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平成14年第1回江別市議会会議録(第4号)平成14年3月28日 7ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

陳情第1号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第23 陳情第1号 日本育英会奨学金制度存続について国への意見書提出を求めることについてを議題といたします。
 総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(稗田義貞君)

 ただいま議題となりました陳情第1号につきまして、委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。
 審査に当たりましては、教育部の協力を得て、日本育英会の奨学金制度の内容等について調査しております。
 日本育英会は、日本育英会法に基づく特殊法人で、経済的理由により修学が困難な優れた学生・生徒に対して学資の貸付けなどを行い、社会に有益な人材の育成と教育の機会均等に寄与することを目的としております。
 奨学金には無利子の第一種奨学金と利子付きの第二種奨学金があり、今年度の育英会事業予算は4,732億円で、無利子貸与が48%の2,286億円、有利子貸与が52%の2,446億円でありますが、貸与の原資となる返還金について、平成11年度末の累積で293億円もの滞納額があり、課題となっているとのことであります。
 平成12年度における貸付人員は、第一種が41万4,864人、第二種が27万6,090人で、合計69万954人とのことでございます。
この育英会も政府の行政改革による特殊法人等整理合理化計画の対象とされており、奨学金貸与業務は、より効率的・合理的なスキームへの見直しを行う。若手研究者の確保等という政策目標の効果的達成の手法として、無利子資金の大学院生返還免除制度は廃止し、若手研究者を対象とした競争的資金の拡充等、別途の政策的手段により対応する。高校生を対象とした資金は、関係省庁との連携の下に早急に条件を整備して都道府県に移管する。育英会を廃止した上で国の学生支援業務と統合し、新たに学生支援業務を総合的に実施する独立行政法人を設置するとされております。
 このうち高校生を対象とした育英奨学事業の都道府県への移管以外について、文部科学省では、事業を純粋に廃止できない、他の運営主体に移管できないとして否定的な見解を示しておりますが、来年度の国家予算におきましては、特殊法人等向けの財政支出は1兆円を超える削減を実施するとし、日本育英会は、前年度当初予算額1,250億600万円から1,126億9,800万円へと、額では123億800万円、率にして9.8%の減少となっております。無利子貸与は前年度の42万2,000人から40万6,000人に減少しておりますが、逆に有利子貸与は33万1,000人から39万2,000人へと増加しております。
なお、陳情書にあります教育ローンとは、国民生活金融公庫が実施している教育貸付けのことであり、新年度から所得制限額を引き下げるなど、既に受け皿としての動きが出ております。
 これらの年利率の比較でありますが、育英奨学金の第二種、きぼう21プランの貸与利率は、2月8日貸付交付分が0.7%で、3月も0.7%、国民生活金融公庫は、2月は1.7%、3月11日からは2.2%とのことであります。ただし、育英奨学金は毎月貸与されるのに対し、教育ローンは一括借りることができるなど仕組みが違いますので、利率だけで比較することは困難であります。
端的に申し上げますと、文部科学省から異論が出てはおりますが、行革の一環として特殊法人等整理合理化の検討が進められているという状況であります。
次に、討論の状況を申し上げますが、いずれも採択すべき立場からであります。
 国は、行政改革の中で特殊法人の原則廃止の方針を決定し、昨年末には日本育英会を含む27法人について融資業務の廃止を決定したところだが、日本育英会の融資業務は国民生活金融公庫に移管し、育英事業は存続されると聞いている。
 確かに日本育英会の平成14年度予算は前年度より減少しているが、昨年の補正予算の際に、ほかの予算が平均10%削減される中で、育英予算は削減させなかった経緯があり、実質的には昨年並みの予算である。
本来、育英事業は優秀な人材を育成しようとの意味が込められているが、高校卒業者の30%以上が大学に進学する現在、厳しい社会情勢で家庭が困窮し、これからの時代を担う子供たちが進学を断念することのないよう、成績要件を大幅に緩和した法改正によって有利子奨学金きぼう21プランができたものである。有利子枠を拡充した分、無利子の比率が低くなったものであり、今後も安定的な奨学金体制を国へ要望していくと述べられております。
別の委員からは、育英奨学事業は、社会に有益な優れた人材を養成するとともに、教育の機会均等を図ることを目的に制度化されたものである。
 憲法は教育を受ける権利を定めており、教育基本法では、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならないと定めている。
政府は、行財政改革推進の立場から、育英会の廃止・民営化を前提に見直し作業を進めており、文部科学省は行革推進事務局案に否定的な見解を示しながら、優れた制度として充実を図る努力がなされている。
バブル崩壊以降の経済状況の悪化とともに、教育環境も大変厳しい時代を迎えており、憲法や教育基本法の定める趣旨が、今こそ次代を担う若者にしっかり享受できるように努力すべきである。
政府の行財政改革も否定はしないが、低所得者への重点的な配慮など、法の趣旨に沿った見直しこそが求められており、育英奨学事業の運営主体については、制度充実のための見直しなら理解したい。
ほかの委員からも同趣旨の討論があり、科学技術の将来や人材育成の観点から重要な課題である。約60年の歴史がある育英会の制度は、経済的に困難な人々に計り知れないほど大きな効果を上げており、昨今の経済状況から考えても、整備・充実させることこそが憲法の精神に合致すると述べられております。
 以上の討論を経て、採決の結果、陳情第1号 日本育英会奨学金制度存続について国への意見書提出を求めることにつきましては、全員一致で採択すべきものと決しております。
以上であります。

