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平成14年第1回江別市議会会議録(第1号)平成14年3月1日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第4号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第8 議案第4号 市道路線の認定、変更及び廃止についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(斉藤勝幸君)

 ただいま上程になりました議案第4号 市道路線の認定、変更及び廃止について、提案理由をご説明申し上げます。
 まず、路線の認定についてでありますが、第1に、土地区画整理事業及び開発行為により造成され、江別市に引継ぎ又は帰属されたもの。第2に、公有道路の引継ぎによるもの。第3には、道路整備事業に伴う路線の再編によるものであります。
 次に、市道路線の変更及び廃止の理由でありますが、道路整備事業に伴う路線の再編により変更及び廃止するものであります。
 以上の結果、新たに認定しようとする路線は17路線でありまして、延長は4,786メートル、変更しようとする路線は新栄通の1路線で、現道延長より192メートルの延長増となります。また、廃止しようとする路線は6路線、延長は2,671メートルとなりまして、その結果、市道路線の総数は2,323路線、総延長は80万9,765メートルとなるものであります。
 なお、各路線の延長、位置など詳細につきましては、議案及び図面によりご承知いただきますようお願い申し上げます。
 以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
 以上でございます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第4号 市道路線の認定、変更及び廃止についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第4号を採決いたします。
 議案第4号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第5号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第9 議案第5号 江別市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました議案第5号 江別市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 本条例につきましては、平成13年第3回市議会定例会においてご提案申し上げ、ご審議の上、ご決定をいただき、本年4月1日より施行しようとするものでございますけれども、再任用制度における消防司令以下の消防吏員については、年金支給開始年齢の引上げが一般職員より遅れますことから、附則において平成19年4月1日から適用するよう規定しているものでございます。
このたび地方公務員等共済組合法が改正されたことに伴いまして、消防司令以下の消防吏員の範囲を規定しております条文に変更が生じましたことから、これを引用しております本条例の規定を整備しようとするものであります。
 改正する条例の内容でございますけれども、条例附則第2項中、地方公務員等共済組合法の附則第25条の2第1項第1号を附則第18条の2第1項第1号に改めるものであります。
 次に、附則でございますけれども、施行期日を平成14年4月1日から施行しようとするものでございます。
 以上、議案第5号について提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第5号 江別市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第5号を採決いたします。
 議案第5号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第6号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第10 議案第6号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました議案第6号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 国におきましては、保健婦等の専門資格の名称が女性と男性とで異なっている現状を改めるとともに、専門職にふさわしい名称とする必要性から、これら専門職の名称を統一・変更を行うため、保健婦助産婦看護婦法の改正が行われたところであります。本市におきましても、法律の改正を受け、関係する条例中に使用しております保健婦等の名称を統一・変更しようとするものであります。
 改正する条例の内容でございますが、まず第1条江別市職員の給与に関する条例の一部改正でありますが、別表第2の医療職給料表(3)の備考中、助産婦、看護婦、准看護婦を助産師、看護師、准看護師に改めるものであります。
 以下、第2条江別市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正、第3条江別市税条例の一部改正、及び第4条江別市病院事業修学資金貸付条例の一部改正でありますが、条例中におきます別表又は条文中に規定しております名称について、第1条と同様にそれぞれ改めるものでございます。
 次に、第5条地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正につきましては、昨年9月の第3回市議会定例会においてご提案申し上げ、ご決定をいただいた条例でございますが、本年4月1日より施行いたしますことから、同様に備考中の名称を改めるものでございます。
 次に、附則でございますが、施行期日を公布の日から施行するものでございます。
 以上、議案第6号について提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第6号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第6号を採決いたします。
 議案第6号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第7号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第11 議案第7号 江別市公共下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

水道部長(高波要君)

