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平成13年第1回江別市議会会議録(第1号)平成13年3月1日 8ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第13号

議長(赤坂 伸一 君)

 日程第35 議案第13号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

保健福祉部長(荻野 文雄 君)

 ただいま上程になりました議案第13号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 国民健康保険事業は、国民皆保険制度を支える地域医療保険として地域住民の医療の確保、健康の保持増進に大きな役割を担っているところでありますが、昨今の経済状況の低迷等を背景に、被保険者の加入増加等により医療費総額が増大する中、国民健康保険が抱える構造的なぜい弱性から不安定な財政運営を余儀なくされているところでございます。
 このことから、国民健康保険事業運営安定化計画を中心として、医療費低減のため諸施策を実施するほか、一般会計からの繰入支援等により、被保険者の国保税負担の軽減措置を講じてきたところであります。
 平成12年度におきましては、介護保険制度の実施により、医療から介護への移行による医療費の低減効果を期待したところでありますが、大きな影響が見られず、反面被保険者数の加入増加により、医療費総額は大きく伸びているところでございます。
 13年度においても同様な傾向にあることから、また老人医療費の伸びに伴う老人保健拠出金が大幅な増額となることなどから、国民健康保険事業の安定的な運営を確保するため、国民健康保険税の改正を行おうとするものでございます。
 今回の改正に当たりましては、先般国民健康保険運営協議会に諮問を申し上げ、ご審議をいただきました。改正することが必要との答申をいただいたところであり、この答申を尊重いたしまして、所要の改正を行おうとするものであります。
 改正の1点は、基礎課税限度額及び課税案分率の改正、第2点目は低所得者への軽減額の改正であります。
 改正条文の内容でありますが、第2条では基礎課税限度額を現行50万円を52万円に改め、第3条第1項では所得割の課税案分率を現行100分の8.6を100分の9.9に、第4条の被保険者均等割額を現行の2万6,000円を2万9,000円に、第5条の世帯別平等割額を現行3万3,000円を3万1,000円にそれぞれ改め、第11条第1項では、第2条で申し上げました基礎課税限度額の改正との関連から、その引用する額を改めるとともに、第4条、第5条で申し上げました被保険者の均等割額、世帯別平等割額の課税案分率の改正に関連して、低所得者の軽減措置について、同項第1号では被保険者均等割額を現行の1万8,200円を2万300円に、世帯別平等 割額を現行2万3,100円を2万1,700円に、同項第2号では、被保険者均等割額を現行1万3,000円を1万4,500円に、世帯別平等割額を現行1万6,500円を1万5,500円に、同項第3号では被保険者均等割額を現行5,200円を5,800円に、世帯別平等割額を現行6,600円を6,200円にそれぞれ改めるものであります。
 なお、附則でありますが、本条例は平成13年4月1日から施行し、改正後の条例の適用につきましては、平成13年度以降の国民健康保険税からとするものであります。
 以上、議案第13号につきまして提案理由をご説明申し上げましたが、国民健康保険事業の現状をご理解いただき、今後におきましても国民健康保険財政の安定化に向けて一層の努力をしてまいる所存でございますので、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂 伸一 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第13号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第14号ないし議案第16号

議長(赤坂 伸一 君)

 日程第36ないし第38 議案第14号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第15号 江別市母子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第16号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

保健福祉部長(荻野 文雄 君)

