平成14年第2回江別市議会会議録(第1号)平成14年6月12日 5ページ
6 議事次第の続き
議案第39号
議長(五十嵐忠男君)
日程第12 議案第39号 町の区域の設定及び変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
建設部長(斉藤勝幸君)
ただいま上程になりました議案第39号 町の区域の設定及び変更について、その提案理由をご説明申し上げます。
この町の区域の設定及び変更は、地区住民並びに来訪者の方々の利便の向上を図るため実施するものでございます。
今回、新たに町の区域の設定をいたします区域は、上江別及び江別太の一部でございます。
まず、上江別地区でございますが、道道江別長沼線と市道上江別152号、183号道路の間の面積約78.2ヘクタールの区域でございます。新たな町の名称は、市道早苗別道路を境にいたしまして、面積約48.7ヘクタールをゆめみ野東町と、面積約29.5ヘクタールをゆめみ野南町として、それぞれ町の区域の設定をしようとするものでございます。
次に、江別太地区でございますが、石狩川と市道南2線道路間、東光町31号道路、朝日町14号道路、あけぼの町11号道路に接します面積約55ヘクタールの区域でございます。新たな町の名称は、石狩川から市道江別太南大通り間の面積約32.4ヘクタールを萌えぎ野西に、市道江別太南大通りから市道越後村通り間の面積約12.2ヘクタールを萌えぎ野中央に、市道越後村通りから市道南2線道路間の面積約10.4ヘクタールを萌えぎ野東として、それぞれ町の区域の設定をしようとするものでございます。
これらの町名は、地域の方々がアンケート調査を実施し、地元自治会及び各土地区画整理組合との協議を経まして定めようとするものでございます。
次に、町の区域の変更でございますが、変更いたしますのは上江別の一部でありまして、現在施行中の上江別南土地区画整理事業区域、及び千歳川河川敷を含めた面積約35.4ヘクタールの区域でございます。
まず、市道上江別41号道路と道道江別長沼線間の面積約9.5ヘクタールを上江別東町に、市道上江別86号道路から道道江別長沼線間の面積約12.3ヘクタールを上江別南町に、そして千歳川河川敷地約13.6ヘクタールを上江別から朝日町にそれぞれ変更しようとするものでございます。
なお、地番の変更につきましても、町名変更と同時に実施する予定でございます。
以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐忠男君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第39号 町の区域の設定及び変更についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第39号を採決いたします。
議案第39号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第40号
議長(五十嵐忠男君)
日程第13 議案第40号 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
消防長(早川清次君)
ただいま上程になりました議案第40号 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について、提案理由のご説明を申し上げます。
北海道市町村総合事務組合は、北海道市町村消防災害補償等組合と北海道町村非常勤職員公務災害補償等組合が、行政運営と効率化並びに事務処理の円滑化を図るため平成7年4月1日に統合し、消防団員等及び非常勤職員の公務災害補償等にかかわる事務を共同処理しており、当市も加入しております。
規約の変更に当たり、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を経ることとされていることから、北海道市町村総合事務組合に加入している当市の議会の議決を求めるものであります。
規約の変更内容につきましては、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律に基づく非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に関する事務及び共同処理する団体、77か町村を加えるものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐忠男君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第40号 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第40号を採決いたします。
議案第40号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第41号
議長(五十嵐忠男君)
日程第14 議案第41号江別市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(小玉隆君)
ただいま上程になりました議案第41号 江別市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
このたび、住民自治のさらなる充実と、自主的な市町村の合併を図り地方分権を推進するため、直接請求の要件緩和、議会制度の充実、住民監査請求制度の充実、市町村合併に係る住民投票制度の創設などを内容とする地方自治法等の一部を改正する法律が平成14年3月30日に公布されたところでございます。この地方自治法改正により、同法第100条に新たな1項が追加され、項の移動が生じましたことから、江別市議会政務調査費の交付に関する条例につきまして、所要の改正を行おうとするものであります。
改正の内容といたしましては、第1条の条例の趣旨の規定中、第100条第12項及び第13項を第100条第13項及び第14項に改めようとするものでございます。
また、附則につきましては、施行期日を公布の日とするものでございます。
以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐忠男君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第41号 江別市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第41号を採決いたします。
議案第41号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第46号
議長(五十嵐忠男君)
日程第15 議案第46号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
宮野一雄君
ただいま議題となりました議案第46号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本件提出者は、お手元の議案に記載のとおり、議員10名であります。
改正理由でありますが、第26次地方制度調査会の答申の中で、議会の調査機能や議員研修の充実を図ることの重要性が指摘されており、このことも踏まえまして、このたび地方自治法等の一部改正法が平成14年3月28日に可決し、4月1日から施行されたところであります。
法改正の内容といたしましては、地方自治法第100条第12項に新たに、議員の派遣に関して、議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため、その他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより議員を派遣することができる旨の規定が追加されたものであります。このことから、市議会会議規則に第15章として議員の派遣にかかわる根拠条文等を追加するほか、これに伴います条項等の整備を行おうとするものであります。
なお、この一部改正規則の施行日は、公布の日からとするものであります。
よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
以上であります。
議長(五十嵐忠男君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第46号 江別市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第46号を採決いたします。
議案第46号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
報告第11号及び報告第12号
議長(五十嵐忠男君)
日程第16及び第17 報告第11号及び報告第12号の専決処分につき承認を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
総務部長(小玉隆君)
ただいま上程になりました報告第11号及び第12号の専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により市長において専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会のご承認をいただきたく、ご報告申し上げます。
このたびの地方税法の改正は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、平成14年3月31日に地方税法の一部を改正する法律等が公布されたものであり、これに伴い、急施を要する事項について、去る3月31日に専決処分により江別市税条例及び江別市都市計画税条例の一部改正を行ったところであります。
それでは、まず報告第11号 江別市税条例の一部改正についてご説明申し上げます。
添付してあります参考資料についてもご参照いただきたいと存じますが、まず第24条第2項の改正につきましては、個人市民税の均等割の非課税限度額について、加算額を19万円から24万円に引き上げるものでございます。
改正条例本文の2行目にあります第31条第2項の改正につきましては、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行に合わせ、マンション等の建替えの円滑化を図る、このような法律の趣旨にかんがみ、マンション建替組合を表の第2号中の公益法人等の中に位置付けるものであります。
次に、附則第5条第1項の改正につきましては、個人市民税の所得割の非課税限度額について、加算額を32万円から36万円に引き上げるものでございます。
改正条例本文の下から8行目になりますが、附則第17条第1項の改正につきましては、平成16年度分まで その適用が停止されている土地・建物等に係る長期譲渡所得に対する税率について、課税長期譲渡所得金額 8,000万円超の部分の6%の税率を廃止するとともに、当該部分の税率を5.5%にするものでございます。
なお、その他の改正につきましては、引用条項等の整理を行ったものであります。
次に、改正附則についてでございますが、第1条はこの条例の施行期日を、第2条から第4条までは各税目の経過措置をそれぞれ規定するものでございます。
なお、第1条ただし書の法律番号につきましては、現在、通常国会で審議中でございまして、施行され次第、記載することとしておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
次に、報告第12号 江別市都市計画税条例の一部改正についてでございますが、これは地方税法の一部改正等に伴う引用条項の整理を行ったものでございます。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐忠男君)
これより報告第11号及び報告第12号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
報告第11号及び報告第12号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより報告第11号及び報告第12号の専決処分につき承認を求めることについてに対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、報告第11号及び報告第12号を一括採決いたします。
報告第11号及び報告第12号は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、承認することに決しました。