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平成13年第1回江別市議会会議録(第2号)平成13年3月6日 9ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

一般質問の続き

議長(赤坂 伸一 君)

 森好議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(小川 公人 君)

 森好議員の一般質問にご答弁を申し上げます。
 初めに、非核平和都市宣言についてでありますけれども、戦争の世紀と言われた20世紀が終わり、21世紀を迎えましたけれども、核軍縮の展望は明るくはない、そのように認識を持っており、武力紛争のない国際社会の実現が望まれているところであります。
 過去の定例会における質問にもお答えをしておりますけれども、私は憲法の理念に基づく平和思想を踏まえながら、平和な市民生活と地域社会を構築することを基本姿勢の一つに行政を執行しており、非核平和都市宣言につきましては、市民による非核と平和に対する機運の高まりと議会の意思を十分尊重して対応してまいりたいと考えております。
 次に、介護保険についてのご質問でありますけれども、最初に、介護保険制度に関する保険料、利用料の軽減についてでありますが、昨年4月にスタートいたしました当市の介護保険事業が、スタート以前の福祉サービスを利用していた方々にどのように受け止められているか、この実態を掌握するため、昨年11月にアンケート調査を実施してまいりましたが、3種類の調査内容全体で見ますと、70%に及ぶ回答をいただいております。これだけの回答率を得ましたことは、介護保険事業に対する関心の高さの表れと、このように考えております。
 その中で、回答をいただいた298人の方の幾つかの項目に目を向けてみますと、心配いたしておりましたケアプランの作成状況では約93%が利用者のために対応してくれていると、こういう声であり、サービスの内容では90%の方から質の低下がないという回答をいただき、1年目の事業ながらこの制度といたしましては円滑にスタートを切ることができたものと、このように考えております。
 このことは、森好議員のご意見にもありますとおり、介護の充実は高齢者の方々の将来を安心させるものでありますが、今正に介護保険制度がその役割を担い、同時にそうした期待にこたえる一定の動きを見せているものではないかと思っております。
 また、この制度は1割の利用料負担を必要としていることはご承知のとおりでありますが、そうした中でサービスを利用している方に生活への影響をお聞きしたところ、制度を活用することにより、日常の生活が楽になったという方が60%、特に変わらないという方は約35%でありますが、生活に影響あると答えた方は3人の1%となっております。
 また、介護サービスの未利用者の方で回答をいただいた内容では、複数回答のため60人分の数値となっていますけれども、このうち1割の自己負担について生活に影響すると答えられた方は二人の3.3%という状況となっております。
 このように介護保険制度への取り組みにつきましては、多くの方に理解が持たれ、利用向上につながっている状況にあり、現状では利用料の1割負担につきましては、大多数の方々に大きな影響を与えるものとはなっていないと、このように受け止めております。
 介護保険制度の精神は、40歳以上の国民がみんなで助け合うという考えからスタートをいたしております。したがいまして、必要な経費の負担も含めて、その考えの基本に立って進めることが大切なことと思うわけであります。
 また、事業の推進に当たりましては、介護保険事業計画に基づき運営されることになりますことから、この趣旨を尊重して取り組んでいくことも大切なことと考えております。
 いずれにいたしましても、保険料や利用料負担につきましては、公平な取り組みが常に必要と思いますので、現在進めている低所得者の方の特別対策の円滑な推進も含めて、今後も国の動向などを見守ってまいりたいと考えますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、在宅介護者への休養施設建設についてでありますが、加速される中での高齢化を迎えまして、高齢者福祉の取り組みも様々な範囲に及ぶようになってまいりました。そのような中で介護保険制度が誕生した背景がありますが、森好議員ご指摘の、介護者への対策は、高齢者の生活全体としてとらえて考える必要があると存じます。