 ただいま上程になりました議案第14号 江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第15号 江別市母子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第16号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括して提案理由をご説明申し上げます。
 まず、議案第14号の江別市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、乳幼児医療費の助成事業につきましては、保護者の負担を軽減し、乳幼児の健康増進と健全な育成を図ることを目的に、現行では入院については6歳未満児まで、入院外について3歳未満児までを対象として実施をしているところであります。
 今次の改正は2点でございまして、その1点は入院外の対象年齢の拡大で、近年の少子化社会において対象年齢の拡大が求められておりまして、その中でも特に入院外の拡大に対する市民要望が強いこと、過去の市議会で請願を採択している経過、近隣市の拡大の状況を踏まえて、入院外の対象年齢を1歳拡大し4歳未満児までとし、平成13年4月1日から実施しようとするものであります。
 2点目は、制度運営の安定化と負担の公平化を図るため、北海道の制度に準拠し、一部所得制限を導入しようとするものであります。この所得制限の導入につきましては、対象は平成13年4月1日以降に出生した乳幼児とし、所得制限限度額は児童手当法の特例給付額とし、その施行は平成13年10月1日から実施しようとするものであります。
 改正条文の内容でありますが、第3条第3号に所得制限の規定を追加すること、第4条第2号の3歳未満を4歳未満に、第4条の2の3歳未満を4歳未満に、3歳の年齢を4歳の年齢にそれぞれ改めようとするものであります。
 なお、附則でありますが、施行期日は平成13年4月1日とし、所得制限の規定は平成13年10月1日から施行するものであります。
 また、所得制限及び対象年齢の1歳拡大に伴う経過措置として、改正後の条例による所得制限の規定は、平成13年4月1日以降に出生した者及び10月1日以降の医療費の助成から適用し、同日前に出生した者及び医療費についてはなお従前の例によることとしてございます。
 1歳拡大の規定は、平成13年4月1日以降の医療費助成から適用し、同日前はなお従前の例によることとしてございます。
 次に、議案第15号 母子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の制定でございますが、母子家庭等医療費の助成事業につきましては、母子家庭の母と児童の負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的としているものであります。
 今次の改正は、制度運営の安定化と負担の公平を図るため、北海道の制度に準拠し、一部所得制限を導入することと条文の整備を行おうとするものであります。この所得制限につきましては、限度額を児童扶養手当法に準拠した額とし、その施行は平成13年10月1日から実施しようとするものであります。
 改正条文の内容でありますが、第2条第5号イで、所得制限の導入に伴い、で所得税が非課税の世帯に属する者の規定を削除すること、第3条第1項第3号の知的障害者福祉法の引用条項を第16条第1項第2号を第19条に改めること。同じく、同項第4号に所得制限の規定を追加しようとするものであります。
 なお、附則でありますが施行期日は公布の日からとし、所得制限で削除する規定及び所得制限の規定は平成13年10月1日から施行するものであります。
また、所得制限に伴う経過措置として、改正後の条例による所得制限の規定は、平成13年10月1日以降の医療費の助成から適用し、同日前の医療費についてはなお従前の例によることとしてございます。
 次に、議案第16号 重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、重度心身障害者医療費の助成事業につきましては、重度心身障害者の負担を軽減し、保健の向上及び福祉の増進に寄与することを目的としているところであります。
 今次の改正は、先ほどの議案第15号の一部改正と同じく、制度運営の安定化と負担の公平を図るため、北海道の制度に準拠し、一部所得制限を導入することと法引用条項の整備を行おうとするものであります。
 この所得制限につきましては、限度額を特別児童扶養手当等の支給に関する法律に準拠した額とし、その施行は平成13年10月1日から実施しようとするものであります。
 改正条文の内容でありますが、第3条第1項第3号の知的障害者福祉法の引用条項を第16条第1項第2号を第19条に改めること。同じく同項第4号に所得制限の規定を追加しようとするものであります。
 なお、附則でありますが、施行期日は公布の日からとし、所得制限の規定は平成13年10月1日から施行しようとするものであります。
 また、所得制限に伴う経過措置につきましては、議案第15号の一部改正と同様の規定をしてございます。
 以上、議案3件につきまして一括提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂 伸一 君)

 これより議案第14号ないし議案第16号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第14号ほか2件は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第17号

議長(赤坂 伸一 君)

 日程第39 議案第17号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

保健福祉部長(荻野 文雄 君)

 ただいま上程になりました議案第17号 江別市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 ご承知のとおり、介護保険は急速な高齢社会の到来と核家族化によって高齢者介護が社会問題化する中、介護を社会全体で支える制度として生まれ、平成12年4月から実施されたところであります。以来、本市においても介護保険事業計画に基づき、市民の保健医療の向上と福祉の増進に向け事業運営を図っているところでございます。
 今回の条例改正でございますが、2点ございまして、所要の改正を行おうとしているものであります。
 1点目として、介護認定審査会の委員の定数につきまして、要介護認定業務の安定を図ることを目的に、委員定数を増員するものであります。2点目としては、介護保険料につきまして、減免対象の範囲を拡大するものであります。
 1点目の認定審査会委員の定数改正でありますが、任期2か年という長期間にわたる委員会への出席は負担が生じますことから、定数を4人増員しローテーションを組む中で出席回数の軽減を図ることを目的とするものであります。
 2点目は、介護保険料減免対象の範囲拡大でありますが、介護保険法第63条により被保険者が監獄等に拘禁されている場合、その期間介護保険の給付サービスが受けられないことになってございます。このため、介護保険料を徴収することについて公平性を勘案し、減免対象の範囲にこれを追加しようとするものでございます。
 改正する条例の内容でございますが、第2条では介護認定審査会の委員の定数20人を24人以内に改めようとするもので、第11条第1項の法定水準に第5号を加え、前各号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。を追加するものであります。
 次に、附則でありますが、平成13年4月1日から施行しようするものでございます。
 以上、議案第17号につきまして提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂 伸一 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第17号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

議案第18号

議長(赤坂 伸一 君)

 日程第40 議案第18号 江別市民会館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉 隆 君)

 ただいま上程になりました議案第18号 江別市民会館条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 まず、改正の理由でありますが、従来の会議室名の名称等につきまして簡略化を図るとともに、平成8年度から5か年計画で実施しておりました市民会館施設整備事業により、最終年次の今年度に実施いたしました増改築事業によりまして、楽屋の床面積が増加したことによる料金改正と、楽屋の配置が変わったことによりまして楽屋の号室名を入れかえ整理するものであります。
 改正の内容でございますけれども、別表の室区分の会議室の名称をおのおの簡略化いたします。
 次に、大ホールの通路をスロープ化したため取り壊しました楽屋5号を削り、楽屋3号を楽屋5号室とし、楽屋2号を楽屋3号室とし、楽屋1号を楽屋2号室、新設いたしました楽屋を楽屋1号室といたしまして使用料金は時間区分により、それぞれ700円、2,100円にするものでございます。
 なお、附則につきましては、平成13年4月1日から施行することとしております。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂 伸一 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 上程中の議案第18号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

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