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平成14年第3回江別市議会会議録(第1号)平成14年9月4日 6ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第56号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第19 議案第56号 江別市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました議案第56号 江別市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 本条例は、江別市情報公開条例の全部改正により公文書の公開請求権者の範囲が拡大され、市民に限らず、何人でも公開請求することができるとされましたことから、この条例の趣旨に合わせ制定されている本条例の一部を改正するものであります。
 改正の内容といたしましては、第5条第2項の資産等報告書等の保存及び閲覧に関する規定中、閲覧請求者の範囲である市民はを何人もとするものであります。
 最後に、附則についてでございますけれども、本条例の施行日を公布の日からとし、経過措置について規定するものでございます。
 以上、提案理由を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第56号 江別市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第56号を採決いたします。
 議案第56号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第57号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第20 議案第57号 江別市乳幼児医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

保健福祉部長(宮内清君)

 ただいま上程になりました議案第57号 江別市乳幼児医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 本年10月1日から、国民皆保険制度を将来にわたって維持することを目的とする医療保険制度の改正が行われることとなりました。本市におきましても、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、法律の条項を引用している乳幼児医療費助成条例など、医療給付事業の取扱いを定めた条例4件につきまして、一括して条項と字句の整理を行おうとするものであります。
 改正内容は、まず第1条の江別市乳幼児医療費助成条例の一部改正でありますが、標準負担額について定めている第2条第6号の規定中、引用している健康保険法の条項が移動したため、第43条の17第2項を第85条第2項に改めるものであります。
 また、基本利用料について定めている第2条第7号の規定につきまして、老人保健法に基づく医療受給者と各医療費助成条例に基づく医療受給者との間の負担の均衡を図るために、老人保健法に準拠し、老人保健法第46条の5の2第4項に規定する厚生労働大臣が定める額を老人保健法第46条の5の2第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第28条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額に改めようとするものであります。
 以下、第2条江別市老人医療費助成条例の一部改正、第3条江別市母子家庭等医療費助成条例の一部改正、及び第4条江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正につきましても、第1条と同様に改めるものであります。
 なお、附則につきましては、この条例の施行日は健康保険法等の一部を改正する法律の施行日に合わせまして平成14年10月1日とし、また改正条例の適用に係る経過措置について定めるものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第57号 江別市乳幼児医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第57号を採決いたします。
 議案第57号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 議事の途中でありますが、昼食のため暫時休憩いたします。
───────────
午前11時59分 休憩
午後1時01分 再開
───────────

議長(五十嵐忠男君)

 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議事を続行いたします。

議案第58号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第21 議案第58号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

消防長(早川清次君)

 ただいま上程になりました議案第58号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 本条例は、平成13年7月及び平成14年4月にそれぞれ消防法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、火気設備等の位置、構造及び管理等に関し、基準が政令で定められたこと、並びに平成13年9月1日に発生した東京都新宿区歌舞伎町ビル火災を踏まえ、違反是正の徹底及び避難・安全基準の強化、罰則の見直しなどが改められたことから、所要の改正を行うものであります。
順次、改正内容についてご説明申し上げます。
 1点目は、消防法第4条第2項の立入検査の時間制限が廃止されたことに伴い、条例の目次中第2章 公衆の出入する場所等の指定(第2条)を第2章 削除に改め、公衆の出入りする場所の指定をした別表第1及び多数の者の勤務する場所の指定をした別表第2を、それぞれ削除に改めるものであります。
 2点目は、火気設備等と建築物その他の土地に定着する工作物及び可燃物との間に保つ距離については、別表に掲げる距離又は消防庁長官が定めるところにより得られる距離のいずれかのうちから、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこととし、第3条から第10条まで、第21条及び第23条について、所要の改正を行うものであります。
 3点目は、別表により、気体燃料及び液体燃料の種類並びに火気設備の周囲の建築物等の構造が、別表第3から第6までに分類していたものが一つにまとめられ、電気を熱源とする設備・器具の離隔距離を合わせて、別表第3として改めるものであります。
 4点目は、消防法において避難上必要な施設等の管理基準の義務付けが追加されたことに伴い、避難施設の管理を定めた第49条の規定中第1号及び防火設備の管理を定めた第50条の規定中第1号をそれぞれ削除するものであります。
 5点目は、罰則の規定が見直されたため、第57条の規定中20万円以下を30万円以下に改めるものであります。
 最後に、附則でありますが、この条例の施行期日を平成15年1月1日とし、公衆の出入りする場所等の指定、避難施設の管理及び防火設備の管理、罰則の改正規定、並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成14年10月25日から施行するもので、経過措置も合わせて定めるものでございます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第58号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第58号を採決いたします。
 議案第58号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第65号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第22 議案第65号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市長(小川公人君)

