平成14年第1回江別市議会会議録(第1号)平成14年3月1日 6ページ
6 議事次第の続き
議案第9号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第28 議案第9号 江別市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(伊東 悠平 君)
ただいま上程になりました議案第9号 江別市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
社会経済情勢の変化に伴い、多様化・高度化する市民ニーズに的確に対応するためには、地方分権時代にふさわしい行政運営の実現が求められております。このため、昨年より庁内に行政組織機構検討委員会を設置するとともに、外部委託による行政診断を実施し、この中で市民サービスのより一層の向上に視点を置いた組織の見直しについて提言を受け、あわせて喫緊の課題であります行政改革を強力に推進する組織の実現を図ろうとするものであります。
次に、改正する内容についてでありますが、重要な政策課題に対する方針を迅速かつ的確に決定し、トップの意思を組織全体に浸透するとともに、各部と連携して政策の総合調整を図っていく部門として政策審議室を新設するものであります。
この政策審議室は、市行政の総合調整に関する事項や重要政策の調査研究を専掌するほか、行政評価、行政改革等の市長の特命事項に関する事項もあわせて所管するものであり、なお、政策審議室の新設に伴いまして、総務部が所管しておりました秘書及び渉外に関する事項と企画部所管の広報広聴に関する事項につきましては、新設の政策審議室に移管するものであります。
また、企画部につきましては、次期総合計画策定のための専掌組織に特化するとともに、地域担当職員制度及び男女共同参画等の特定課題を引き続き所管するものであります。
なお、附則において、条例の施行期日を平成14年4月1日とするものであります。
以上、議案第9号について提案理由をご説明申し上げましたが、時代の要請にこたえるべく行政改革等を強力に推進し、簡素で効率的な行政運営に努めてまいる所存でありますので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐 忠男 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第9号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第10号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第29 議案第10号 江別市情報公開条例の全部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(伊東 悠平 君)
ただいま上程になりました議案第10号 江別市情報公開条例の全部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
市は、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政の発展に寄与することを目的に、国に先駆けて平成8年6月に江別市情報公開条例を制定し、積極的に公文書の公開を行ってきたところでありますが、近年、急速に情報化が進展したことや、行政の情報公開が強く求められる環境の変化の中で、平成13年4月には行政機関の保有する情報の公開に関する法律、いわゆる情報公開法が施行され、情報公開制度を取り巻く情勢が大きく変化したことから、市においても情報公開の一層の推進を図る必要があり、条例の全部を改正することにしたものであります。
改正の内容についてご説明申し上げますと、旧条例は19条からなっておりましたが、新条例は5章34条の構成になっており、改正にかかわる主な事項については、一つには、市民の市政に関する知る権利と市民に説明する市の責任を明らかにしたこと。二つには、公文書の範囲を拡大し、決裁等の手続が終了した文書等としていたものを、職員が組織的に用いる文書等及び電磁的記録としたこと。三つには、公開請求者を市民に限定せず、何人もとしたこと。四つには、公文書の原則公開の考え方を進め、意思形成過程情報など包括的な非公開事由とされていたものをより具体的に定めたこと。五つには、政策等の形成過程情報について、情報提供施策充実の一環として広く公表するよう努めることにしたこと。六つには、審議会等の会議については原則公開としたこと。七つには、市が出資又は補助している団体等の情報公開についても公開に努めるとしたこと、などであります。
次に、条例の内容についてご説明申し上げます。
まず、第1章は、総則でありますが、第1条の目的については、地方分権の時代にあって、自らのことは自ら決め、自らの責任に帰することとなるため、市民の行政に対する知る権利を尊重し、公開を請求する権利を具体的に定め、市の説明責任が全うされるようにするとともに、市民の市政参加を一層推進し、公平で民主的な市政の発展に寄与することを目的とするものであります。
また、第2条から第4条までは、実施機関や公文書の範囲のほか、実施機関の責務や利用者の責務について、それぞれ規定しているものであります。
第2章は、公文書の公開に関するものであり、第5条の公文書の公開請求権者や第6条の公開請求の手続に続き、第7条では公開請求に対する実施機関の原則公開の義務と非公開とする場合の具体的な非公開情報について、第8条では公文書の一部公開、第9条では非公開情報の公益上の理由による裁量的公開について、第10条では公文書の存否を明らかにしないで非公開とすることについて規定し、さらに第11条から第15条までは公開請求に対する決定と公開の方法、費用負担について、第16条及び第17条は非公開等の決定に対する不服申立てに関する手続を、第18条は他の制度との調整等について、それぞれ規定するものであります。
第3章は、情報公開の総合的な推進に関するものであり、第19条から第21条までにおいて、情報提供施策の一層の充実や附属機関等の会議の原則公開、出資団体等の情報公開について規定するものであります。