議長(五十嵐忠男君)

 これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で、総務文教常任委員長報告を終結いたします。
これより陳情第1号 日本育英会奨学金制度存続について国への意見書提出を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、陳情第1号を採決いたします。
陳情第1号は、委員長報告のとおり、採択することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、採択することに決しました。

請願第2号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第24 請願第2号 鉄南地区にパチンコ店進出計画の反対を求めることについてを議題といたします。
 建設常任委員長の報告を求めます。

建設常任委員長(宮本忠明君)

 それでは、今期定例会初日に当委員会に付託されました請願第2号 鉄南地区にパチンコ店進出計画の反対を求めることについて、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 当委員会では、担当部局の協力を得ながら、建設にかかわる許可手続の流れや現在までの経過等について確認し、審査を進めたところであります。
 説明では、現時点で具体的に申請があったわけではないが、一般的なパチンコ店が計画されているものとすれば、準工業地域におけるパチンコ店の建築は、建物の用途の点から支障はなく、これに制限を加えることはできない。また、あくまでもお願いの範ちゅうになるが、申請者に対しては地元とトラブルのないよう進めてほしい旨の指導はしていきたいとの説明がなされたところであります。
 次に、討論の概要について申し上げます。
 まず、不採択とすべき立場の委員からは、今回の売買について割り切れない感が残るが、民間同士の自由な経済活動に制約を付すことはできず、予想される出店も関係諸法に基づくものであれば、その行為を差し止めることはできない。また、準工業地域におけるパチンコ店出店を差し止める別な法的手段や根拠も見いだし得ない状況にある。請願者の不安な思いは十分理解するものであるが、出店を差し止める法的根拠は見いだし難く、それ以外の諸種の討論は当委員会の役割を逸脱することになるとしております。
 一方、採択すべき立場の委員からは、パチンコ店進出予定地は、市がれんが産業の歴史建造物として買収した旧れんが工場跡地に隣接し、近くには小学校や介護支援センターがあるなど、良好な住環境を有している。この住環境を文化的にも一層良好にしていくために、パチンコ店には進出してほしくないという地域住民の願いは当然のことと思う。
 市の都市計画上も重要な場所であることや、進出事業者が法的にはすべてクリアしているとしても、生活環境の悪化が十分予想される開発行為には、周辺住民との合意形成が必要であるとの立場に行政は立つべきであるし、市民の意見や要求をよく聞いて関係者と協議すべきである。
 住宅都市として住環境を確保し、さらに発展させたいという住民の権利と願いを尊重して、採択すべきであるとしております。
 以上の討論を経て、採決の結果、請願第2号は多数により不採択とすべきものと決したものであります。
 以上が審査の概要であります。よろしくご決定くださいますようお願いを申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で、建設常任委員長報告を終結いたします。
これより請願第2号 鉄南地区にパチンコ店進出計画の反対を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

