平成12年第4回江別市議会会議録(第1号)平成12年12月7日 4ページ
6 議事次第の続き
議案第78号
議長(赤坂 伸一 君)
日程第11 議案第78号 中央省庁等改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長(小玉 隆 君)
ただいま上程になりました議案第78号 中央省庁等改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
中央省庁の再編につきましては、平成10年、中央省庁等改革基本法が制定され、平成11年7月には中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律等、改革関連17法律が成立、さらに同年12月には中央省庁等改革関係法施行法等、61法律が制定、公布されたものであります。
このことに伴いまして、中央省庁の組織が1府12省庁体制となり、府省名・大臣名等が変更されることから、市の条例のうち、個別の法律等の改正に伴い必然的に改正が必要な13件を、本条例によりまして一括整備しようとするものであります。
順次、改正内容についてご説明申し上げます。
第1条は江別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部改正で、第5条の2第2項及び第5条の3第2項の規定中、大臣名を自治大臣から総務大臣に改めるものであります。
第2条は江別市税条例の一部改正で、第46条、第53条の7、第77条及び第98条第2項の規定中、大臣名を自治大臣から総務大臣に、第90条第2項の規定中、大臣名を厚生大臣から厚生労働大臣に改めるものであります。
第3条から第6条までの条例改正4件につきましては、いずれも各規定中、大臣名を厚生大臣から厚生労働大臣に改めるものであります。
第7条は江別市廃棄物の処理及び資源化・再利用の促進に関する条例の一部改正で、第16条第1項及び第22条第1項第3号の規定中、大臣名を厚生大臣から環境大臣に改めるものであります。
第8条は江別市中小企業振興条例の一部改正で、第2条第2項の規定中、法律題名を環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律から生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に、組合名を環境衛生同業組合から生活衛生同業組合に改めるものであります。
第9条は江別市北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例の一部改正で、第3条の規定中、省令名を省令から農林水産省令に改めるものであります。
第10条は江別市青少年問題協議会条例の一部改正で、第1条の規定中、法律題名を青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法から地方青少年問題協議会法に、引用条項を第5条から第1条に改めるものであります。
第11条は江別市立病院使用料及び手数料条例の一部改正で、第3条第1項第1号の規定中、大臣名を厚生大臣から厚生労働大臣に改めるものであります。
第12条は江別市水道事業給水条例の一部改正で、第5条第1項の規定中、省令名を厚生省令から厚生労働省令に改めるものであります。
第13条は江別市公共下水道条例の一部改正で、第11条の2第2項の規定中、府省令名を総理府令から環境省令に改めるものであります。
最後に、附則についてでありますが、本条例の施行日を改正法律の施行日に合わせ、平成13年1月6日とするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
議長(赤坂 伸一 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第78号 中央省庁等改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第78号を採決いたします。
議案第78号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第79号
議長(赤坂 伸一 君)
日程第12 議案第79号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
建設部長(高田 末雄 君)
ただいま上程となりました議案第79号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明いたします。
本条例の制定は、公営住宅法施行令の一部改正において、介護保険制度に関連し、常時介護を必要とする方についての入居資格条項が追加されたことに伴い、同政令の引用条項を移動するものであります。
また併せて、中央省庁等改革基本法等による中央省庁等の再編成に伴い、条例中に引用しております省令名及び大臣名を改めるものであります。
改正内容及び施行期日をご説明申し上げますと、入居者の収入基準を定めた第6条及び第35条に引用しております政令第6条第2項を第4項に、また第3項を第5項とするものであります。
さらに、中央省庁等の再編成に伴う改正といたしまして、社会福祉事業等への使用許可を定めた第45条第1項及び中堅所得者等への入居を定めた第50条中、建設大臣を国土交通大臣に改め、中堅所得者等に供する市営住宅の管理の特則を定めた第51条中、建設省令を国土交通省令に改めようとするものです。
次に、附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。ただし、中央省庁等改革関係の改正規定につきましては、法令の施行日に合わせまして、平成13年1月6日から施行しようとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。
議長(赤坂 伸一 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第79号 江別市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第79号を採決いたします。
議案第79号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第80号
議長(赤坂 伸一 君)
日程第13 議案第80号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
消防長(知野 辰男 君)
ただいま上程されました議案第80号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
本条例は、平成12年6月に建築基準法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、火災予防条例において準用しております建築基準法令上の用語の定義等が変更されたことを受けまして、所要の改正を行おうとするものであります。
また、中央省庁等改革基本法に基づく中央省庁等の再編成に伴い、条例中に引用されております省令名等も併せて改正しようとするものであります。
順次、改正内容についてご説明申し上げます。
第1点は、防火設備に関する基準が性能規定化されたことなどに伴い、それらの基準について定めております第3条第3項、第13条第1項第3号及び第34条の3第2項の規定中、甲種防火戸又は乙種防火戸を防火戸にそれぞれ改めるものであります。
2点目は、防火構造に関する基準が性能規定化されたことに伴い、ふろがまの基準に関する第3条の2の規定中の用語を整理するものであります。
