平成13年第1回江別市議会会議録(第1号)平成13年3月1日 7ページ
6 議事次第の続き
議案第6号
議長(赤坂 伸一 君)
日程第28 議案第6号 江別市議会政務調査費の交付に関する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(伊東 悠平 君)
ただいま上程になりました議案第6号 江別市議会政務調査費の交付に関する条例の制定につきまして提案理由をご説明申し上げます。
初めに、条例制定の背景でございますが、地方分権の進展に対応した地方議会の活性化に資する観点から議会の会派又は議員に対し、条例によって政務調査費を交付できるように地方自治法が議員立法により一部改正され、平成13年4月1日から施行されることになりました。
現在本市におきましては、市議会会派に対します調査研究費の交付に関する規則に基づいて、議員の調査研究に必要な経費の一部として補助金を交付しておりますが、平成13年度以降は条例の根拠が必要となったものであります。
このため、地方分権が実行の段階を迎え、地方自治体の自己決定権と自己責任が拡大する中、地方議会の担う役割がますます大きく重要なものになってきているという認識の下、議員の活動基盤を充実するとともに、使途の明確化と透明性を確保するために本条例を制定しようとするものでございます。
なお、地方自治法の改正を受けて、議会の意向を確認するなど制定に向けて協議を重ねてまいりましたが、予算を伴う条例案であることなどを考慮し、市長からの提案とした次第でございます。
では、条例案の内容についてご説明申し上げます。
条例は、11条から構成されております。第1条は条例制定の趣旨を明らかにし、第2条において政務調査費の交付対象を会派とするもので、第3条では交付額を所属議員1人当たり月額1万5,000円と定めるとともに、算定の基礎になります所属議員数のとらまえ方を規定しております。
第4条は、交付申請、第5条では交付決定について、第6条においては交付請求と交付方法について定めるとともに、所属議員数の変動に伴う調整について規定しております。
第7条では政務調査費の使途基準を、また第8条では経理処理を行う責任者の設置を、第9条において政務調査費にかかわる収入及び支出報告書の作成と議長への提出についてを規定しております。
第10条では、政務調査費に残余が生じた場合の返還についてを定め、第11条において市長が具体的な手続を規則で定めることができるよう委任規定を設けているものであります。
なお、附則において本条例を平成13年4月1日から施行しようとしております。
以上、提案理由をご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定を賜るようお願い申し上げます。
以上です。
議長(赤坂 伸一 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第6号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第7号
議長(赤坂 伸一 君)
日程第29 議案第7号 江別市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(伊東 悠平 君)
上程になりました議案第7号 江別市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
職員の定数につきましては、従来から厳しい行財政環境の下、多様化する行政需要に対応した効率的な行政運営を図るため、常に行財政全般にわたる点検を積極的に行いつつ、新たな行政需要等への対応や市民サービス維持向上に配慮しながらその運用に努めてまいったところであります。
今回ご提案申し上げました定数改正につきましても、既定の職員定数枠の中での対応が困難、緊急を要する部署に限定し、最小限の増員を図ろうとするものであります。
改正条例の内容をご説明申し上げますと、第2条第8号の消防本部及び署の職員定数につきまして、消防職員配置計画に基づき計画的に増員を図るもので、現行128人とありますものを2人増員し、130人に改めようとするものであります。
なお、本条例は平成13年4月1日から施行しようとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、今後におきましても、行政改革の推進という時代要請の中で定数管理のより一層の適正運用はもとより、簡素で効率的な行政運営を図りつつ、地域経営の視点に立って市民福祉の向上に努めてまいりますので、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
以上です。
議長(赤坂 伸一 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第7号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第8号及び議案第9号
議長(赤坂 伸一 君)
日程第30及び第31 議案第8号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第9号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(伊東 悠平 君)
上程になりました議案第8号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第9号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、2件につきまして一括その提案理由をご説明申し上げます。
初めに、議案第8号でございますが、市長、議長等の特別職の職員が、月の途中で辞職等によりその職を離れたときの当該月分の報酬等の支給につきましては、現在その全額を支給しているところであります。これは国会議員の歳費の支給に関する取り扱いに準じてきたところでありますが、特別職でありましても報酬等は勤務に対する給付であり、現在国の内閣総理大臣等の特別職にあっては、退職日まで支給していること、また、道内の多くの市も退職日まで支給していることになっていることから、本市におきましても一般職と同様に、死亡で退職する以外は、退職日まで日割計算により支給するよう改めようとするものであります。
それでは、改正する条例の内容についてご説明申し上げます。
第4条第2項は、今般の改正により本規定が不要となりますので、削除するものでございます。
次に、第4条第3項につきましては、第4条第2項を削ることから1項繰り上げ、第2項とするものであります。
第5条の給与支給の終期の改正でありますが、特別職の職員が任期満了、辞職、又は失職等によりその職を離れたときは、報酬が年額で定められている場合を除き、その日まで支給するように改めるものであります。ただし、死亡による場合はその月の全額を支給するよう規定するものであります。
次に、第5条の2は退職する日まで支給するための日割計算の方法について、新たに規定しようとするものでありまして、市長、助役、収入役及び水道事業管理者につきましては一般職給与条例の例によるものとし、また議員等の特別職につきましては、その月の現日数を基礎として日割計算をするよう規定しようとするものであります。
次に、議案第9号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、職員の勤務1時間当たりの給与額につきましては、職員の給与の減額並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の基礎となっているところでありまして、現行の職員の勤務1時間当たりの給与額につきましては、国家公務員に準じて算出しているものであります。
