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平成13年第4回江別市議会会議録(第1号)平成13年12月5日 11ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第52号ないし議案第56号

議長(五十嵐 忠男 君)

 日程第19ないし第23 議案第52号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第53号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第55号 江別市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第56号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上5件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

助役(伊東 悠平 君)

 ただいま上程になりました議案第52号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第53号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第54号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第55号 江別市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第56号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上5件につきまして、一括その提案理由を説明申し上げます。
 最初に、議案第52号の職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、本条例は、調整手当制度の見直し及び高齢職員に対する昇給停止制度の導入のほか、期末手当支給割合の引下げ及び特例一時金の支給に関し、所要の改正を行うものであります。
 それでは、条例改正の内容についてご説明いたします。
 第4条第5項、第7項ただし書、及び第9項の改正規定は、58歳を超える職員に適用している現行の昇給延伸措置を廃止し、新たに55歳を超える職員に対する昇給停止の措置を講ずるものであります。
 第4条第8項は、市立病院の看護婦等に適用している医療職給料表(三)に関し、6級格付け後の副看護部長に対する昇給延伸の措置を講ずる規定を加えるものであります。
 第8条の2は、すべての職員に支給している現行の調整手当制度を廃止し、新たに東京都特別区など国の制度に準拠する地域の官署等に派遣される職員に対し、100分の12を超えない範囲内の調整手当を支給する制度に改めるものであります。現行制度は、北海道の取扱いに準拠し、制定されたものですが、本年4月1日から北海道は江別市内にある機関等への支給を廃止したことから、本市といたしましても見直しを行ったものであります。
 第17条第2項は、本年の人事院勧告に準拠し、12月期に支給される期末手当の支給割合について、現行の100分の160を100分の155に改めるもので、期末手当の支給割合は3年連続で引き下げられることとなっております。
 次に、附則に4項を加える改正規定は、特例一時金に関して、国と同様趣旨の規定を設けるものであります。
 次に、改正条例の附則ですが、第1項は施行期日であり、本条例は公布の日から施行し、調整手当に関する改正規定及び期末手当に関する改正規定は平成14年1月1日から、高齢職員の昇給停止等に関する改正規定は平成14年4月1日から施行し、第2項の特例一時金に関する規定は、平成13年4月1日にそきゅうし、適用しようとするものであります。
 附則第3項及び第4項は、昇給停止制度の導入に伴い、職員の処遇上の急激な変化を緩和するため、一定の経過期間を設ける旨の規定をするものであります。
 第5項は、調整手当の廃止に伴う経過措置の規定であり、経過期間については、本市を取り巻く行財政環境や行政改革の視点から、国及び北海道の取扱いを下回る期間を設定しております。具体的には、平成13年度中は3%、平成14年度及び15年度は2%、平成16年度は1%の支給割合で、経過措置として調整手当を支給するものとし、平成14年4月1日に制度化されます再任用職員には適用しないとするものであります。
 第6項は、第5項の改正規定に伴う関係条項の読み替え規定でございます。
 第7項は、期末手当について、年度を通して国と同一の支給割合とするため特例措置を講ずるものであり、平成14年3月の期末手当の額は、条例本則規定の額から、第17条第2項の改正規定が平成13年12月の期末手当に適用された場合の額と現に支給された額との差額を減じて得た額とするものであります。
 第8項は、必要事項は規則で定める規定、第9項は、期末手当支給割合の改正に伴い、さきの定例会でご決定をいただきました地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の関係条文についての改正規定でございます。
 次に、議案第53号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定でございますが、本条例は、一般職員と同様に、本年の人事院勧告に準拠し、12月期の期末手当の支給割合を引き下げるため、所要の改正を行うものであります。
 条例の内容ですが、第2条第3項第3号中、100分の215を100分の210に改めるものであります。
次に、附則ですが、第1項は、本条例は平成14年1月1日から施行することとし、第2項は、平成14年3月の期末手当額の特例として、条例本則規定の額から、改正規定が平成13年12月の期末手当に適用された場合の額と現に支給された額との差額を減じて支給しようとするものであります。
 次に、議案第54号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定でございますが、本条例は、本年の人事院勧告に準拠し、12月期の期末手当の支給割合を引き下げるため、所要の改正を行うものであります。
 改正条例の内容ですが、第2条第3項第3号中、100分の160を100分の155に改めるものであります。
 次に、附則でありますが、第1項は、本条例は平成14年1月1日から施行し、第2項は、平成14年3月の期末手当額の特例として、議案第53号と同じ調整措置を行う旨の規定でございます。
 次に、議案第55号 江別市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定でございますが、第2条第3項及び第5条は調整手当制度の廃止に伴う改正規定であり、附則に2項を加える改正規定は、一般職員と同様に、特例一時金を支給する旨の規定、及びこれに伴う関係条項の読み替え規定でございます。
 次に、改正条例の附則第1項及び第2項は、各改正規定について、議案第52号と同じ施行日等とするものであります。
 第3項は、一般職員と同様の経過措置を講ずる規定であり、第4項は、本条例第5条が削除されることに伴い、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の関係条文を削るものでございます。
 最後になりますが、議案第56号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定でありますが、第4条の2は、現行の調整手当制度を廃止し、新たに、国に準拠する地域に在勤する職員に限り、調整手当を支給する制度に改めるものでございます。
 附則に2項を加える規定は、一般職員と同様に、特例一時金を支給する旨の規定、及びこれに伴う関係条項の読み替え規定でございます。
 改正条例の附則第1項及び第2項は、各改正規定について、議案第52号と同じ施行日等とするものであります。
第3項は、一般職員と同様に、調整手当に関する経過措置を講ずる規定であります。
 以上、江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例ほか4条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐 忠男 君)

