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平成25年第3回江別市議会定例会会議録(第1号)平成25年9月3日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

 議案第55号

議長(清水直幸君)

 日程第9 議案第55号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

健康福祉部長(山田宗親君)

 ただいま上程になりました議案第55号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について、提案理由をご説明申し上げます。
 北海道後期高齢者医療広域連合は、道内の全市町村により組織され、将来にわたって国民皆保険を守り、高齢者が安心して医療を受けられるよう、各都道府県に制度の運営主体として設けられているものであります。
 規約の変更理由につきましては、住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の廃止により、外国人住民についても、日本人と同様に住民基本台帳の適用対象となったことに伴い、規約の一部を変更する必要が生じましたことから、地方自治法第291条の11の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 規約の変更内容につきましては、別表第2備考2中、及び外国人登録原票を削るものであります。
 なお、附則において、施行期日を地方自治法第291条の3第3項の規定による北海道知事への届出をした日からとするほか、改正に係る経過措置を設けるものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第55号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部変更についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第55号を採決いたします。
 議案第55号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第56号

議長(清水直幸君)

 日程第10 議案第56号 延滞金等の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

副市長(佐々木雄二君)

 ただいま上程になりました議案第56号 延滞金等の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、本条例の制定理由についてですが、さきの平成25年第2回定例会におきまして、市税に係る延滞金の引下げを旨とする改正が含まれた市税条例の一部改正について、議会の議決をいただいたところであります。
 このことを受けまして、延滞金等の割合の公平性を確保するため、関係法に定めがあるもので、市税の延滞金とほぼ同じ割合が規定されている条例や、市税の延滞金に準じた割合が規定されている条例については、市税に準じた取扱いをすることが適切と考えられることから、これらの条例を一括して改正するための条例を制定しようとするものであります。
 次に、各条例の改正内容についてですが、第1条では、江別市道路占用料条例の一部改正として、本則及び附則の改正を、第2条では、江別都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正として、題名、本則及び附則の改正をそれぞれ行い、第3条では、江別市水洗便所改造資金貸付条例の一部改正として、本則の改正を行いますが、さきの両条例とは異なり私債権に基づくものであることから、市税条例の例による延滞金の割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を徴する旨を規定しようとするものであります。
 なお、附則において、施行期日を平成26年1月1日とするほか、経過措置を設けるものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第56号 延滞金等の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第56号を採決いたします。
 議案第56号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第57号

議長(清水直幸君)

 日程第11 議案第57号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(久田康由喜君)

 ただいま上程になりました議案第57号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、改正理由についてですが、平成25年3月30日に公布された地方税法の一部改正に関連して、平成25年6月12日に、地方税法施行令及び同法施行規則の一部改正がそれぞれ行われたことから、これに伴う所要の改正を行うものであります。
 次に、改正内容についてですが、1ページの上段、第47条の2第1項及び第47条の5第1項の改正は、個人市民税の公的年金等からの特別徴収制度の見直しとして、特別徴収対象年金所得者が、賦課期日後市外に転出した場合においても、一定の要件の下特別徴収を継続するほか、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額とするものであります。
 次に、附則第6条第4項及び附則第6条の2第4項の改正は、引用条項の整備を行うものであります。
 次に、附則第7条の4の改正は、金融所得課税の一体化に係るもので、地方公共団体等への寄附金に対する寄附金税額控除において、上場株式等に係る譲渡所得等についても控除対象に加えるほか、引用条項の整備を行うものであります。
 次に、附則第16条の3の改正も同様に、上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、特定公社債の利子所得を加えようとするものであります。
 次に、2ページ上段の附則第19条及び附則第19条の2の改正も同様に、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について、一般株式等と上場株式等に分け、それぞれの譲渡所得等における課税の特例について定めるものであります。
 次に、附則第19条の3から附則第20条までは、単に課税標準の計算の細目を定めるものであり、地方税法の附則と同様の規定であることから、これらの条を削るものであります。
 次に、附則第20条の2第2項の改正も、金融所得課税の一体化に係るもので、先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する規定の中で、引用条項の整備を行うとともに、同条を附則第20条に繰り上げるものであります。
 次に、附則第20条の3は、地方税法の附則と同様の規定であることから、この条を削るものであります。
 次に、附則第20条の4第2項の改正も、金融所得課税の一体化に係るもので、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る課税の特例に関する規定の中で、引用条項の整備を行うとともに、特定公社債の利子等を対象に加え、同条を附則第20条の2に繰り上げるものであります。
 次に、3ページ上段の附則第20条の5は、地方税法の附則と同様の規定であることから、この条を削るものであります。
 最後に、改正附則についてですが、第1条は施行期日を、第2条は市民税に関する経過措置をそれぞれ定めるものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第57号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第58号

