平成13年第2回江別市議会会議録(第1号)平成13年6月6日 5ページ
6 議事次第の続き
議案第38号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第14 議案第38号 江別市監査委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長(小川 公人 君)
ただいま上程になりました議案第38号 江別市監査委員の選任についての提案理由をご説明申し上げます。
江別市議会議員のうちから選任いたしました監査委員土蔵辰馬議員は、一身上の都合により6月5日付けをもって退職したい旨申し出があり、地方自治法第198条の規定によりましてその退職を承認いたしましたので、その後任として川村恒宏議員を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を得ようとするものであります。
以上、よろしくご同意を賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐 忠男 君)
お諮りいたします。
本件については、質疑、委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第38号を採決いたします。
この採決は無記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
ただいまの出席議員は、当職を除いて30名であります。
立会人に星 秀雄議員、矢澤議員を指名いたします。
投票用紙を配付いたさせます。
(投票用紙配付)
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
本件を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、投票願います。
なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は否とみなします。
議席の順に従い、三上議員より順次投票願います。
(投票)
投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
開票を行います。
星秀雄議員、矢澤議員の立会いをお願いいたします。
(開票)
投票の結果を報告いたします。
投票総数30票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち、賛成27票、反対3票、以上のとおり、賛成多数であります。
よって、議案第38号は同意することに決しました。
選挙第1号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第15 選挙第1号 石狩東部広域水道企業団議会議員の補欠選挙を行います。
お諮りいたします。
選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
お諮りいたします。
指名の方法については、当職において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
石狩東部広域水道企業団議会議員に塚本紀男君、五十嵐忠男を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名いたしました塚本紀男君と五十嵐忠男を石狩東部広域水道企業団議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました塚本紀男君と五十嵐忠男が石狩東部広域水道企業団議会議員に当選されました。
会議規則第30条第2項の規定による告知をいたします。
選挙第2号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第16 選挙第2号 札幌広域圏組合議会議員の補欠選挙を行います。
お諮りいたします。
選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
お諮りいたします。
指名の方法については、当職において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
札幌広域圏組合議会議員に五十嵐忠男を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名いたしました五十嵐忠男を札幌広域圏組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました五十嵐忠男が札幌広域圏組合議会議員に当選となりました。
会議規則第30条第2項の規定による告知をいたします。
選挙第3号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第17 選挙第3号 石狩教育研修センター組合議会議員の補欠選挙を行います。
お諮りいたします。
選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
お諮りいたします。
指名の方法については、当職において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
石狩教育研修センター組合議会議員に稗田義貞君を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名いたしました稗田義貞君を石狩教育研修センター組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました稗田義貞君が石狩教育研修センター組合議会議員に当選されました。
会議規則第30条第2項の規定による告知をいたします。
推薦第1号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第18 推薦第1号 江別市農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。
お諮りいたします。
江別市農業委員会委員に、配付のとおり、星昭史議員を推薦することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、江別市農業委員会委員に星昭史議員を推薦することに決しました。
議案第39号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第19 議案第39号 財産の取得についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
建設部長(斉藤 勝幸 君)
ただいま上程になりました議案第39号 財産の取得について、その提案理由をご説明申し上げます。
今回取得しようとする財産は、平成3年に取得いたしました路面清掃車が取得後10年を経過し、車両本体及び清掃機器部分の損耗が著しく、道路清掃業務の効率が低下してきていることから、これを更新し、引き続き市民の生活環境の向上と良好な道路維持を図るため取得しようとするものでございます。
取得いたします車両は、真空リヤダンプ形式で、ホッパー容量5.5立方メートル、車両全長7.56メートル、全幅2.48メートル、107馬力の車両でございます。
本件につきましては、市が株式会社江別振興公社に取得を依頼し、平成19年度までの債務負担により取得するもので、去る4月23日、株式会社江別振興公社と2,347万8,366円をもちまして仮契約を締結したところでございます。その内容につきましては、参考資料を添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
このことにつきまして、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。
以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐 忠男 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第39号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第39号を採決いたします。
議案第39号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
報告第11号及び報告第12号
議長(五十嵐 忠男 君)
日程第20及び第21 報告第11号及び報告第12号の専決処分につき承認を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
本件に対する報告を求めます。
総務部長(小玉 隆 君)
ただいま上程になりました報告第11号及び第12号の専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により市長において専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会のご承認をいただきたく、ご報告申し上げます。
このたびの地方税制の改正は、現下の厳しい経済情勢等を踏まえ、個人市民税については、個人の長期譲渡所得課税の特例制度の期間延長、固定資産税については、天災等により住宅が滅失・損壊した場合の特例措置を講ずることなど、税の負担軽減を図ることを主な内容として、平成13年3月30日、地方税法の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)等が公布されたものであり、これに伴いまして急施を要する事項について、去る3月30日に専決処分により江別市税条例及び江別市都市計画税条例の一部改正を行ったところであります。
それでは、まず報告第11号 江別市税条例の一部改正についてご説明いたします。
なお、参考資料を配付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
初めに、固定資産税分についてでございますが、専決処分の1ページ、下から8行目になりますけれども、第63条の3の改正につきましては、天災等により被災した区分所有家屋の敷地の用に供されている共用土地について、固定資産税額の案分の申し出に係る手続を定めたものであります。
専決処分の2ページ目の下から7行目になりますけれども、第74条の2につきましては、天災等の事由により滅失又は損壊した家屋の土地で住宅用地の特例措置の適用を受けているものについて、やむを得ない事情により住宅用地として使用することができないと認める場合に、天災等の発生後2年度分の固定資産税について、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を定めたものであります。
専決処分の3ページ目、下から14行目になりますけれども、附則第10条の2の改正につきましては、新たな高齢者向け賃貸住宅供給促進制度に基づき整備される賃貸住宅に係る固定資産税について、最初の5年間、3分の2の減額措置を創設するとともに、これに係る手続を定めたものでございます。
同じページになりますが、下から5行目、附則第12条の3の改正につきましては、用途変更宅地等の負担調整措置について、平成14年度分まで従来方式を適用することの延長を定めたものであります。
同じページになりますが、下から2行目の附則第15条の2の改正につきましては、防災街区整備推進機構が買い取りをした土地に係る特別土地保有税について、税額の3分の1を減額する特例措置を、防災街区整備権利移転等促進計画に基づき取得する地区防災施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について、税額の3分の2を減額する特例措置をそれぞれ定めたものであります。
次に、市民税の改正になりますけれども、処分書の4ページ目の10行目の附則第17条の改正につきましては、個人の長期譲渡所得に係る課税の特例制度について、税率軽減の特例の適用を平成16年度分まで期間延長することを定めたものであります。
次に、同じページになりますが、処分書の4ページ、上から13行目になります。附則第17条の2につきましては、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例の適用を平成16年度まで期間延長することを定めたものであります。
なお、その他の改正につきましては、引用条項等の整理等によるものであります。
次に、改正附則についてでございますけれども、第1条はこの条例の施行期日を、第2条から第4条までは各税目の経過措置をそれぞれ規定するものであります。
次に、報告第12号 江別市都市計画税条例の一部改正についてでありますけれども、これは固定資産税と同様に、地方税法の一部改正等に伴う都市計画税の負担軽減を図る改正でございます。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
議長(五十嵐 忠男 君)
これより報告第11号及び報告第12号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
報告第11号及び報告第12号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより報告第11号及び報告第12号の専決処分につき承認を求めることについてに対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、報告第11号及び報告第12号を一括採決いたします。
報告第11号及び報告第12号は、承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、承認することに決しました。