 ただいま上程になりました議案第65号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 本条例は、私と助役の平成14年10月分の給料月額について、私にあっては100分の10を、助役にあっては 100分の5をそれぞれ減額しようとするものであります。
 今回判明いたしました償却資産に対して課する固定資産税の課税漏れにつきまして、このことは納税者と行政との信頼関係が大きく損なわれたこと、さらには、これまで培ってきた本市の税務行政全般に対する市民の信頼と理解を大きく揺るがす結果になったものでありまして、このことにつきまして行政を統括する責任者として、議会並びに市民の皆さん、そして納税者の皆さんに深くおわびを申し上げます。
 このことの概要につきましては、さきの総務文教常任委員会にご報告申し上げておりますが、平成12年度と 13年度の課税分で23件、現年度である平成14年度の課税分で331件の課税漏れが判明し、更正税額は総額で 1,129万600円となったものであります。
 原因調査を検証の上、今回のような事態が再び発生することのないよう、万全の再発防止策を講ずるべく関係職員に厳重に指示しており、課税誤りを防ぐための業務処理体制の再構築、さらにはチェック機能を強化する新たなプログラム開発やチェックリストの整備を急いでおります。
 今回の事態は、行政の最高責任者として自ら厳しく律することが必要と判断いたし、既に平成14年4月より1年間にわたり特例措置として100分の10の減額をいたしておりますが、さらに平成14年10月分の給料月額について、本則に規定する額の100分の80とし、また助役からも自らの責任について強い申し出がありましたので、同様に100分の85とする減額にかかわる条例改正について提案するものであります。
 以上、提案の趣旨をご説明申し上げましたが、今回の事案に対します私の決意につきましてご賢察くださいまして、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第65号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第65号を採決いたします。
 議案第65号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第59号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第23 議案第59号 江別市議会議員及び江別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました議案第59号 江別市議会議員及び江別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 現在の市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担につきましては、公職選挙法施行令に定める国政選挙における例におおむね準じてその限度額を定めているところでございますが、この法施行令が改正され、限度額が引き上げられましたことから、条例を改正しようとするものであります。
 改正内容といたしましては、第2条の改正では、選挙運動用自動車を無料で使用することができる限度額について、1日当たりの額6万200円を6万4,500円に改めようとするものであり、第4条の改正では、同条第1号に規定するハイヤーなどの一般運送契約による場合の自動車使用に係る限度額について、1日について6万200円を6万4,500円に改め、同条第2号に規定するレンタルなどの一般運送契約以外の契約による場合の運転手雇用の1日についての限度額1万1,700円を1万2,500円に改めようとするものであります。
 さらに、第8条の改正では、選挙運動用のポスターの作成に係る限度額について、1枚当たりの印刷費などに相当する単価501円99銭を510円48銭に改めようとするものであります。
 また、併せて条文の整理を行おうとするものでございます。
 附則については、この条例は公布の日から施行し、改正後の条例は、この条例施行の日以後の期日を告示する選挙から適用しようとするものであります。
 以上、提案理由を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第59号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第60号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第24 議案第60号 江別市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

病院事務長(林仁博君)

 ただいま上程になりました議案第60号 江別市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 まず、条例改正の趣旨でありますが、市立病院一般病床の入院患者で難病等にり患しているなど厚生労働大臣の定める状態にある方を除き、入院医療の必要性は低いものの、患者側の事情により入院期間が180日を超える方の保険給付範囲が見直しされ、超えた日以後の入院基本料の基本点数が85%に減額されて給付されることになり、この減額される15%に相当する額を患者負担に求め、長期入院選定療養費として徴収することができるよう改正しようとするものであります。
 このことにつきましては、平成14年度の社会保険診療報酬の改定により、入院が長期化する、いわゆる社会的入院の状況を解消し、医療と介護の機能分担を明確化する観点から、国において、同一疾病又は負傷による通算入院期間が180日を超える患者の、その超えた日以後の入院基本料が特定療養費とされ、適用される患者は、自らが特別な療養のサービスを受けようと選択したことになり、保険給付対象外の残る15%分については、診療報酬点数による1点当たりの単価を病院独自に定め、徴収することができることとなっておりますことから、これを保険適用と同額の10円と定め、当該患者から徴収をしようとするものであります。
 なお、この自己負担となります15%分につきましては、患者負担の激変緩和措置としまして健康保険法等の規定で、平成15年3月31日までは5%、平成15年4月1日から平成16年3月31日までは10%とすることが定められており、その旨を経過措置として講じることを条例附則において規定するものでございます。
 次に、条例の改正内容でありますが、条例別表中において種別欄に長期入院選定療養費を加え、料金欄を保険給付対象外の残る15%に見合う厚生労働大臣が定める基準による市立病院の一般病床の入院基本料の診療報酬点数に100分の15を乗じ、その点数に入院日数を乗じて得た点数に10円を乗じて得た金額とし、摘要欄に選定療養費の対象として入院期間が180日を超える入院患者に係る選定療養に要する費用とするものであります。
 なお、条例改正の施行日は、公布の日からとするものでございます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第60号は、厚生常任委員会に付託いたします。

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