 ご意見につきましては、ご提言として受け止めさせていただきますとともに、今回も介護者慰労金支給制度、こういった点について提案をさせていただいておりますけれども、今後とも介護者の立場につきましては、意を用いて施策推進に努めてまいりますので、そのようにご理解を賜りたいと存じます。
 次に、国保税の改定についてでありますが、本議会初日の平成13年度市政執行方針で申し上げたとおり、国保会計は被保険者の増加に伴い医療費が増加している一方、経済の低迷により被保険者の所得が低下傾向にあることから税収が伸びず、現行のまま推移すると大幅な医療費の増加により収入不足が見込まれることから、会計収支の均衡を図るため、一般会計からの繰入れの見直しを行うとともに、国保税の改定をお願いしなければならないこととなったものであります。
 被保険者を取り巻く環境は、非常に厳しい状況にあることは十分承知しているところでありますが、国保事業の安定的な運営を図るために必要な改定でありますので、この点ご理解をいただきたいと存じます。
 次に、国保税の減免についてでありますが、国保税については、江別市税の減免に関する規則に基づき、納税義務者が長期の疾病、失業等により生活が著しく困難と認められる場合等において、その事由が発生した日以降に到来する納期の国保税を減免することができることとなっております。
 近年の状況を見ますと、景気の低迷等を反映し失業等の理由による申請が多く、減免の状況としては、平成11年度実績では49件、275万1,000円、12年度2月末現在では46件、241万4,000円となっております。
 また、この制度の紹介につきましては、窓口でのパンフレットの配布、国保だより等への掲載により周知を図っているところであります。
 そこで、減免基準の拡大、緩和についてのご質問でありますが、この点につきましては、一般市税との関連、現行の減免適用実績の状況等もありますので、今後推移を見守ってまいりたいと考えております。
 次に、一般会計からの任意繰入れについてでありますが、前段お答えしたとおり、国保会計が厳しい状況にあることから、収入確保を図るため国保税の改定をお願いしているところでありますが、納税義務者の置かれている厳しい現状を勘案し、この引き上げ幅を抑制するため、13年度においては繰入れを一部見直し、一般会計からの支援額を増額しているところであります。
 その内容でありますが、法に基づく軽減額等の法定繰入分は別といたしまして、任意分としては新たに繰り入れたものとしては、国庫支出金の減額に見合う額で、大きくは2点で、その一つは収納率低下等に伴う減額相当額、二つ目には地方単独事業、いわゆる国から見て市が単独で実施している医療費助成事業に伴い、医療費が増加することに対しての減額相当額等でありまして、これら任意分で新たに繰り入れて増額しようとする額は、約2億円を超えているものでありますことをご理解を賜りたいと存じます。
 次に、水道料金に係る低所得者への減免のご質問でありますが、水道事業と一般会計との負担において、一般会計が当然負担すべき経費については、負担区分として法的に定められておりますが、低所得者への減免について一般会計で負担すべき必要性については、水道料金負担公平の原則を基本に、臨時例外的措置として個別具体的に検討するほか、合理的理由があるかどうかという、こういう観点からも慎重に判断すべきものと考えております。
 特に、今日の厳しい財政状況の中、行財政全般にわたり見直しを余儀なくされており、行財政改革を決意しているところでもありますが、そうした中にあっても時代が要請する行政サービス、ニーズ、特にニーズが高く必要度の高いもの、そういったものにあっては、選択的に、例えば今回の乳幼児医療費の1歳年齢引き上げをはじめとして対処してきているところであります。しかしながら、これもあれもと、こういうふうにはなかなかまいらないのが現実であります。様々な行政サービスについて、限りなく無料あるいは低廉化ということにつきましては、他へのしわ寄せにもつながり、限界のある点につきましてもご理解を賜りたいと存じます。
 このほかのご質問につきましては、総務部長ほかをもってご答弁を申し上げます。