議長(清水直幸君)

 日程第12 議案第58号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

健康福祉部長(山田宗親君)

 ただいま上程になりました議案第58号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、改正理由についてですが、先ほど上程されました議案第57号と同様、地方税法の一部改正に伴い、関連する政省令の一部改正が行われたことから、これに伴う所要の改正を行うものであります。
 次に、改正内容についてですが、いずれも金融所得課税の一体化に係るものとして、附則第4項の改正は、上場株式等に係る配当所得等の分離課税の対象に特定公社債の利子所得を加えるものであります。
 次に、附則第7項及び附則第8項の改正は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が、一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等に分離されることによるものであります。
 次に、附則第9項、附則第10項、附則第12項及び附則第17項は、地方税法では国民健康保険税について独立した規定を設けていないことから、単に課税標準の計算の細目を定める規定を削るもので、これに伴い、附則第11項、附則第13項、附則第14項及び附則第16項が、議案に記載のとおり、それぞれ繰り上がるものであります。
 次に、附則第15項の改正は、条約適用配当等の分離課税の対象に特定公社債の利子所得等を加えるもので、同項が附則第12項に繰り上がるものであります。
 なお、改正附則において、施行期日を平成29年1月1日とするほか、経過措置を設けるものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第58号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

議案第59号

議長(清水直幸君)

 日程第13 議案第59号 江別市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

健康福祉部長(山田宗親君)

 ただいま上程になりました議案第59号 江別市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、改正理由でありますが、子育て世代が交流し、乳幼児から小学生までの子供たちが季節や天候を問わず遊べる遊具などを備えた複合的機能を持つ施設を開設するため、所要の改正を行おうとするものであります。
 次に、主な改正内容でありますが、第1条では、このたびの改正に伴い、設置の趣旨をより明確にすることを、第2条では、新たに開設する子育て支援センターの名称及び位置を、第4条では開館時間を、第5条では利用者の範囲をそれぞれ定めようとするものであります。
 なお、附則において、この条例の施行期日を規則で定めようとするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第59号は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

議案第60号ないし議案第62号

議長(清水直幸君)

 日程第14ないし第16 議案第60号 江別市住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について、議案第61号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第62号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

生活環境部長(柴垣文春君)