 これより議案第52号ないし議案第56号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第52号ほか4件は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第57号及び議案第58号

議長(五十嵐 忠男 君)

 日程第24及び第25 議案第57号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第58号 産業振興に係る固定資産税の江別市税条例の特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉 隆 君)

 ただいま上程になりました議案第57号 江別市税条例の一部を改正する条例、及び議案第58号 産業振興に係る固定資産税の江別市税条例の特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について、一括提案の理由をご説明申し上げます。
 まず、議案第57号 江別市税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
今回の一部改正は、平成13年3月30日に公布された地方税法の一部を改正する法律のうち、専決処分によらなかった商品先物取引に係る雑所得等の申告分離課税など、さらに、平成13年6月27日に公布された地方税法の一部を改正する法律による長期所有上場株式等の譲渡所得の特別控除について、それぞれ江別市税条例において所要の改正を行おうとするものであります。
 まず、附則第19条の改正でございますが、個人市民税所得割の納税義務者が平成13年10月1日から平成15年3月31日までの期間内に、所有期間が1年を超える上場株式等の譲渡をした場合において、当該上場株式に係る譲渡所得の金額から100万円を、100万円に満たない場合はその金額を控除しようとするものであります。
 次に、附則第20条の2につきましては、次のページになりますけれども、平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に先物取引をした場合における個人の事業所得及び雑所得については、他の所得と区分し、4%の税率による申告分離課税の対象にしようとするものであります。
 なお、その他、字句及び引用条項等の整理についても併せて行おうとするものであります。
 附則につきましては、第1条はこの条例の施行期日を、第2条については経過措置をそれぞれ規定するものであります。
 次に、議案第58号 産業振興に係る固定資産税の江別市税条例の特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。
 今回の一部改正は、固定資産税の不均一課税の根拠法令であります新産業都市建設促進法並びに同法施行令の廃止に伴う改正でございます。
 新産業都市建設促進法につきましては、昭和37年の全国総合開発計画で打ち出された拠点開発構想を具現化した法律であり、制定以来40年近くを経過し、社会経済環境が大きく変化したことによりまして、平成11年3月の第2次地方分権推進計画において、法律の廃止を含めた抜本的見直しを行う閣議決定を経て、同施行令とともに本年4月1日に廃止されたものであります。これに伴い、産業振興に係る固定資産税の江別市税条例の特例措置に関する条例中、固定資産税の不均一課税制度の廃止に係る該当箇所について一部改正しようとするものであります。
 なお、その他、引用条項等の整理についても併せて行おうとするものでございます。
 次に、附則についてでございますが、第1項はこの条例の施行期日を、第2項は経過措置をそれぞれ規定するものでございます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐 忠男 君)

 これより議案第57号及び議案第58号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第57号及び議案第58号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第59号

議長(五十嵐 忠男 君)

 日程第26 議案第59号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

保健福祉部長(荻野 文雄 君)

 ただいま上程になりました議案第59号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 本件は、地方税制の改正に伴い、商品先物取引による所得が総合課税から分離課税になることを受け、関連いたします江別市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。
 改正内容でありますが、地方税法では従来、所得を算定する上で、商品先物取引による所得があった場合、雑所得として他の所得と総合していたものを、今改正で他の所得と分離して算定することになったため、国民健康保険税の所得割を算定する場合においても同様の取扱いとするものであります。このため、現在の附則第7項を第8項とし、新たに第7項として本規定を加えるものであります。
 次に、附則でありますが、施行期日を公布の日からとし、経過措置を規定するものでございます。
 以上、提案理由を説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐 忠男 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第59号は、厚生常任委員会に付託いたします。

議案第60号

議長(五十嵐 忠男 君)

 日程第27 議案第60号 平成13年度江別市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

助役(伊東 悠平 君)