しかし、地方公務員については労働基準法の適用があり、労基法上の割増賃金、いわゆる時間外勤務手当の基礎となる給与の算出につきましては、賃金の年間の所定労働時間数で除した金額を規定しております。その所定労働時間数には、国民の休日に関する法律に規定している休日及び年末年始は含まれていないものとされているものであります。
したがいまして、当市といたしましても労基法の趣旨に従い、また北海道及び道内各市の状況を十分勘案する中で、これら手当等の基礎となる勤務1時間当たりの給与額の算出方法を改めようとするものであります。
それでは、改正する条例の内容についてご説明申し上げます。
まず、第8条第1項ですが、各号の一を各号のいずれかに用語統一に伴う字句の改正を行うものであります。
次に、第15号でありますが、勤務1時間当たりの給与額の算出につきまして、先ほどご説明申し上げました理由から、年間の勤務時間数から祝日及び年末年始にかかわる勤務時間を除くよう改めるものでございまして、これらに相当する勤務時間数につきましては、規則で定めようとするものであります。
最後に、両条例の改正附則でありますが、いずれも平成13年4月1日から施行しようとするものであります。
以上、議案第8号及び第9号の提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
以上です。
議長(赤坂 伸一 君)
これより議案第8号及び議案第9号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第8号及び議案第9号は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
議案第10号ないし議案第12号
議長(赤坂 伸一 君)
日程第32ないし第34 議案第10号 江別市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第11号 江別市議会等の調査等及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第12号 特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(伊東 悠平 君)
ただいま上程になりました議案第10号 江別市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第11号 江別市議会等の調査等及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第12号 特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、一括して提案理由をご説明申し上げます。
初めに、議案第10号についてでありますが、本条例は平成4年に改正以来9年を経過したことから、本来旅費が持つ実費弁償としての性格を考え、諸物価の推移、道内各市の支給水準等を比較し、また行財政改革推進の趣旨からも実情に合致した旅費の支給が必要との判断から、これらの点についても今回改正をしようとするものであります。
改正の第1点は、市内旅行にかかわる日額日当と、近郊への日帰り旅行にかかわる日当の廃止でございます。今日の交通手段や道路状況等の整備により、旅行や外勤業務等に際し、勤務の状況や形態が従来より変化している実態からいたしまして、市内の用務地に赴くことは通常勤務の範囲であること、また江別市に隣接する市町村への外勤業務、出張につきましても地理的連続性があり、市内旅行に準じた取り扱いをすることとし、これらについての日当の支給を廃止しようとするものであります。
第2点は、日当、宿泊料、移転料及び食卓料等の支給区分の変更と支給額の改正でありまして、これまで職階により4区分していたものを、市長等常勤特別職等の職員との区分と部長職以下の一般職員との2区分に改めるとともに、それぞれの用務地別に支給額を改めようとするものでございます。
このほか、職員以外の者に対する旅行依頼について、関連する条文を整備しようとするものであります。
改正しようとする条例の主な内容を申し上げますと、まず第2条の見出しを(定義)に改め、同条第4号は出張の用語の意義に職員以外の者が公務のため旅行する、このことを加えようとするものであります。
また、同条第9号に新たに近郊を加え、札幌市、岩見沢市、北広島市、当別町、新篠津村、北村、栗沢町及び南幌町の各地域を定めようとするものであります。
次に、第4条は見出しを(旅行命令等)に改めるほか、以下同条各項の条文について所要の改正を行おうとするものであり、さらに第5条は見出しを含め条文中の旅行命令を旅行命令等に改めようとするものであります。
次に、第16条第2項は、道内旅行の用務地の区分として遠隔地を定めたことに伴う改正であります。また、同条第3項でありますが、市内及び近郊における旅行にかかわる日当について支給しない旨を、また第17条第1項及び第2項は食卓料についてをそれぞれ新たに定めようとするものであります。
次に、第20条第1項第1号ア及びウは、扶養親族移転料に食卓料を加えるものであります。
次に、第21条は、市内及び近郊への日帰り旅行にかかわる日当の廃止に伴い、市内旅行にかかわる旅費の支給方法について定めようとするものであります。
次に、第28条は、旅費の支給について特別の事情により、本条例の規定の適用が不適切又は困難である場合の支給額の調整について規定をしようとするものであります。
次に、別表第1は、職による支給区分を市長等常勤特別職等の職員とそれ以外の一般職の職員の2区分に、また日当を道内及び道外の2区分に、さらに宿泊料は道内、東京都特別区の道外甲地方及びそれ以外の道外乙地方の3区分に改め、新たに食卓料を定めるとともに、移転料については定額から国家公務員の旅費に関する法律を準用することに改めようとするものであります。
なお、日当、宿泊料等のそれぞれの金額につきましては表のとおりであります。
次に、別表第2は、第23条に規定する外国旅行の日当等について、国内旅行の職による支給区分に準じまして4区分から2区分に改めるとともに、支給額については国家公務員の規定を準用しようとするものであります。
その他の条項につきましては、文言等の改正をしようとするのものであります。
次に、議案第11号につきましてですが、ただいまご説明申し上げました議案第10号の一部改正に伴って、第1条から第4条までの各条にそれぞれ見出しを付するほか、別表に定められております宿泊料の額を改めようとするものであります。
次に、議案第12号についてでございますが、本条例につきましても同様に議案第10号の一部改正に伴うもので、第2条第2項に規定しております市内旅行における日当について、報酬の額が年額又は月額で定められている職員以外の職員の日当及び宿泊料の額を改めようとするものであります。
なお、これらの3条例は、いずれも平成13年4月1日から適用しようとするものであります。
以上、議案第10号ほか2件につきまして提案理由のご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(赤坂 伸一 君)
これより議案第10号ないし議案第12号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
上程中の議案第10号ほか2件は、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。