総務部長(小玉 隆 君)

 私から公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律についてのご質問にお答え申し上げます。
 ご承知のように、この法律は、国、特殊法人及び地方公共団体等が行う公共工事の入札・契約の適正化を促進し、公共事業に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発達を図ることを目的に制定されたものでございます。
 まず、ご質問の審査体制の充実についてでございますけれども、現在一般競争入札や公募型指名競争入札などの資格審査におきまして、契約担当部におきまして事務審査を行い、技術審査は施工担当部も委員となっております資格審査委員会などで行っており、今後の事業量あるいは入札方式にもよりますが、現時点においては十分とは言えませんが、関係部局との相互連携などにより対応可能と判断しております。
 次に、労働条件の向上についての、まず労賃の向上についてでございますが、ご承知のように、公共工事の発注に必要となる予定価格の積算に際しましては、重要なウエートを占める労務単価の設定に当たりまして、毎年、建設、運輸、農水、現在の国土交通省、農水省による三省連絡協議会において、前年度の公共工事に従事した建設労働者に対する支払い賃金の実態調査により、設定された単価を基に積算しているところでございます。
 したがいまして、公共工事の予定価格を算定する際には、この労務単価を使用しており、特に国庫補助事業におきましては、毎年会計検査院から積算単価や技術基準等がその工事に適合しているかどうか厳密な調査を受けているところでございます。
 このようなことから、労賃の向上を図るため、元請と下請関係の適正化や、建設労働者の雇用条件等の改善について、従来から建設業関係団体に通知しているところでございますけれども、今後とも機会あるごとに強く指導してまいりたいと、このように考えております。
 次に、つなぎ就労の雇用創出についてでございますが、北海道の宿命である冬期間においては、建設工事が減少いたしますことから、雪解け後の工事の早期発注、あるいは平準化発注への配慮が強く望まれているところでございます。
 そこで、春先における工事の早期発注のため、工事数量の概数発注の手法を取り、また秋口以降における雇用促進のためにも、従来から工事発注の平準化に意を用いているところでございます。
 今後とも、通年雇用の創出を図るよう努めてまいりたいと考えております。
 次に、施工体制台帳の適正化についてでございますが、法律では受注者においては施工体制台帳の提出が義務付けられるとともに、各下請人の分担関係を表示した施工体系図を工事関係者や公衆が見やすい場所に掲示することとされております。
 発注者においては、提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制の点検などが責務とされているところでございます。
 今後、法の趣旨を踏まえ点検などを実施し、施工体制のより一層の適正化に努めてまいりたいと、このように考えております。
 次に、オンブズマン制度についてでございますが、法律では、今後策定されます努力義務が盛り込まれた適正化指針、今の予定では9日の閣議決定というふうになっておりますけれども、この適正化指針の中に入札・契約の過程等について、学識経験者等の意見を反映させる方策について定めるものとされております。
 ご質問にありますように、参議院の附帯決議を受けて適正化指針では、各自治体による共同設置、あるいは地方自治法に基づく監査委員制度の活用も言われているようでございます。
 いずれにいたしましても、今後市民参加の新しい方式でありますオンブズマン制度を含め、研究させていただきたい、このように考えております。
 最後になりますが、低入札価格調査制度についてでございますが、この低入札価格調査制度における著しい低価格での入札は、工事の手抜きなどによる品質の低下、あるいは下請へのしわ寄せ、さらには労働条件の悪化などにつながりやすいため、契約内容に適合した履行ができるかどうかを確認する調査項目、それを判断する基準が必要となってまいります。
 現在、契約システム検討委員会においては、道内各市の実施状況、あるいは水道部における特殊工事の試行状況など、その調査項目や調査内容などの検討を行っているところでございます。
 また、国土交通省におきましては、調査の対象となる工事が増加しておりますことから、調査結果の判断基準を明確にするための具体的な調査項目や事情聴取、さらには妥当性の確認などに関する運用マニュアルを作成するとのことでございますので、契約システム検討委員会におきましても、引き続き先進都市の状況を調査するとともに、国土交通省が作成する運用マニュアル等を参考に、江別市としての調査項目、判断基準など実施に向けて研究させてまいりたいと、このように考えております。
 以上です。

水道事業管理者(鎌田 米一 君)

