平成14年第1回江別市議会会議録(第1号)平成14年3月1日 7ページ
6 議事次第の続き
議案第14号及び議案第15号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第33及び第34 議案第14号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第15号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(小川 公人 君)
ただいま上程になりました議案第14号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、及び議案第15号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案趣旨をご説明申し上げます。
本条例は、私を初め、五役の平成14年度中における給料について、特例措置を講じようとするものであります。
地方分権の時代に入り、私は行政運営の基本は、市民の視点に立ったより良いサービスをより効率的に提供することと、自立かつ安定した都市経営を図ることであり、そのためには行政改革、財政の健全化は避けて通れない喫緊の課題であると考えております。
日本経済は、デフレ状況の下、一向に景気回復の兆しが見えず、雇用情勢は一段と深刻な状況が続いておりますが、地方財政もまた地方交付税制度の大幅な見直しによりみぞうの危機に直面しております。こうした低迷する経済や国の制度改革の影響を受け、本市の財政は極めて厳しい状況にあると強く認識をいたしております。
また、新年度予算案には、老人医療費助成制度の抜本的な見直しを初め、各種団体に対する補助金の削減など、行政全般にわたり聖域なき事務事業の改革を織り込んでおり、市民に直接的な負担増をお願いしているところであります。
そこで、行政の最高責任者として、私は市民とともに直面する財政危機を克服し、行政改革を成し遂げる不退転の決意を示すものとして、あるいは多少なりとも市民の皆様と痛みを共有する意味合いも含めまして、私自身、そして私と意を同じくする助役、収入役、水道事業管理者及び教育長の給料について、平成14年4月から1年間にわたり、条例本則に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする特例措置を講ずることを決断したところであります。
以上、議案第14号、そして議案第15号、各条例の一部を改正する条例の制定について、その提案趣旨をご説明申し上げましたが、議員各位におかれましては、何とぞ諸事情をご賢察の上、私の決意に対しまして特段のご理解を願うとともに、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
議長(五十嵐 忠男 君)
これより議案第14号及び議案第15号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第14号及び議案第15号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第17号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第35 議案第17号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
保健福祉部長(荻野 文雄 君)
ただいま上程になりました議案第17号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
老人医療費助成事業は、老人医療費の負担を軽減し、老人の心身の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的に、道費補助事業である通称道老と市の単独事業である市老とを実施しておりますが、今回、このうちの市老制度の一部について廃止しようとするものであります。
当市老制度は、昭和46年に創設し、今日まで30年間実施してきたところでありますが、時代の推移とともに社会経済情勢並びに医療、福祉、年金などの社会保障制度が制度創設時と大きく変化していることから、見直しを行うものであります。
その理由といたしましては、まず老人自体を取り巻く状況が大きく変化し、介護保険制度の創設、各種検診の充実、健康増進、さらには予防活動等、老人施策が多様化し、拡充されていることや、健康寿命の延長、各種年金の拡充等が図られてきていることであります。
その他、道老制度を継続することにより低所得者対策が確保されること、道内各市の実施状況、さらには、当市の財政事情から、高齢化に伴う福祉ニーズの拡大にこたえるため、福祉の在り方を見直す必要性について検討の結果、本年度をもって廃止をすることにしたところであります。
改正の内容でありますが、新規受給者の認定は平成14年3月31日までに申請があった対象者とし、対象の受給期間は平成14年6月30日までとしております。したがいまして、医療費の助成は、受給者が受給期間までに医療機関に受診した医療費について行うこととなります。
改正する条例の内容でありますが、第3条に規定しております助成の対象中、第3号に規定していた1年以上本市に居住していなければならないという規定を削除するとともに、第2号から第4号に規定していた70歳に達した場合の取扱いについて老人保健法と整合性を図ることから、条文の整理を行おうとするものであります。
最後に、附則でありますが、施行期日を平成14年4月1日からとするとともに、経過措置を規定するものであります。
以上、議案第17号の提案理由を説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐 忠男 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第17号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第18号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第36 議案第18号 江別市住区会館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市民部長(武田 信一 君)
ただいま上程になりました議案第18号 江別市住区会館条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
住区会館につきましては、地域特性に対応したコミュニティ活動の拠点施設として、議会論議を踏まえる中で、江別市新総合計画の基本計画にその位置付けを行い、今日まで7館の整備を行ってきたところであります。