森好勇君

 請願第2号 鉄南地区にパチンコ店進出計画の反対を求める請願について、賛成する立場で討論に参加いたします。
 昨年12月18日に新聞報道されたこの件の記事に、住民から即座に、パチンコ店進出計画は周りの住環境に好ましくないし、旧ヒダ工場の将来構想にとっても適さないと、反対する声が上がりました。
新日本婦人の会江別支部からは、市長への要望書として、この近くには東野幌小学校、あかしや保育園、複合福祉施設あかしやなどがあり、パチンコ店が建つことに不安だ。環境が悪化するので反対するとの内容でした。
個人の方からは議長へ要望書が提出され、旧ヒダ工場は市が買収し、今後、れんが産業の歴史建造物として、また国際交流の拠点として検討されている。そのような構想の位置付けをするならば、施設を生かすイベント空間、駐車場、公園等の緑地確保が必要になるのではないかと問い掛けています。
請願に賛成する理由は、要望書に記載されているように、交通量の増加、騒音などなどで平静な住宅地域が壊されることがきぐされる好ましくない建物であること。道道新栄・中原通など都市計画上からも重要な場所であり、民間同士の商取引で法的に何も抵触していないといっても、生活環境の悪化が十分予想される開発行為に行政が何のアクションも起こさなくてもよいのでしょうか。合法的に開発行為がされても、その建築が近隣住民に容認されるべきものであるかどうかの判断は、社会通念に照らして受忍の限度を超える被害を被るか否かの観点からなされるべきで、江別市が行政指導することは何ら差し支えないばかりでなく、相手側にこれに応ずる社会的責任があると考えます。
江別市の環境基本条例の第1条、目的で、現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保すると明記されています。第5条第2項で、事業者の責務として、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有するとうたわれています。第7条の施策の基本方針3では、個性豊かな都市景観の創造など、潤いと安らぎのある良好で快適な環境を創造するとあります。この条例から見ても、開発業者、パチンコ進出企業との協議と行政指導も可能であります。
市街化区域内における5,000平方メートル以上の土地売買を規制する公拡法、いわゆる公有地の拡大の推進に関する法律により、自治体に優先権が保障されています。江別市は、この優先権を財政難を理由に買取りはできないと判断しましたが、旧れんが工場利活用検討協議会の意見を聞かずに決断されたことは軽率であると思います。
以上をもって、委員長報告に反対、請願者に賛成する討論といたします。
以上です。

議長(五十嵐忠男君)

 ほかに討論ありませんか。

赤坂伸一君

 請願第2号 鉄南地区にパチンコ店進出計画の反対を求めることについて、請願に反対、委員長報告に賛成の立場で討論いたします。
当該用地は、民間企業の社有地とのことであり、都市計画の用途地域も準工業地区であります。江別市が売買の可否などについて会社にお願いした経過も認められるが、本件は民対民の売買であり、予想される開発行為についても、その行為が法令に反しない限り、パチンコ店出店に規制を加えることは困難と思われます。
さらに、パチンコ店出店を差し止めする特段の法的手段と根拠も見いだせない状況にあり、また自由な経済活動に制約を加える根拠も見いだせないものであります。
また、仮に出店を見合わせるよう求めることは、江別市が土地を購入する意思を持たねばならず、現在の市の財政や土地開発公社には、そのような余裕すらないものと思料します。
さらに、請願にある住環境の悪化の懸念については、開発行為など計画が具体的になった段階で地域住民が出店者と協議することを否定するものではないことを申し添え、請願に反対、委員長報告に賛成の討論といたします。

議長(五十嵐忠男君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第2号を起立により採決いたします。
請願第2号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、不採択とすることに決しました。

議案第36号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第25 議案第36号 江別市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

宮野一雄君

 ただいま議題となりました議案第36号 江別市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 本件の提出者は、お手元の議案に記載のとおり、議員9名であります。
改正理由につきましては、先ほど可決されました江別市事務分掌条例の一部を改正する条例により、新たに政策審議室が設置されることから、常任委員会の所管に遺漏のないよう、所要の措置を行うものでございます。
具体的な改正内容でありますが、総務管理系の事務を所管する部局であることから、政策審議室を第2条に定める総務文教常任委員会の所管に加えようとするものであります。施行日は、事務分掌条例の一部改正に合わせ、平成14年4月1日とするものであります。
よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
以上であります。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
これより議案第36号 江別市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第36号を採決いたします。
議案第36号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
議事の途中でありますが、議事の都合上、暫時休憩いたします。
─────────
午後5時08分 休憩
午後6時02分 再開
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