 私から水道料金に係るご質問にお答え申し上げます。
 初めに、基本水量8立方メートルを実使用量に見合ったものにできないかというご質問についてでございますが、道内34市の状況は、平成9年第1回定例会でご答弁を申し上げたときから、消費税にかかわる改定を除き、14市におきまして料金改定がございましたが、各市の基本水量に変更はありませんでした。
 したがいまして、基本水量を8立方メートル以上としている市は24市、全体の7割強となっているものであります。
 現行の基本水量は、公衆衛生上の観点から基本料金に一定の水量を付与することにより、その範囲の水使用を促すとともに、その部分にかかわる料金の低廉化を図るもので、制度として定着することにより低廉な生活用水の供給に寄与してきたものと考えております。
 また、現行料金体系は、当該基本料金のほか、大口需要の料金に新規水源開発等に伴う費用の上昇傾向を反映させるとともに、水需要の増加要因となっている部分の水使用を抑制し、水資源の均衡確保を図るため逓増料金制を採用しております。
 このような中、仮に、この基本水量を引き下げることといたしますと、水道料金の減収となるため、基本水量を超えて使用される市民の方々にご負担いただくことになり、料金改定が必要となるわけでありますので、現状では難しいものと考えております。
 私どもといたしましては、現行料金体系を1年でも長く維持し、現行料金での長期安定経営に努めてまいりたいと考えております。
 したがいまして、従前から申し上げておりますように、次期料金改定における検討項目の一つと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
 次に、水道料金の減免制度についてでありますが、ご質問のありました道内34市の状況は、15市が制度を持っておりますが、その対象者はご質問の中にありました生活保護世帯などのほか、母子世帯、身体障害者、老人世帯など、各市において異なっている状況にあります。
 ご案内のとおり、水道事業は地方公営企業として一般私企業に準じて水道サービスの原価を直接その受益者に負担を求め事業運営されており、水道使用者の負担と資源の配分の適正化が水道料金を通じてなされる仕組みになっております。
 このようなことから、ご質問の水道料金の減免措置は、所得の再配分を料金を通じて行うこととなり、所得再配分機能を財、サービスの価格を通じて行うことは、前段申し上げました資源配分をゆがめることとなるため、基本的には事業運営内での負担は困難であると考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
 以上でございます。

教育長(高橋 侃 君)

 私から学校現場の民主主義についてご答弁申し上げます。
 1点目の国旗、国歌が軍国主義、天皇絶対体制のシンボルという歴史的事実についての見解でございますが、日本国憲法前文には、「再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」とあり、また「恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するものであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我々の安全と生存を保持しようと決意した」とあります。
 私は、国の最高法規である日本国憲法の下での国旗、国歌について、一層の理解が促進されるよう努力していくことが望ましいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 2点目の入学式、卒業式における国旗、国歌を教職員に強制することについてでございますが、さきの尾田議員にもご答弁申し上げているところでありますが、学校における国旗、国歌の指導については、学習指導要領に基づくこれまでの指導に関する取り扱いが変わるものでないことから、学校運営の中で校長、教頭と教職員との信頼関係、意思の疎通が十分図られるよう、その指導に鋭意努めてきているところでございます。
 学校において混乱を起こすことは、教育的効果を大きく損なうこととなりますので、今後においても国旗、国歌に対する正しい理解がなされ、さらに深められ、混乱を招くことなく指導が円滑かつ適正に行われるよう、私としても最大限の努力をしてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 3点目の歴史教科書と教科書検定基準の見直しについてでございますが、さきの清水議員にもご答弁申し上げましたところでありますが、歴史教育は歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を育てることや、その時代や地域との関連において、歴史上の人物と文化遺産を尊重する態度を育てること、また外国の歴史や文化を理解する中で、国際協調の精神を養うことなどが大事なことであると思うところでございます。
 いずれにしても、教科書は文部省の検定を受けたものでございまして、その制度の中で客観的な配慮がなされ、公正なものであると認識しておりますので、ご理解を願いたいと存じます。
 最後に、国からの教育実態調査でございますが、調査の内容は教職員の勤務及び勤務時間の管理、学校の管理運営、教育課程、教職員団体との関係などとなってございます。この調査は、昨年国会で道教委と北教組との間で結ばれている協定について論議されたのが、調査に至る発端でございます。
 この調査によって、これまでの勤務実態などの把握に不十分な部分について、きちんと確認するための調査であると認識いたしておりますので、今後地域に開かれた学校を推進していくためにも、この調査が生かされるものと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
 以上でございます。

病院長(宮本 宏 君)