この間、住区会館の使用料につきましては、利用者負担を原則に、条例に基づき、地域住民が使用する場合や社会教育団体、社会福祉団体等が使用する場合は無料と定めてきたところでありますが、住区会館や他の市民利用施設等が整備されるに従い、使用の形態も多種多様になり、実態として公民館等他の類似施設との利用者負担の不公平が生じてまいりました。こうしたことから、この無料規定を見直し、利用団体の利用目的に応じた減免制度とするため、江別市住区会館条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の内容でありますが、第7条第1項のただし書及び無料と定めている各号を削除し、第7条の次に減免するための規定を設けるものであります。
また、第14条において住区会館の管理について規定しておりますが、見出しを管理の委託に改めるとともに、管理委託に関する規定に根拠法令及び根拠法令に基づく法人、公共団体を条文に加えるものであります。
なお、利用団体別の減免率については、本条例施行規則で規定するものであります。
次に、附則第1項では施行期日を平成14年7月1日とし、第2項で経過措置を規定したものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐 忠男 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第18号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第19号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第37 議案第19号 江別市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
教育部長(浦島 忠勝 君)
ただいま上程になりました議案第19号 江別市公民館条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
改正の趣旨は、公民館運営審議会を廃止するため、本条例の関係条項を削除しようとするものでございます。
公民館運営審議会は、社会教育法の規定に基づき、昭和33年に中央公民館の開設と同時に設置され、公民館の活動や運営に係る審議や協議を行う場として役割を担ってきたところでございますが、近年の社会変化、地方分権の推進等から、平成12年4月の社会教育法の改正により、必ずしも公民館運営審議会を置かなくても、それに代わる方法によることもできるとして、任意設置となったところでございます。
本市におきましては、社会経済情勢の急速な変化に伴い、住民の学習ニーズが多様化し、生涯学習時代を迎え、全市的な社会教育事業と学社融合等を推進する観点から、公民館事業と社会教育事業を一元化して事業の推進を図ってきているところでございます。
このような中で、社会教育法の改正や社会教育を取り巻く状況の変化等に対応するべく、今後、公民館活動や運営に係る事項につきましては、社会教育法の規定に基づき社会教育事業全体を審議する機関として設置されております社会教育委員の会議に一元化して審議いただくこととし、委員の任期が満了する7月末をもって廃止しようとするものでございます。
なお、社会教育委員の任期も7月末で満了し、改選となりますことから、その際に公民館活動に関係する方を委員に加えるなど、利用者や住民の民意を反映できるよう配慮してまいりたいと考えているところでございます。
改正の内容でありますが、第1条中、公民館運営審議会に係る社会教育法の引用条項を削り、公民館運営審議会の設置及び委員につきまして規定しております第14条及び第15条を削り、これに伴い第16条を第14条に繰り上げ、第17条中、審議会に関する文言を削り、同条を第15条に繰り上げるものでございます。
この条例の施行期日は、平成14年8月1日とするものでございます。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐 忠男 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第19号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第20号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第38 議案第20号 江別市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
○病院事務長(中川正志君)
ただいま上程になりました議案第20号 江別市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
まず、条例改正の趣旨でありますけれども、他の保険医療機関などから紹介状を持たずに市立病院を受診する初診患者について、診療報酬に定める初診料に加えて、保険を適用しない初診時特定療養費を徴収することができるように改めようとするものでございます。
現在、他の保険医療機関などから紹介状を持って市立病院を受診する場合には、診療報酬の定めるところにより、初診料に加えて保険適用の400円を紹介患者加算として徴収いたしますが、初診において紹介状を持たない患者にはこれがかからないために、同じ初診患者でも自己負担額の上で一部均衡を欠くことになります。
こうしたことから、保険医療機関及び保険医療養担当規則に定める特定療養費に係る療養の基準によりまして、200床以上の病院は紹介状のない初診患者から独自に定めた料金を徴収できることになっておりますことから、紹介状を持つ患者と持たない患者の負担の均衡を図るとともに、医療制度改革が進められる中で医療の質の確保とサービスの向上に努め、健全な経営に必要な安定した収益確保を図る必要がありますことから、改正を行おうとするものでございます。
次に、条例の改正内容でありますが、条例、別表中において種別欄に初診時特定療養費を加え、その料金を保険適用の紹介患者加算に見合う400円にしようとするものであります。
なお、改正条例の施行日は、本年4月1日からと予定するものでございます。
以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
以上であります。
議長(五十嵐 忠男 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第20号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。