 ただいま上程になりました議案第60号 江別市住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について、議案第61号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第62号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、議案第60号 江別市住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定についてでありますが、本条例は、住民基本台帳法の規定に基づき、住民基本台帳カードを利用して、江別市が発行する証明書等を全国の主要なコンビニエンスストアで取得することができるよう住民基本台帳カードの利用に関する内容を定めるものであります。
 本市は、市外への通勤通学者が多いことから、市内、市外を問わず、必要なときに身近な場所で住民票の写しなどの証明書を取得することができるよう、今年度内に稼動予定の基幹系コンピューターシステムの更新に合わせて、このサービスを導入しようとするものであります。
 次に、条例の内容についてですが、この条例は全5条から成るもので、第1条では、この条例の趣旨について、第2条では、庁舎内に設置する窓口受付端末機及びコンビニエンスストアに設置される多機能端末機に係るサービスの提供に関することなどを、第3条では、サービスの提供を受けようとする者が行う申請手続や、申請することができない者に関することなどを、第4条では、個人情報の保護に関することを、第5条では、条例の施行に関し必要な事項を規則で定める旨をそれぞれ規定するものであります。
 なお、附則において、施行期日を平成25年12月1日といたしますが、第2条のサービスの提供に関するものは、平成26年4月1日とするものであります。
 次に、議案第61号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、今ほどご説明申し上げました議案第60号と関連いたしまして、所要の改正を行おうとするものであります。
 主な改正内容につきましては、第10条において、申請のあった住民基本台帳カードを印鑑登録証とみなす規定を設け、第10条の2において、住民基本台帳カードによる印鑑登録証の有効期間を定めるほか、第11条第1項において、印鑑登録証の返還に関する規定を加えようとするものであります。
 なお、改正附則において、施行期日を平成25年12月1日とするものであります。
 次に、議案第62号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件についても議案第60号に関連するもので、住民基本台帳カードの普及促進を図るため、制定附則において、当分の間、カードの交付に係る手数料を徴収しないこととする規定を加えようとするものであります。
 なお、改正附則において、施行期日を平成25年12月1日とするものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君)

 これより議案第60号ないし議案第62号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第60号外2件は、生活福祉常任委員会に付託いたします。

議案第63号及び議案第64号

議長(尾田善靖君)

 日程第17及び第18議案第63号 江別市職員の修学部分休業に関する条例の制定について及び議案第64号 江別市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(久田康由喜君)

 ただいま上程になりました議案第63号 江別市職員の修学部分休業に関する条例の制定について及び議案第64号 江別市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、議案第63号の制定理由についてでありますが、地方公務員法で規定されている修学部分休業について、本市においても、複雑、高度化する行政課題に迅速かつ適切に対応できるよう、職員の能力の向上を図ることが必要となっております。
 そのため、職員が自発的に教育施設において修学することを希望する場合、公務の運営に支障がなく、かつ、公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、修学のための部分休業を承認することができるよう、新たに条例を制定するものであります。
 次に、条例の内容についてですが、この条例は、全5条から成るもので、第1条では、この条例の趣旨について、第2条では、承認の要件、対象となる教育施設及び休業期間に関することを、第3条では、休業取得中の給与に関することを、第4条では、承認の取消し事由に関することを、第5条では、条例の施行に関し必要な事項を規則で定める旨をそれぞれ規定するものであります。
 なお、附則において、施行期日を平成26年4月1日とするほか、本条例の制定に伴い、関係する条例の改正を行うものであります。
 次に、議案第64号の制定理由についてでありますが、地方公務員法で規定されている自己啓発等休業について、議案第63号と同様、公務の運営に支障がなく、かつ、公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、休業を承認することができるようにするものであります。
 議案第63号との大きな相違点は、職員の身分を有したまま、一定の期間職務を離れ、大学等の課程を履修できるだけでなく、国際貢献活動も行うことができるようにするもので、新たに条例を制定するものであります。
 次に、条例の内容についてですが、この条例は、全11条から成るもので、第1条では、この条例の趣旨について、第2条では、在職期間など承認の要件に関することを、第3条から第5条までは、休業の期間、対象となる大学等の教育施設や国際貢献活動など奉仕活動に関することを、第6条から第8条までは、承認の申請、期間の延長及び取消し事由に関することなどを、第9条及び第10条では、休業中の報告義務や職務復帰後の給料の調整に関することを、第11条では、条例の施行に関し必要な事項を規則で定める旨をそれぞれ規定するものであります。
 なお、附則において、施行期日を平成26年4月1日とするほか、本条例の制定に伴い、関係する条例の改正を行うものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君)

 これより議案第63号及び議案第64号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第63号外1件は、総務文教常任委員会に付託いたします。

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