3点目は、材料に関する基準が性能規定化されたことに伴い、それらの基準について定めております第12条及び第38条の規定中、不燃材料又は準不燃材料を準不燃材料に改め、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料を難燃材料にそれぞれ改めるものであります。
4点目は、構造に関する基準が性能規定化されたことに伴い、危険物の取扱い基準を定めた第34条の3第1項の規定中、耐火構造若しくは防火構造を防火構造に改めるものであります。
5点目は、防火設備に関する基準が性能規定化されたことに伴い、防火戸の管理を定めた第50条の規定中、防火戸を防火設備に改め、閉鎖を閉鎖又は作動に改めるものであります。
6点目は、中央省庁等改革関係法施行法が制定され、関係法令が整備されたことに伴い、別表第8備考7の規定中、自治省令を総務省令に改めるものであります。
最後に附則でありますが、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。ただし、中央省庁等改革関係の改正規定は、法令の施行日に合わせて平成13年1月6日から施行しようとするものであります。
以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。
議長(赤坂 伸一 君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより議案第80号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第80号を採決いたします。
議案第80号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
議案第81号ないし議案第83号
議長(赤坂 伸一 君)
日程第14ないし第16 議案第81号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第82号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第83号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(伊東 悠平 君)
ただいま上程になりました議案第81号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第82号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第83号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、一括その提案理由をご説明申し上げます。
初めに、議案第81号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、地方公務員の給与決定につきましては、ご案内のように、国及び他の地方公共団体並びに民間給与との均衡を図ることを、その基本としているところであります。
本年度の人事院勧告は、導入以来初の基本給の改定を見送りし、手当等について勧告を行ったところであります。
国家公務員の給与改定は、人事院勧告に基づきまして、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が11月14日に国会で成立し、11月22日公布されたところであります。
このことから、本市といたしましても、民間給与の状況、北海道及び他の市町村の給与改定の状況等を勘案しながら総合的に検討してまいりました結果、国家公務員の改定に準じて改定すべき、そういう判断に至りましたので、扶養手当、期末手当及び勤勉手当につきまして所要の改正を行おうとするものであります。
なお、給料表につきましては、国と同様に改定を見送りするものであります。
それでは、改正する条例の内容についてご説明申し上げます。
第7条の扶養手当に関する改正でありますが、子らの扶養親族のうち、2人目までの手当額、現行5,500円を6,000円に、3人目以降の手当額、現行2,000円を3,000円にそれぞれ改めようとするものであります。
次に、第17条の期末手当の改正でありますが、12月期の支給割合、現行100分の175を100分の160に改めようとするものであり、次に第17条の3の勤勉手当の改正でありますが、12月期の支給割合、現行100分の60を100分の55に改めるため、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、附則関係でございますが、第1項は、本条例の施行日は公布の日から、ただし、期末手当及び勤勉手当につきましては平成13年1月1日から施行しようとし、第2項は、扶養手当の改正につきましては、平成12年4月1日にそきゅうし適用しようとするものであります。
第3項及び第4項は、期末・勤勉手当については年度を通じて国家公務員の支給割合と同一とすることの趣旨から、平成13年3月期における期末手当の特例として所要の調整措置を講じようとするものであります。
第5項は、改正前の給与の支払いは改正後の給与の内払いとみなす規定を、第6項は、必要な事項は規則へ委任する旨の規定をそれぞれ定めたものでございます。
以上、給与改定の理由及び関係条文の内容につきましてご説明申し上げましたが、地方を取り巻く現下の厳しい地域経済情勢や雇用情勢の中にあって、限られた財源による簡素でより効率的な行政運営を工夫するなど、財政健全化に向けて一層の行財政改革を推進するとともに、市民全体の奉仕者としての使命を認識し、市民の負託と期待にこたえ、公正な公務運営と行政サービスの向上に努める所存でございます。
続きまして、議案第82号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。
第2条に定める12月期の期末手当の支給割合につきまして、一般職の給与改定にかんがみ、現行100分の235を100分の215に改めようとするものであります。
なお、本条例の施行期日につきましては、平成13年1月1日から施行し、議案第81号の取扱い趣旨と同様に、平成13年3月期における期末手当の特例といたしまして、附則において所要の調整措置の規定を設けようとするものであります。
次に、議案第83号 江別市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明申し上げます。
本条例の改正につきましても、一般職の給与改定にかんがみ、第2条に規定しております12月期の期末手当の支給割合、現行100分の175を100分の160に、12月期の勤勉手当の支給割合、現行100分の60を100分の55にそれぞれ改めようとするものであります。
なお、本条例の施行期日につきましては、平成13年1月1日から施行し、一般職と同様の趣旨から、平成13年3月期における期末手当の特例といたしまして、附則において所要の調整措置の規定を設けようとするものであります。
以上、議案第81号ないし議案第83号の3件について、一括提案理由をご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
以上です。
議長(赤坂 伸一 君)
これより議案第81号ないし議案第83号に対する一括質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第81号ほか2件は、総務文教常任委員会に付託いたします。