める扶養手当のうち、配偶者については、現行1万6,000円を1万4,000円に引き下げ、子などのうち3人目以降については、現行3,000円を5,000円に改めようとするものであります。
 次に、第17条第2項で定める期末手当のうち、3月期に支給される支給割合について、現行の100分の55を100分の20に改め、12月期の支給割合について、現行の100分の155を100分の185に改めるもので、同条第3項中、再任用職員に適用する読替規定についても、3月期の支給割合の規定を削り、12月期の支給割合について、100分の155を100分の185に、100分の90を100分の95にそれぞれ改めるものであります。
 また、附則において規定されています特例一時金に関する規定、附則第8項から第11項までを削除するものであります。
 次に、別表第1、行政職給料表及び別表第2、医療職給料表(一)、(二)、(三)について、国の引下げ改定に準じて、それぞれ給料表を改定するものであります。
 改正条例第2条では、第17条に規定している期末手当のうち、民間の支給状況等を踏まえ、3月期の支給を廃止し、6月期と12月期の年2回の支給といたしますことから、3月期の基準日となる3月1日を削除し、さらには同条第2項に規定されている支給割合を削除するものであります。
 併せて6月期の支給割合を、現行100分の145を100分の155に、12月期の支給割合を現行100分の185を100分の170に改め、また3月期の基準日にかかわる規定及び在職期間の表についてそれぞれ削除し、支給回数の改正に伴い、在職期間及び支給割合を新たに各号に定めるものであります。
 次に、同条第3項、再任用職員に適用する読替規定についても、前項の規定に基づき、支給割合をそれぞれ改め、読替規定についても、支給割合を100分の70を100分の85に、100分の95を100分の90にそれぞれ改正するものであります。
 また、第17条の3に規定いたしております勤勉手当の支給割合についても、今回の改定にあわせて配分の見直しを行い、6月期、12月期のいずれも100分の70に改め、同時に再任用職員についても100分の35に改正するものであります。
 次に、附則関係でありますが、第1項では、本条例の施行日を平成15年1月1日から施行することとし、改正条例第2条及び附則の第8項から第10項までの規定につきましては、平成15年4月1日から施行しようとするものであります。
 附則第2項から第5項までについては、最高号俸を超える給料月額についての切替えなど、給料表の改正に伴います調整規定を定めたものであります。
 第6項では、期末・勤勉手当については、年度を通じて国家公務員の支給割合と同一とすることの趣旨から、平成15年3月期における期末手当の特例として所要の調整措置を、また第7項では、規定する継続在職期間において支給された給与と改定後における額が変動することとなる場合の給与との差額について所要の調整措置を講じようとするものであります。
 第8項では、平成15年6月期に支給する期末手当の在職期間の基準日についての経過措置を、第9項は江別市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でありますが、3月期の期末手当が廃止されたことにより、規定されている基準日以前の勤務した期間の改正を、第10項では、規定の運用についての経過措置を定めたものであります。
 以上、今年度の人事院勧告に準拠いたしまして、給与改定の理由及び関係条文の内容につきましてご説明申し上げましたが、公務員給与につきましては、現下の厳しい地域の経済情勢や雇用情勢の中、民間との比較において厳しいご指摘を受けているところでありますことから、このことを踏まえまして、公務に当たっては、市民全体の奉仕者としての使命をさらに認識し、これまで以上に市民の負託と期待にこたえ、行政サービスの向上に努めてまいる所存でございます。
 次に、議案第72号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。
 改正条例第1条では、第2条に定める期末手当の支給割合のうち、3月期100分の55を100分の20へ、12月期100分の210を100分の240に、今年の人事院勧告に準拠して支給割合を改め、改正条例第2条では、一般 職の改正にかんがみまして、期末手当の支給回数を年2回とするため、3月期を削除し、6月期の支給割合100分の205を100分の225に改めようとするものであります。
 本条例の施行期日につきましては平成15年1月1日から施行し、改正条例第2条の期末手当の支給月及び支給割合の改正につきましては平成15年4月1日から施行するものであります。
 なお、議案第71号の取扱い趣旨と同様に、平成15年3月期における期末手当の特例といたしまして、附則において所要の調整措置の規定を設けようとするものであります。
 次に、議案第73号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。
 本条例の改正につきましても、一般職の給与改正にかんがみ、改正条例第1条では、第2条で定めておりま す期末手当の支給割合のうち、3月期100分の55を100分の20へ、12月期100分の155を100分の185に改め、改正条例第2条では、支給回数を年2回とするため、3月期を削除し、6月期の支給割合を100分の145を100分の155へ、12月期を100分の185を100分の170に改め、同時に勤勉手当の支給割合につきましても、それぞれ100分の70に改めようとするものであります。
 なお、本条例の施行期日につきましても、他の条例と同様に平成15年1月1日から施行し、改正条例第2条の期末手当及び勤勉手当の支給月及び支給割合の改正につきましては、平成15年4月1日から施行するものであります。
 また、他の条例と同様に、15年3月期における期末手当の特例といたしまして、附則において所要の調整措置を規定するものであります。
 次に、議案第74号 江別市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第75号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、職員の給与条例改正に準じ、いずれも条例中、規定されている期末手当の支給月につきまして、3月期を削除し、附則において規定されております特例一時金の支給に関する規定について削除するものであります。
 いずれも条例の施行期日につきましては平成15年1月1日から施行し、3月期の期末手当の廃止につきましては15年4月1日から施行するものであります。
 以上、議案第71号ないし議案第75号の5件につきまして一括提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
 以上であります。