 ただいま上程になりました議案第7号 江別市公共下水道条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 現在、工場や事業場などから排除される下水を公共下水道に受け入れるに当たりましては、下水道施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある下水を排除する特定事業場に対し、条例で除害施設の設置を義務付け、排出水の水質規制を行うなど、必要な措置を講じているところでございます。
 このたびの条例改正は、特定事業場から公共用水域への排出水に係る水質規制について規定する水質汚濁防止法施行令に人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質が追加されたことを受け、下水道法施行令においてもこれらの物質が盛り込まれましたことから、改正しようとするものであります。
 改正内容をご説明申し上げますと、第11条の2につきまして、第1項中第4号を第5号とし、第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、第1号としてアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき380ミリグラム未満を加えようとするものであります。
 また、第11条の3につきまして、第6号を第7号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に第3号としてアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき380ミリグラム未満を加えようとするものであります。
 なお、本条例は平成14年4月1日から施行しようとするものであり、また、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとしております。
 以上、提案理由についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
 以上であります。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第7号 江別市公共下水道条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第7号を採決いたします。
 議案第7号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第8号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第12 議案第8号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

消防長(早川清次君)

 ただいま上程になりました議案第8号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由のご説明を申し上げます。
 本条例は、消防法の一部を改正する法律、及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の公布に伴 い、ヒドロキシルアミン等が危険物として追加されたこと、及び引火性液体の性状を有する物品で引火点が 250度以上のものが危険物から除外され、指定可燃物に指定されたことに伴い、所要の改正をするものであります。
 第1点目は、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の取扱いの基準として、第34条の6第9号中に、非常時に閉鎖する弁等の損傷を防止するための措置を加えるものであります。
 第2点目は、可燃性液体等の貯蔵及び取扱いの基準とし、第37条に新たに炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと、及びその適用をしない場合における規定を加えるものであります。
 第3点目は、指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準が適用されるものについて定めております別表第8備考中の可燃性液体類の定義規定に引火点が250度以上のものとの文言を加えるとともに、字句の整備をするものであります。
 最後に、附則についてでありますが、移動タンクに弁等の損傷を防止するための措置を講ずること、可燃性液体等の貯蔵等に関すること、並びに指定可燃物の範囲に関することは平成14年6月1日を施行期日とし、経過措置として、危険物の品名追加に伴い、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物貯蔵等の基準並びに届出に関する規定は公布の日から施行し、平成13年12月1日からそきゅう適用するものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第8号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第8号を採決いたします。
 議案第8号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第16号

議長(五十嵐忠男君)

 日程第13 議案第16号 江別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました議案第16号 江別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 本件は、市立の小学校、中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償について、新たに適用しようとするものであります。
 さきの地方交付税法等の一部を改正する法律により、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部が改正され、平成14年4月1日から施行されることに伴うものでございます。このため、市町村立のこれら学校医等の公務災害補償は、従前の都道府県から市町村への扱いとなることから、所要の改正を行おうとするものであります。
 それでは、改正する内容についてご説明申し上げます。
 第1条の目的に、公立学校の学校医等の公務災害補償に関する法律の規定に基づくことを加えるものでございます。
 次に、第2条第3号でありますが、従来、学校医等は適用を受ける範囲から除外しておりましたが、さきの法改正によりこの除外規定を削り、条例の適用範囲とするものでございます。
 また、同条第4号につきましては、第3号を削ることから、1号繰り上げようとするものでございます。
 次に、第16条第2項でありますが、学校医の公務災害に対する補償に関して必要な事項につきましては、本条例に定めるほか、公務災害補償の基準を定める政令の規則の例によることを新たに加えるものでございます。
 次に、第18条第1項でございますが、学校医等の審査の請求に関して、ただし書を加えるものでございます。
次に、附則でございますが、第1項は本条例を平成14年4月1日から施行しようとし、第2項は経過措置について規定するものでございます。
 第3項は江別市職員等賞慰金支給条例の一部改正でございますが、第2条中に規定する学校医等の職員については、本条例が適用となったことから、根拠条例について所要の改正を行おうとするものでございます。
 以上、議案第16号 江別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐忠男君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第16号 江別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第16号を採決いたします。
 議案第16号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

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