第4章は、情報公開審査会に関するものであり、第22条の審査会の設置、組織等のほか、新たに第23条の委員の秘密保持、第24条の審査会の調査権限、第25条から第28条までの不服申立人の意見の陳述等審査の手続等について規定するものであります。
第5章は、補則であり、第29条から第33条までは、制度を円滑に運用するための公文書の適正管理、実施状況の公表等について、第34条は、秘密を漏らした審査会委員に対する罰則について規定するものであります。
最後に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成14年4月1日とし、経過措置について規定をするものであります。
以上、提案理由及び条例の概要についてご説明申し上げました。よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐 忠男 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第10号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第11号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第30 議案第11号 江別市個人情報保護条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(伊東 悠平 君)
ただいま上程になりました議案第11号 江別市個人情報保護条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
近年、情報化の進展に伴い、個人の私的な領域から様々な情報が収集され、それを管理する技術が高度化、精密化してきており、個人にかかわる情報の流出などの危険が増しているところであります。
市においても、戸籍、住民登録、税務、福祉などの事務で多くの個人情報を収集管理しており、これらの個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、自己に関する個人情報を請求する権利を保障し、それにより個人の権利、利益を保護するために条例の整備が必要となっております。
また、住民基本台帳法の改正により、今年8月には住民基本台帳ネットワークが稼働し、外部の電子計算機との結合を禁じる現在の電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例では適応できない状況にあります。
こうしたことから、昭和61年に国、他の地方自治体より早く制定した現在の条例に代わり、手作業処理にかかわる事務も対象として個人情報の保護を図るため、この条例を制定しようとするものであります。
この条例は8章46条で構成されており、その内容についてご説明申し上げます。
まず、第1章の総則でありますが、第1条の目的については、行政、受託業者等の個人情報の適正な取扱いに関し、必要な事項を定め、市が保有する個人情報の開示及び訂正を請求する市民の権利を明らかにすることにより、個人の権利、利益を保護するとともに、公正な市政の推進に寄与することを目的とするものであります。
また、第2条から第5条までは、用語の定義のほか、実施機関の責務、事業者の責務及び市民の責務について、それぞれ規定するものであります。
次に、第2章は、個人情報の適正な取扱いの確保に関するものであり、第6条から第8条までは、実施機関が取り扱う個人情報を適正に管理するため個人情報取扱事務の市長への届出のほか、収集の制限、利用提供の制限について、第9条は、法令等に定めがある場合を除いて原則禁止となる電子計算機の結合の制限、第11条及び第12条は、市が業務委託する場合の実施機関及び受託者による適正管理について規定するものであります。
第3章は、個人情報の開示及び訂正の請求に関するものであり、第13条から第15条までは、開示請求における請求権者の範囲や請求に対する決定の手続について、第16条は、請求に対する実施機関の開示義務と非開示とする場合の具体的な非開示情報について、第17条から第19条までは、開示に当たっての個人情報の一部開示、公益上の理由による裁量的開示と第三者の権利の保護について、第20条は、個人情報の存否を明らかにしないで行う開示の拒否について規定し、第21条から第24条までは、開示の実施と個人情報に誤りがある場合の訂正の請求の手続を、第25条は、非開示等の決定に対する救済手続を規定しようとするものであります。
第4章は、個人情報の取扱いの是正の申出等に関するものであり、第26条及び第27条において、自己に関する情報の取扱いがこの条例の規定に違反している場合に是正を求めることができること等について規定するものであります。
第5章は、事業者に対する措置に関するものであり、第28条から第31条までは、市長による個人情報を取り扱う事業者に対する指導助言、説明又は資料提出の要請、著しく不適正な取扱いを行っている場合の勧告と事実の公表について、第32条は、出資法人においても必要な措置を講ずる責務について規定するものであります。
第6章は、個人情報保護審査会に関するものであり、第33条及び第34条は、審査会の設置、組織等と委員の秘密保持について、第35条から第39条までは、審査会が諮問を受けた事項を調査、審議するに当たっての調査権限、不服申立人の意見の陳述等、審査の手続などについて規定するものであります。
第7章は、補則であり、第40条及び第41条の他制度との調整、開示請求等における費用負担のほか、第42条、第43条の市長による個人情報保護に関する他の実施機関との調整や他の地方公共団体又は国との協力などについて規定するものであります。
第8章は、罰則であり、受託業者や審査会委員が秘密を漏らした場合の罰則を規定するものであります。
最後に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成14年6月1日とし、あわせて江別市電算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止と必要な経過措置について規定するものであります。