 ただいま上程になりました議案第60号 平成13年度江別市一般会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 今次の補正は、第1に国費・道費補助金の確定に伴う措置、第2に緊急を要するもの並びに事業の執行見込みに伴う措置、これらを行うものでございます。
 以下、その概要についてご説明申し上げます。
 予算書の6ページをお開き願いたいと思います。
 まず、3の歳出でありますが、1款議会費1項1目議会費は、このたびの給与改定に当たって期末手当が 0.05月分削減されることに伴い、議員報酬等を72万3,000円減額するものであります。
 次に、2款総務費でありますが、8項職員費中1目職員管理費の職員管理一般管理経費は、職員の産休や文化財発掘調査などに対応するための臨時職員及び非常勤職員にかかわる共済費として410万円を追加し、海外 派遣研修費は、昨今の国際情勢にかんがみ、予定しておりました職員2名の海外研修を中止することにより109万2,000円の減額をするものであり、2目職員給与費の職員人件費は、給与改定における期末手当の0.05月削減などによる減額及び共済負担率の改定による追加を調整いたしまして1,957万8,000円を、また、退職手当組合事前等納付金24万2,000円をそれぞれ追加するものであります。
 次に、3款民生費でありますが、1項社会福祉費中1目社会福祉総務費の9地区民生委員協議会補助金は、主任児童委員の配置基準が改正され増員となったことから56万2,000円を追加し、2目老人福祉費は、老人ホームの入所措置人員数が当初見込みを下回っていることから1,527万円を減額するものであり、3目身体障害者福祉費の身体障害者更生医療給付費は、更生医療1件当たりの給付費の増により78万9,000円を、特別障害者手当等給付費は、在宅生活を送られている重度障害者に対する手当が不足するため262万7,000円を、身体障害者短期入所事業は、ショートステイ利用者数及び利用日数の増に伴い73万8,000円をそれぞれ追加し、身体障害者デイサービス事業は、利用者数が当初見込みを下回っていることから806万5,000円を減額するものでございます。
 次に、7ページに移りまして、4目知的障害者福祉費は、知的障害者施設入所者の医療給付にかかわる人数及び単価が増加いたしましたことから365万7,000円を追加し、5目国民年金費は、国民年金にかかわる法定受託事務内容の変更に伴い、国民年金被保険者台帳が廃止となり、これに代わって社会保険事務所データを市において確認するシステムを導入すること から、所要の経費70万9,000円を追加するものであります。
 次に、2項児童福祉費中1目児童福祉総務費は、入院助産件数の増により75万8,000円の追加、4目保育所費は、障害児童の入所措置数の増加に伴い、非常勤職員経費といたしまして420万円を、民間保育園の定員要件緩和による児童数の増加に伴う経費といたしまして1,776万8,000円を追加するものであります。
 次に、4款衛生費でありますが、1項3目予防接種費は、去る11月7日に予防接種法が改正され、65歳以上の高齢者に対するインフルエンザ予防接種を市町村長において実施することになりましたことから、この経費といたしまして540万円を追加するものであります。
 次に、10款教育費でありますが、1項3目教育指導振興費は、幼稚園就園奨励費の助成対象者のうち、所得階層がより低く補助単価の高い区分にあります対象者が増加しましたことから、194万5,000円を追加するものであり、2項小学校費2目教育振興費は、小学校の教育扶助費のうち学用品費及び給食費等の増加に伴い、60万7,000円を追加するものであります。
 次に、8ページをお開きいただきたいと存じます。
 同じく3項中学校費2目教育振興費は、中学校の教育扶助費のうち、校外活動費及び修学旅行費等の減に伴い、85万3,000円を減額するものであります。
 次に、11款公債費1項1目利子でありますが、平成12年度に予定していたごみ処理施設建設事業の一部が平成13年度に繰り越され、平成13年度に発生すると見込んでいた市債の償還利子に不用額が生じたこと等により、5,199万6,000円を減額するものであります。
 次に、12款諸支出金2項他会計繰出金7目介護保険会計は、介護保険給付費の増額に伴い、介護保険特別会計への繰出金を2,638万9,000円追加しようとするものでございます。
 以上が歳出の概要でございますが、これに対応いたします歳入についてご説明申し上げます。
 5ページにお戻りをいただきたいと存じます。
 5ページ、2の歳入になりますが、今次の補正にかかわる一般財源所要額は組替えにより措置をしているものであり、11款分担金及び負担金等その他の歳入は、歳出の事務事業に対応いたします特定財源として、あるいは決算見込み等を勘案した中で所要の増減調整を行うものでございます。
 以上の結果、今次の補正額は1,207万円の追加となりまして、これを既定の歳入歳出予算の総額436億2,953万 5,000円に加えますと、その総額は436億4,160万5,000円となるものでございます。
 以上で一般会計につきましてご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(五十嵐 忠男 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 上程中の議案第60号は、あらかじめ議会運営委員会と諮りました結果、討論及び採決の議事を延期いたします。

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