 病院事業についてのご質問でありますが、まず医療事故防止対策についてお答えいたします。
 近年、様々な医療事故が報道される中で、改めて病院における危機管理の在り方が問われておりますが、当病院では、以前より看護部に業務委員会を設けて、医療事故等の報告を受け、それに対する対策を行ってまいりました。
  昨年1月からは、看護部内に、さらに医療事故対策委員会を設置し、事故にまで至らない、いわゆるヒヤ リ・ハット事例のレポートも自主的に提出させておりまして、昨年4月から現在までの間に約80件の報告がなされております。
 その主な内容は、療養上の世話に関するもののうち、病棟内での転倒、入浴中の急変、無断外泊などが25件、31%、薬の投与、注射、点滴、機器類の操作など、医師の指示に基づく業務が51件、64%、情報の記録、患者家族への説明、接遇などの観察情報が4件、5%となっております。
 これらにつきましては、その内容を分析して予防策を協議し、婦長会を経由して、各職場にフィードバックさせるシステムとしているところであります。
 また、看護部のほか、医師や薬剤師などの職種についても、医療行為が原因で発生した事故や、偶発事象の報告を義務付け原因の解明を行うとともに、病院全職員に直ちに防止策を伝達するシステムを作るため、昨年11月に副院長を委員長とした医療事故防止対策マニュアル策定準備委員会を立ち上げ、現在まで3回の会議を開催して、マニュアル作成のための準備を進めてまいりましたが、13年度中にはマニュアルを作成したいと考えているところであります。
 あわせて、医療に携わる職員一人ひとりが、患者の生命を預かっているという認識と緊張感を持って従事することが大切でありますので、職員の意識改革を図る目的で、全職員を対象としたリスクマネージメント研修会を開催したところであります。
 昨年6月には、大阪大学から講師を呼び、診療録の書き方と医療事故について、9月には医療と裁判をテーマとして、医療裁判に詳しい弁護士による研修会を、11月には日本大学法医学教授を講師として、最近の医療事故の傾向と予防策をテーマとして、医師の立場からの講演会を行ったところであります。次回には、先駆的病院の看護部長によるインシデントレポートからの看護事故発生の背景を探るというテーマで、ヒヤリ・ハットの事例からチェックの在り方、管理の在り方などの研修を計画しております。
 次に、看護婦のゆとりある配置についてでありますが、診療内容の充実や医療の質の向上を目的として、新看護基準2対1の採用、夜間勤務の3人体制を堅持するために、一般病棟には基準よりも一、二名多く配置しているところであります。
 いずれにいたしましても、診療における事故防止のために、病棟及び外来での職場実践研修を積み重ねながら、チーム医療として横の連携を大切にして、医療の充実に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、夜間急病診療の体制についてでありますが、内科、小児科の急病患者を対象とした夜間急病診療所は、昭和50年12月に元町に独立診療所としてオープンし、その後昭和59年4月に諸機能の充実を目的として市立病院に併置され、現在に至っております。
 道内都市では、夜診が設置されているところは15か所ありますが、そのうち公設公営は5か所となっており、中でも365日間通年で運営されておりますのは当市のみであります。このことは、江別市民にとりまして、恵まれた医療環境にあると言えるのではないかと思います。
 夜診の患者数は、人口増に伴い年々増加しており、年間約1万2,000人、平成11年度でありますが、1日平均32名が受診されております。特に、土曜、日曜日においては50名を超える日もあるため、待ち時間などでご迷惑を掛けていることも事実でございます。
 夜診の体制といたしまして、医師につきましては、北大からの派遣医師と地元医師会の協力を得てローテーションを組んでおります。加えて、当院医師の拘束制によるバックアップ体制を採っており、また連休や年末年始においては、内科、小児科の2診体制での運営を行っております。
 さらに、看護婦につきましては、正職員とパートで対応しておりますが、新年度の4月からは責任者としての夜診婦長を配置し、看護婦の増員も図り、緊急入院などに迅速な対応ができる体制の整備を予定しております。
 また、薬剤師につきましては、入院対応と一部外来患者のために午後7時までの当番制のほか、夜診患者の投薬には拘束の薬剤師で対応しておりますが、外来患者は院外処方を基本としておりますことから、市立病院に隣接する調剤薬局の夜間開設については、市内薬剤師会に検討の協力をお願いしているところであります。
 以上が、夜診の現状と今後の対応策でありますが、市民の生命と健康を守るために、病院職員一丸となって努力してまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 以上でございます。

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