以上、提案理由及びその概要をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐 忠男 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第11号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第12号及び議案第13号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第31及び第32 議案第12号 江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第13号 江別市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(小玉 隆 君)
ただいま上程になりました議案第12号 江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第13号 江別市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、一括その提案理由をご説明申し上げます。
初めに、議案第12号でありますが、男女共同参画社会の実現に向けて、家族を構成する男女がともに家庭生活における責任を担いつつ、職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備が課題となってきております。
このため、育児や家族の介護を行う職員の負担を軽減するための措置を拡充するため、国においては育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正が行われたところでありまして、国家公務員についても昨年8月の人事院勧告に基づき所要の改正を行ったところでございます。
当市におきましても、法律及び人事院勧告の趣旨に基づき所要の改正を行うとともに、休暇の付与方法を変更しようとするものでございます。
それでは、改正する条例の内容についてご説明いたします。
まず、第8条の2の育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限についてでございますが、対象となる職員の制限の範囲について緩和するため所要の改正を行うとともに、育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限については、1か月について24時間、1年について150時間に改めようとするものであります。
次に、第12条の年次休暇に関する改正でございますが、職員の採用が4月が原則でありますことから、年次休暇の付与方法を暦年から年度付与に改めるために所要の改正を行おうとするものであります。
次に、第15条の介護休暇の改正でございますが、介護休暇の期間を連続する6か月の期間内とするよう改めるものであります。
次に、第16条についてでありますが、先ほどの第12条と同様に、休暇について暦年から年度付与に改めようとするものであります。
次に、附則でありますが、第1項におきましては、平成14年4月1日から施行しようと規定するものであります。
第2項から第7項につきましては、育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限及び休暇に関する経過措置をそれぞれ規定しようとするものであります。
次に、議案第13号についてでございますが、さきの議案第12号においてご説明いたしました改正の趣旨と同様に、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を容易にするための改正であります。
また、国家公務員及び地方公務員についての育児休業等に関する法律がそれぞれ改正されまして、対象となる子の年齢が1歳未満から3歳未満に引き上げられ、これに対応するために必要な措置がなされたところでございます。
当市におきましても、法律の改正を受け、所要の改正を行おうとするものでございます。
それでは、改正する条例の内容についてご説明いたします。
まず、第1条でありますが、育児休業については地方公務員の育児休業等に関する法律により付与されておりますことから、文言を加えるものであります。
次に、第2条の育児休業をすることができない職員についての規定でありますが、新たに育児休業の代替として任期を定めて採用された職員を規定するほか、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、第3条でありますが、再度の育児休業をすることができる特別な事情について、関連する条文の整備を行うとともに、育児休業計画書により計画的な取得ができるよう、新たに規定しようとするものであります。
次に、第5条でありますが、育児休業取得中にその対象となっている子以外の子についての育児休業することを理由として、現在の育児休業を取り消すことができるよう改めようとするものであります。
次に、第5条の2を第5条の3に改めますとともに、新たに加える第5条の2でありますけれども、育児休業職員の代替として、従来の臨時的任用のほか、任期を定めて採用された職員の任期の更新に当たっては、当該職員の同意が必要とする旨規定しようとするものでございます。
次に、附則でありますけれども、第1条の施行日につきましては平成14年4月1日とし、附則第2条につきましては公布の日から施行するとともに、経過措置について規定しようとするものでございます。
以下、第3条の江別市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についての第17条第2項及び第4条の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についての第15条第2項でありますが、部分休業の対象年齢を育児休業と同様に3歳未満にそれぞれ改めようとするものでございます。
以上、議案第12号及び議案第13号について一括して提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐 忠男 君)
これより議案第12号及び議案第13号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第12号及び議案第13号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。