議長(五十嵐忠男君)

 これより議案第71号ないし議案第75号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第71号ほか4件は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第76号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第21 議案第76号 江別市基金条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました議案第76号 江別市基金条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 現在江別市では、江別市財政調整基金条例等17本の基金条例が制定されているところでありますが、近年の低金利の状況、本年4月からの定期預金に係るペイオフ解禁に伴い、基金に関する事務の見直しを進める中で、各基金条例の文言、あるいは運用方法等に相違がありますことから、これらの条例を一本化することにより、運用方法等の取扱いの統一を図ると同時に、あわせてペイオフ対策としての基金の預金債権と市の債務との相殺、基金取崩し等の規定の整備を行おうとするものであります。
 本条例は11条で構成しており、その内容についてご説明申し上げます。
 まず、第1条でありますが、本条例の趣旨を定めるものであります。
 次に、第2条でありますが、第1項で各基金の設置目的を定めるものであります。第2項では、ペイオフ対策として、基金の目的の一つとして、保険事故の際には相殺により本市の債務の償還に充てることができる旨を明確にするため、このたび新たに規定したものであります。
 第3条は、いわゆる定額の資金を運用する基金であります。土地開発基金、基本財産基金について、その額を定めるものでございます。同条第2項では、基金の額は、第1項の規定にかかわらず、積立て又は処分をしたときに増加又は減少することを規定したものであります。
 第4条は、各基金について、寄附金及び予算に定める額を積み立てる旨を規定するものであります。
 第5条は、基金の運用から生じる利息等の収益を各基金に編入することを規定したものでございますが、ただし書において、基本財産基金については従前どおりその収益を基金の管理経費等の財源に充てることができることを規定するものであります。
 第6条は、地方財政法第7条の規定に基づき、一般会計において生じた決算剰余金の2分の1以上の額を財政調整基金又は減債基金に、また特別会計において生じた剰余金はそれぞれ対応する基金に積み立てることを規定するものであります。
 第7条は、各基金について、その管理又は運用方法を規定するものであり、同条第2項は、各基金を国債等の有価証券で運用することができる旨を規定するものであります。
 第8条は、第1項において各基金を歳計現金に繰り替えて運用することができる旨を規定するものであります。第2項では、基本財産基金については、従前どおり、基本財産基金運用特別会計に繰り出した上、公共事業等の財源に充てるために運用することができる旨を規定するものであります。ただし、その際、運用できる額は基金の額の2分の1以内の額とすることで一定の限度を設けるものでございます。
 なお、基本財産基金については、従前は基金の額の2分の1以上を土地の取得に充てることを原則としておりましたが、近年の土地価格の下落傾向にかんがみ、基金の保全の観点から、本条例においては規定しないこととしているものでございます。
 第9条は、基金の処分について規定するものでございますが、現行の条例では、矢澤教育振興基金、ふるさとふれあい推進基金及び町村育英基金においては、原資を使うことができる旨の規定がないことから、本条でこれを可能とするものであります。
 第10条は、基金を預託している金融機関等に保険事故が発生した場合、基金の預金債権と金融機関に対する市の地方債等の債務を相殺することによって、基金を保全する措置を規定するものでございます。また、同条第2項では、相殺することによって地方債等の債務を償還することになるため、相殺によって減少した基金を一般財源によって補てんすることを規定するものであります。ただし、減債基金は、その本来の目的が地方債の債務の償還にあることから、これを除くこととするものであります。
 第11条は、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項について、市長に委任することを定めるものでございます。
 最後に附則でありますが、本条例の施行期日を公布の日とし、併せて現行の個別の条例の廃止と必要な経過措置について規定するものであります。
 以上、提案理由及びその概要を説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第76号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

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